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更新日:2025年10月24日

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薬事関係申請・届出の郵送による受付について

1 目的

薬事関係の申請者・届出者の負担を軽減し事務処理の迅速化を図る観点から、大阪府知事あての申請書・届書などを郵送により受理します。

2 対象となる申請書・届書

郵送での受付が可能な申請書・届書は、医薬品医療機器等法、毒物及び劇物取締法、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法に基づき、大阪府知事へ提出するもの(別表1)とします。

別表1(PDF:69KB)に掲げる申請・届出

なお、以下のものは、郵送による受付はしませんのでご留意ください。
窓口での受付は従来どおり行っております。

  • (1) 手数料を必要とするもの
  • (2) 薬剤師免許、医師免許など原本照合の必要なもの
  • (3) 構造設備の変更等内容確認が必要なもの
  • (4) 麻薬及び向精神薬取締法関連法規にかかる書類については、上記のほか制限あり

3 申請・届出の方法

日本郵便の簡易書留又はレターパック等の郵便物が追跡可能なもの。

また、FDによる申請書・届書を郵送される場合には、FD及びFD申請受付票を返送する必要があるため、FD及びFD申請受付票が入る返信用封筒(あて先を記載して、簡易書留の郵送料金分の切手を貼付したもの又はレターパック)を同封してください。
なお、受付印を押印した申請書・届書の返送を希望される場合は、提出書類に返却分の控えと返信用封筒(あて先を記載して、簡易書留の郵送料金分の切手を貼付したもの又はレターパック)を同封してください。

4 郵送による受付窓口

許可・登録・免許施設を所管する大阪府健康医療部生活衛生室薬務課、茨木保健所薬事課、守口保健所薬事課、藤井寺保健所薬事課、泉佐野保健所薬事課

申請・届出窓口一覧

5 実施時期

平成22年5月14日より実施する。

6 許可証の郵送による交付

許可証等を郵送で交付することは可能です。
希望される方は、受付窓口で申請書提出時に返信用封筒にあて先を記載し、簡易書留の郵送料金分の切手を貼付した返信用封筒(A4サイズ)又はレターパックを併せて提出してください。

7 留意点

  • (1) 大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び吹田市の各市長あて提出する申請・届出は各市の窓口にお問い合わせください。
  • (2) 郵送事故による書類の紛失を防止するため、申請書・届書の郵送は簡易書留等の郵便物が追跡可能な方法で行ってください。
  • (3) 連絡先電話番号と担当者名を必ず、記載してください。
  • (4) 窓口で記載内容の確認が出来ないため、郵送受付け後に、訂正等が必要になる場合には、時間を要することが懸念されます。記載漏れや間違いのないようにお願いします。
  • (5) 書類の不備により、受付出来ない場合は受付窓口へ来ていただくか又は再度郵送していただくことがあります
  • (6) 郵送による許可証等の交付は、発送作業及び郵送期間が生じ、窓口交付より時間を要することとになります。
  • (7) 郵送された許可証等については、折れ等が生じる場合があります。

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