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麻薬廃棄届
案内番号:0002-0995
届出案内
陳旧、変質、破損、調剤過誤等により使用できなくなった麻薬
麻薬卸売業者、麻薬小売業者の業務廃止に伴い不要となった麻薬
麻薬診療(研究)施設に麻薬取扱者免許証を有する者が一人も従事しなくなったため不要となった麻薬
上記に該当する麻薬を廃棄しようとする場合、あらかじめ届け出て薬務課職員又は大阪府保健所の薬事課職員立会いの下、廃棄することとなります。
※調剤済麻薬の廃棄とは異なりますので、注意してください。
届出に必要なもの
・届出書 1通
・廃棄しようとする麻薬
・麻薬帳簿(受払い台帳)
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
届出書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
届出書類等
麻薬廃棄届 (ワード:19KB)
麻薬廃棄届 (PDF:123KB)
届出の方法
窓口持参
大阪市、堺市、東大阪市内の業務所に関しては予約システムで廃棄予約が可能です。(アカウント作成要)
麻薬及び覚醒剤原料 廃棄予約 (大阪市、堺市、東大阪市内)(外部リンク)
廃棄する量が多い場合などはお電話にてお問い合わせください。
なお、大阪府保健所の薬事課において手続きをされる施設については、各保健所の薬事課にお問い合わせください。
届出の時期
届出日は、開庁日(営業日)です。
届出対象者
麻薬診療(研究)施設の場合はその開設者(設置者)
麻薬卸売業者、麻薬小売業者の場合は麻薬取扱者当人(開設者)
事前協議
事前協議は、不要です。
事前協議は不要ですが、廃棄する量が多いなど、時間を要すると思われる場合はお問い合わせください。
代理届出
代理届出は、可能です。
麻薬診療施設:麻薬管理者又は麻薬施用者
麻薬研究施設:麻薬研究者
麻薬卸売業者、麻薬小売業者:開設者又は営業所管理者
が窓口へ持参してください。
ただし、麻薬取扱者が死亡(又は解散)したときはその相続人等が持参することとなります。
なお、上記の該当者が持参できない場合は相談に応じます。
届出窓口
問合せ窓口と同じです。