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更新日:2024年12月12日

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麻薬取扱者(施用者・管理者)免許申請

案内番号:0002-0995

申請案内

麻薬施用者:疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付する者
 ※院外処方箋の交付だけであっても免許が必要です

麻薬管理者:麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者
 ※麻薬施用者(従たる施設として届け出ている場合も含みます)が2名以上従事する麻薬診療施設に必要です

申請に必要なもの

・申請書 1通
・診断書(診断日から1ヶ月以内) 1通 ・・・申請書下部に診断書記入欄あり
 ※麻薬施用者、麻薬管理者の申請を同一人同時に申請する場合、診断書はどちらか一方に記載していれば、他方を省略できます
・医師、歯科医師、獣医師、薬剤師免許証原本(その場で確認後、返却)
 ※継続申請の場合は、原本確認を省略しています
・手数料 3,900円

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

申請書類の配布方法

窓口配布  ダウンロード

申請書類等

麻薬免許申請書(別記第1号様式)(麻薬施用者・麻薬管理者)・記載要領 (ワード:38KB)
麻薬免許申請書(別記第1号様式)(麻薬施用者・麻薬管理者)・記載要領 (PDF:193KB)
診断書(申請書にある書式を使用しない場合) (Wordファイル、71KB)

リンクよりファイルをダウンロードしてA4に印刷して申請に用いてください。

費用の支払方法

現金

【補足】
大阪市、堺市、東大阪市の麻薬業務所に勤務される方は、大阪府手数料納付窓口にて、キャッシュレス(クレジットカード、電子マネー及びスマートフォン決済)にも対応しています。

申請の方法

窓口持参

申請は窓口まで持参いただきますが、交付を郵送にて希望される場合は、日本郵便株式会社が販売しているレターパックプラス(赤色)をご購入の上、ご持参ください。詳細は、下記「薬事関係申請・届出の郵送による受付について」を参照ください。
ただし、場合により郵送出来ない場合もありますので、ご了承ください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

麻薬施用者:医師、歯科医師又は獣医師
麻薬管理者:医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師
上記の者で、麻薬及び向精神薬取締法による免許基準に適合する者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

参考リンク

薬事関係申請・届出の郵送による受付について

審査基準及び標準処理期間

麻薬取扱者(卸売業者を除く。)の免許

申請案内のリンク

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