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麻薬取扱者役員変更届
案内番号:0002-0995
届出案内
麻薬に関する業務を行う役員を変更した場合
事由が発生した後に提出
届出に必要なもの
・届出書 1通
・新たな役員の診断書(発行日より1ヶ月以内のもの) 1通
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
届出書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
届出書類等
麻薬取扱者役員変更届 (ワード:25KB)
麻薬取扱者役員変更届 (PDF:97KB)
届出の方法
窓口持参のみ
届出の時期
届出日は、開庁日(営業日)です。
届出対象者
麻薬に関する業務を行う役員を変更した者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理届出
代理届出は、可能です。
届出窓口
問合せ窓口と同じです。