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更新日:2020年2月4日

ページID:23847

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特別養護老人ホーム及び指定介護老人福祉施設の設備等に関する基準を定める条例の施行について

条例の一部改正について

規則の一部改正について

制定の経緯

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)による介護保険法及び老人福祉法の改正に伴い、これまで厚生労働省令で定められていた「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」等(いわゆる指定基準)について、都道府県等が独自に条例で定めることとされました。

これに伴い、大阪府では、次の条例及び条例に付随する規則、要綱を制定・公布し、平成25年4月1日から施行することとしています。

各施設におかれましては、平成25年4月1日以後は、条例、規則及び要綱で定める基準に従い、施設の運営を行っていただくことになりますので、ご留意ください。

【条例】

【規則】

【要綱】

対象施設

政令指定都市、中核市以外に所在する施設

※地域密着型特別養護老人ホーム(定員29名以下の特養)については、上記大阪府特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第114号)で定める基準に基づき認可し、運営していただくこととなりますが、介護保険法上の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護としては、所在地の市町村が定める条例の基準に基づき指定し、運営していただくこととなります。詳細は、所在地市町村へお問合せください。

※政令指定都市、中核市に所在する特別養護老人ホームについては、それぞれの市が定める条例によることとなります。詳細は、各政令指定都市又は中核市へお問合せください。

大阪府独自基準の内容

大阪府では、基準のほとんどを国の省令と同一の内容としていますが、一部の基準については、府内の実情を反映し、国と異なる内容(独自基準)を定めています。なお、次に掲げる独自基準以外の基準については、従前の取扱いのとおりです。

サービス提供記録等の書類の保存

サービスの提供の日から5年間の保存を義務付け(国省令では、完結の日から2年間の保存)

※サービス提供記録のほか、施設サービス計画、苦情記録、事故記録などを含みます。

建物の構造設備

施設の建物については、木造かつ平屋建てであっても耐火建築物又は準耐火建築物であることを義務付け(国省令では、木造平家建ての場合には、例外規定が設けられています)

居室定員

特別養護老人ホームについては、既存の従来型施設をユニット型に改築、改修する場合で、大阪府知事が市町村長の意見を聞いた上で必要と認められる場合及び従来型施設を増築する場合で土地の形状又は建物の構造上の理由により多床室でなければ建築することができない場合(規則第5条)、地域密着型特別養護老人ホームについては、施設所在市町村における要介護者の状況その他の地域の実情を勘案して必要と認められる場合(規則第11条)には、当該特別養護老人ホームの入所定員のうち、多床室の定員の合計数が、当該特別養護老人ホームの個室及びユニットに属する居室の定員の合計数を超えない範囲内で居室定員を4人以下とすることができる(国省令では、居室定員は原則1人で、サービスの提供上必要と認められる場合は2人とされています)

条例施行に伴う運営規程等の変更について

上記条例の施行に伴い、対象施設においては、独自基準の内容に係る部分等について、運営規程や重要事項説明書の該当部分の変更など所要の措置が必要となりますので、ご対応をお願いします。
指定基準条例の施行に伴う運営規程等の変更について(ワード:28KB)

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