○大阪府指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成二十五年三月二十六日
大阪府規則第三十八号
大阪府指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則を公布する。
大阪府指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び条例の定めるところによる。
(従業者の配置の基準)
第三条 条例第四条第一項各号に掲げる従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。
一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二 生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
三 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める数
イ 介護職員及び看護職員の総数 常勤換算方法(当該指定介護老人福祉施設の当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該施設における常勤の従業者の勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上
ロ 看護職員の員数 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める数
(1) 入所者の数が三十以下の場合 常勤換算方法で、一以上
(2) 入所者の数が三十を超え五十以下の場合 常勤換算方法で、二以上
(3) 入所者の数が五十を超え百三十以下の場合 常勤換算方法で、三以上
(4) 入所者の数が百三十を超える場合 常勤換算方法で、三に、入所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
四 栄養士又は管理栄養士 一以上
五 機能訓練指導員 一以上
六 介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
3 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
4 条例第四条第一項第二号に掲げる生活相談員は、常勤の者でなければならない。
5 条例第四条第一項第三号に掲げる看護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
6 条例第四条第一項第五号に掲げる機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその低下を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。
7 条例第四条第一項第五号に掲げる機能訓練指導員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
8 条例第四条第一項第六号に掲げる介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
9 条例第四条第一項第一号に掲げる医師及び同項第六号に掲げる介護支援専門員の員数は、当該指定介護老人福祉施設がサテライト型居住施設(指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百三十一条第四項に規定するサテライト型居住施設をいう。)の本体施設(同項に規定する本体施設をいう。)であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かないときは、当該指定介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出するものとする。
(平三〇規則五四・令三規則四一・一部改正)
(居室の定員)
第四条 条例第六条第二項第一号の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
イ 既存の指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。)をユニット型指定介護老人福祉施設に改築し、又は改修する場合であって、知事があらかじめ当該指定介護老人福祉施設が所在する市町村の長の意見を聴いた上で必要と認めるとき。
ロ 既存の指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。)を増築する場合であって、土地の形状又は建物の構造上の理由により多床室でなければ建築することができないとき。
二 指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。以下この号において同じ。)に併設される指定短期入所生活介護事業所(大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十五号)第百四十九条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十六号)第百三十一条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。)の多床室を、当該指定介護老人福祉施設の多床室に変更するとき。
(平三〇規則五四・一部改正)
(設備の基準)
第五条 条例第六条第三項第二号の設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
一 静養室 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
二 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。
三 洗面設備 居室のある階ごとに設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
四 便所 次に掲げる基準
イ 居室のある階ごとに、居室に近接して設けること。
ロ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
五 医務室 次に掲げる基準
イ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすること。
ロ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査に係る設備を設けること。
六 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準
イ それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
ロ 必要な備品を備えること。
七 消火設備その他の災害対策に必要な設備を設けること。
(利用料等)
第六条 条例第十四条第三項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 知事が別に定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 知事が別に定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 理美容代
六 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
(管理者による管理)
第七条 条例第二十七条の規則で定める場合は、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合であって、他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の業務に従事するときとする。
(平三〇規則五四・令六規則四八・一部改正)
(衛生管理等)
第八条 条例第三十四条第二項第三号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関し知事が別に定める手順に沿った対応を行うこと。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる。
(平三〇規則五四・令三規則四一・一部改正)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第九条 条例第四十二条第一項第三号の規則で定める措置は、事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底を図るための体制を整備することとする。
(平三〇規則五四・一部改正)
(ユニット型介護老人福祉施設の設備の基準)
第十条 条例第四十七条第三項第二号の設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
一 ユニット(共同生活室に限る。) 次に掲げる基準
イ 共同生活室はいずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
ロ 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
ハ 必要な設備及び備品を備えること。
二 ユニット(洗面設備に限る。) 次に掲げる基準
イ 居室ごと又は共同生活室ごとに適当な数設けること。
ロ 要介護者が使用するのに適したものとすること。
三 ユニット(便所に限る。) 次に掲げる基準
イ 居室ごと又は共同生活室ごとに適当な数設けること。
ロ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
四 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。
五 医務室 次に掲げる基準
イ 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすること。
ロ 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査に係る設備を設けること。
六 消火設備その他の災害対策に必要な設備を設けること。
(平三〇規則五四・一部改正)
(ユニット型指定介護老人福祉施設の利用料等)
第十一条 条例第四十八条第三項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 知事が別に定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 知事が別に定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 理美容代
六 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの
3 条例第四十八条第四項の文書による同意を得る必要があるものは、第一項第一号から第四号までに掲げる費用に係るサービスの提供とする。
(平三〇規則五四・一部改正)
(ユニット型指定介護老人福祉施設の勤務体制の確保等)
第十二条 条例第五十四条第二項の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二 夜間については、二のユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間の勤務に従事する職員として配置すること。
三 ユニットごとに、常時勤務する責任者を配置すること。
(平三〇規則五四・一部改正)
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十二年四月一日において存していた特別養護老人ホームの建物については、第五条第六号イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間、適用しない。
3 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成二十三年政令第三百七十五号)第一条の規定による改正前の介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に限る。以下同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床について平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第五条第六号イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上の面積を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。
(平三〇規則五四・一部改正)
4 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床について平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第五条第六号イの規定にかかわらず、次に掲げる基準のいずれかによるものとする。
一 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。
二 食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上の面積を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。
(平三〇規則五四・一部改正)
6 当分の間、第六条第一項第一号中「食費の基準費用額(同条第四項」とあるのは「食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)にあっては、同項第一号に規定する食費の特定基準費用額)(法第五十一条の三第四項」と、「食費の負担限度額」とあるのは「食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額)」と、第六条第一項第二号及び第十一条第一項第二号中「居住費の基準費用額(同条第四項」とあるのは「居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定基準費用額)(法第五十一条の三第四項」と、「居住費の負担限度額」とあるのは「居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額)」と、第十一条第一項第一号中「食費の基準費用額(同条第四項」とあるのは「食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定基準費用額)(法第五十一条の三第四項」と、「食費の負担限度額」とあるのは「食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額)」とする。
附則(平成三〇年規則第五四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第四一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(ユニットの定員等に係る経過措置)
2 当分の間、大阪府軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例(令和三年大阪府条例第十八号)第六条の規定による改正後の大阪府指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十七号)第四十七条第二項第二号の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、第六条の規定による改正後の大阪府指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第三条第一項第三号イ及び第十二条の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
附則(令和六年規則第四八号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。