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高齢者施設等における事故の報告様式について
1.「大阪府が所管する高齢者施設及び介護サービス事業所での事故発生時の報告等の取り扱いについて」
「報告等の取り扱いについて」
高齢者施設及び介護サービス事業者において事故が発生した場合は、大阪府条例等により入所者の家族及び市町村に報告等を行うことが定められています。
事業者による市町村等への事故の報告が適切になされるよう、本取扱いにより報告すべき事故等の範囲、報告の手順、報告事項等を定めておりますので、各事業所において事故が発生した場合は、本取扱いに沿って報告をしていただくようお願いします。
報告において知り得た「入所者等の個人情報」は、当該目的以外には使用いたしません。
2.事故の報告様式(令和7年4月1日更新版)
「介護保険施設等における事故の報告様式等について(厚生労働省通知)」(PDF:383KB)
事故報告書様式⇒こちらをダウンロードしてください。(エクセル:73KB)
やむを得ない場合を除き、原則別紙様式で報告するものとする。
市町村が報告様式を定めている場合は別紙様式に掲げる報告事項が記載されていれば市町村の定めた様式で報告して差し支えないものとする。
3.提出方法:原則「電子メール」で提出してください
(1)提出先
次のアドレスへ事故報告書を添付して送信してください。
・アドレス:koreikaigo-g10@gbox.pref.osaka.lg.jp
(2)事故報告書のファイル名について
事故報告書のファイル名は次の形式でお願いします
「事故発生日(R+数字6桁)+施設名+事故報告」
(例)R070401特別養護老人ホーム○○事故報告
4.個人情報に関する注意点
事故報告書を提出する際に、メールの誤送信等による個人情報漏えいを防止するために、
(1)「メール件名」、(2)「メール本文」及び(3)「事故報告書のファイル名」に個人の氏名を入れないでください。
※送信する際には送り間違いがないよう、十分ご注意ください。
5.報告の範囲
(1)報告すべき事故の種類
①死亡事故(疾患の終末期の死亡及び老衰等の自然死を除く。)。
②医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何等かの治療が必要となった事故。
③その他サービス提供に関連して発生したと認められる事故で報告が必要と判断されるもの。
ア)震災、風水害及び火災等の災害により、サービス提供に影響するもの。
イ)食中毒及び感染症については保健所に届出たもの。
ウ)職員(従業員)の法令違反・不祥事等のうち、利用者の処遇に影響があるもの。
エ)その他報告が必要と判断されるもの。
④①又は②のうち骨折や出血等により縫合が必要な外傷やそれ以上に重篤な事故並びに利用者等との間で
トラブルが発生又はその恐れがあると判断されるものについては大阪府に報告する。
(2)食中毒及び感染症が発生した場合の届出等について
①同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間に2名以上発生した場合。
②同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合。
③上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合。
(3)報告すべき事故の範囲
①事業者側の過失の有無は問わない。(利用者の自己過失による負傷等であっても、上記(1)に該当する場合は報告する。)
②事故の程度については、入院及び医療機関で受診を要したもの(事業者内の医療処置を含む。)とするが、
それ以上においても家族等との間でトラブルが生じているか、あるいは生じる可能性があると判断されるものについては報告する。
③利用者等が病院等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性がある場合(家族等と紛争が生じる可能性のある場合)は
報告する。
(4)その他報告が必要と判断される場合。