病院や診療所などの保険医療機関及び保険薬局は、療養担当規則第5条の2の規定により、正当な理由がない限り、患者さんから費用の支払を受けるときは個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければなりません。交付が義務付けられている領収証は、簡易なレシートではなく、厚生労働省の通知により、所定の様式により発行することとされています。
また、既にレセプト電子請求をしている医療機関は、正当な理由(明細書発行機能が付与されていないレセプトコンピューターを使用していること、明細書発行のためには自動入金機の改修が必要であること)がある診療所を除き、領収証に加え、詳細な医療費の内訳を記載した明細書を無償で交付しなければなりません。公費負担医療の対象者である患者等、一部負担金等の支払いがない患者についても無償で発行しなければなりません(当該患者の療養に要する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く)。
なお、明細書の交付を希望しない場合は、保険医療機関や保険薬局の窓口でその旨を申し出てください。
病院 | 平成28年4月1日から400床未満の病院についても無償となりました。 |
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診療所 | レセプト電子請求をしている診療所で、上記の「正当な理由」に該当する場合:「正当な理由」に該当する旨及び患者が希望する場合は明細書を発行する旨(明細書発行の手続き、費用徴収の有無とその金額)を院内に掲示することとされています。 |
また、発行が義務付けられている保険医療機関や保険薬局で、正当な理由(明細書を発行するシステムを備えていない等の理由)があり明細書を発行していない場合であっても、患者さんからの求めがあった場合は、明細書を交付しなければならないことになっています。この場合、明細書の交付については、実費相当の費用を求められることがありますので、事前にご確認ください。
実際に受けられた治療や条件などにより算定される項目は異なってきますので、わからないことがありましたら、受診された保険医療機関等の窓口にお問合せください。
【領収証の見かた】
主な項目について記載しています。
お知りになりたい領収証を選んでクリックしてください。
[参考]厚生労働省 保険局長通知(令和4年3月4日付 保発0304第2号)
「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」 [PDFファイル/577KB]
このページの作成所属
健康医療部 健康推進室国民健康保険課 医療指導グループ
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