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更新日:2024年5月29日

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公共建築室のインフレスライド条項の運用について

平成26年4月25日
平成26年12月25日最終改正

公共建築室

大阪府では、「インフレスライド条項」を平成26年4月1日から適用することとし、その手続き等の事項を定めた「賃金等の変動に対する建設工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)」により運用しています。
大阪府のインフレスライド条項運用マニュアル(暫定版)については、こちらをご覧ください。

公共建築室においては、この運用マニュアルで定めるもののほか、補足事項等の必要な取り扱いを整理し、別紙のとおり運用することとしましたので、お知らせします。

1.公共建築室の運用

なお、本運用は暫定的なもので、不明な点など今後追加や修正が加えられる可能性があります。
その際は、同ページにてお知らせします。

2.請求にかかる根拠資料の様式

運用マニュアルの様式1-1(受注者からの請求)の「7.根拠資料」の様式は、以下のとおりです。請求時に根拠資料として添付してください。

3.インフレスライド条項適用に伴う適切な下請契約の履行確認

公共建築室では、インフレスライド条項の適用工事について、公共工事設計労務単価の上昇が技能労働者の賃金水準の引き上げ等に反映されるよう、下請契約の履行確認調査を実施します。
受注者(元請業者)は、スライド額確定後及び工期末において、下請業者に対し、下請契約が適切に履行されているかを確認し、大阪府に報告していただくようお願いします。

《参考》大阪府の工事請負契約におけるスライド条項の運用

  • 大阪府の工事請負契約におけるスライド条項の運用については、こちらをご覧ください。

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