公共建築室のインフレスライド条項の運用について

更新日:2021年11月1日

平成26年4月25日
平成26年12月25日最終改正

公共建築室

 大阪府では、「インフレスライド条項」を平成26年4月1日から適用することとし、その手続き等の事項を定めた「賃金等の変動に対する建設工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)」により運用しています。
 公共建築室においては、この運用マニュアルで定めるもののほか、補足事項等の必要な取り扱いを整理し、別紙のとおり運用することとしましたので、お知らせします。  

1.公共建築室の運用

◇公共建築室におけるインフレスライド条項の運用(暫定版) [Wordファイル/71KB] [PDFファイル/108KB]  

 
なお、本運用は暫定的なもので、不明な点など今後追加や修正が加えられる可能性があります。
 その際は、同ページにてお知らせします。

2.請求にかかる根拠資料の様式

 運用マニュアルの様式1−1(受注者からの請求)の「7.根拠資料」の様式は、以下のとおりです。請求時に根拠資料として添付してください。
 
 ◇概算スライド額調書(様式4) [Wordファイル/44KB] [PDFファイル/48KB] 

  ◇出来高数量調書(様式5)   [Excelファイル/78KB] [PDFファイル/76KB]

3.インフレスライド条項適用に伴う適切な下請契約の履行確認

 公共建築室では、インフレスライド条項の適用工事について、公共工事設計労務単価の上昇が技能労働者の賃金水準の引き上げ等に反映されるよう、下請契約の履行確認調査を実施します。
 受注者(元請業者)は、スライド額確定後及び工期末において、下請業者に対し、下請契約が適切に履行されているかを確認し、大阪府に報告していただくようお願いします。

 《参考》大阪府の運用マニュアル

 ◆大阪府のインフレスライド条項運用マニュアル(暫定版)については、こちらをご覧ください。(契約局サイト)

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局公共建築室計画課 推進グループ

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