難病に係る医療費助成制度について(難病法に基づく制度)

更新日:2023年6月20日

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〇必要書類についてのガイドPDFを作成いたしました。是非、ご活用ください。
〇有効期限の切れた受給者証は使用できません。受給者証を使用するには、改めて新規申請をしていただく必要がありますので、茨木保健所までご相談ください。
 

新規申請の動画

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指定難病の必要書類について 

指定難病の必要種類 [PDFファイル/762KB]

必要書類についてのガイドを作成いたしました。

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難病法に基づく医療費助成制度について

平成27年1月1日付で難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)が施行され、同法に基づく医療費助成制度が始まりました。

難病に係る医療費助成制度の概要について、詳しく知りたい方はこちら

                                           大阪府ホームページ難病医療費助成制度の概要

特定医療費(指定難病)受給申請について

〇新規申請

 医療費助成の対象疾病は、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見に基づき指定(令和3年11月1日から指定難病は338疾病) されています。対象疾病であるかどうかは、大阪府、もしくは難病情報センターのホームページをご確認ください。また、医療費助成の対象となるのは、原則として「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合です。
 対象疾病の診断基準とそれぞれの疾病の特性に応じた重症度分類等が、個々の疾病ごとに設定されていますので、主治医とご相談のうえ、保健所に必要な書類を提出してください。

新規申請について詳しく知りたい方はこちら
難病情報センター大阪府ホームページ


このページの作成所属
健康医療部 茨木保健所 地域保健課

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