○大阪府処務規程
昭和二十八年二月一日
大阪府訓令第一号
庁中一般
大阪府処務規程を次のように定める。
大阪府処務規程
目次
第一章 分課分掌(第一条―第二十一条)
第二章 職務権限(第二十二条・第二十三条)
第三章 文書の取扱い及び例式(第二十四条)
第四章 服務心得(第二十五条―第三十七条)
第五章 考査(第三十八条)
第六章 警備(第三十九条―第四十一条)
附則
第一章 分課分掌
(分課)
第一条 大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第二項に規定する部(以下「条例に規定する部」という。)又は局に属する局、室、部及び課を次のとおり置く。
政策企画部 |
| 政策企画総務課 | |
秘書課 | |||
企画室 | 政策課、推進課、連携課 | ||
成長戦略局 | |||
危機管理室 | 防災企画課、災害対策課、消防保安課、治安対策課 | ||
万博推進局 | 総務部 | 総務課 | |
企画部 | 企画課、儀典課 | ||
機運醸成部 | 推進課、参加促進課 | ||
整備調整部 | 整備調整課、整備企画課 | ||
出展部 | 出展企画課 | ||
総務部 |
| 法務課 | |
企画厚生課 | |||
人事課 | |||
総務サービス課 | |||
市町村局 | 行政課、振興課 | ||
庁舎室 | 庁舎管理課、庁舎整備課 | ||
統計課 | |||
契約局 | 総務委託物品課、建設工事課 | ||
財務部 |
| 財政課 | |
行政経営課 | |||
行政DX企画課 | |||
行政DX推進課 | |||
税務局 | 税政課、徴税対策課 | ||
| 財産活用課 | ||
スマートシティ戦略部 | スマートシティ戦略総務課 | ||
戦略推進室 | 戦略企画課、地域戦略推進課 | ||
特区推進課 | |||
府民文化部 |
| 府民文化総務課 | |
人権局 | 人権企画課、人権擁護課 | ||
| 男女参画・府民協働課 | ||
府政情報室 | 広報広聴課、情報公開課 | ||
都市魅力創造局 | 企画・観光課、魅力づくり推進課、国際課 | ||
文化・スポーツ室 | 文化課、スポーツ振興課 | ||
IR推進局 | 企画課 | ||
推進課 | |||
福祉部 |
| 福祉総務課 | |
地域福祉推進室 | 地域福祉課、社会援護課、福祉人材・法人指導課 | ||
障害福祉室 | 障害福祉企画課、自立支援課、地域生活支援課、生活基盤推進課 | ||
高齢介護室 | 介護支援課、介護事業者課 | ||
子ども家庭局 | 子ども青少年課、子育て支援課、家庭支援課 | ||
健康医療部 |
| 健康医療総務課 | |
保健医療室 | 保健医療企画課、医療対策課、地域保健課、感染症対策課 | ||
健康推進室 | 健康づくり課、国民健康保険課 | ||
生活衛生室 | 環境衛生課、薬務課、食の安全推進課 | ||
商工労働部 |
| 商工労働総務課 | |
成長産業振興室 | 産業創造課、国際ビジネス・スタートアップ支援課、ライフサイエンス産業課 | ||
中小企業支援室 | 経営支援課、商業振興課、ものづくり支援課、金融課 | ||
雇用推進室 | 労働環境課、就業促進課、人材育成課 | ||
環境農林水産部 |
| 環境農林水産総務課 | |
脱炭素・エネルギー政策課 | |||
みどり推進室 | みどり企画課、森づくり課 | ||
循環型社会推進室 | 資源循環課、産業廃棄物指導課 | ||
環境管理室 | 環境保全課、事業所指導課 | ||
農政室 | 推進課、整備課 | ||
流通対策室 | ブランド戦略推進課、市場・検査指導課 | ||
| 水産課 | ||
動物愛護畜産課 | |||
都市整備部 |
| 都市整備総務課 | |
事業調整室 | 事業企画課、技術管理課、都市防災課、新交通施策推進課 | ||
道路室 | 道路整備課、道路環境課 | ||
交通戦略室 | 交通計画課、鉄道推進課 | ||
河川室 | 河川整備課、河川環境課 | ||
下水道室 | 経営企画課、事業課 | ||
公園課 | |||
用地課 | |||
住宅建築局 | 居住企画課 | ||
建築環境課 | |||
建築指導室 | 審査指導課、建築安全課、建築振興課 | ||
住宅経営室 | 経営管理課、住宅整備課、施設保全課 | ||
公共建築室 | 計画課、一般建築課、住宅建築課、設備課 | ||
大阪都市計画局 | 計画推進室 | 総務企画課、計画調整課 | |
拠点開発室 | 広域拠点開発課、戦略拠点開発課、タウン推進課 | ||
大阪港湾局 | 総務部 | 総務課、経営改革課 | |
営業推進室 | 販売促進課、管財課、開発調整課 | ||
計画整備部 | 計画課、振興課、事業戦略課、工務課、保全監理課、施設管理課、海務課、設備課 | ||
泉州港湾・海岸部 | 総務振興課、施設管理運営課、事業企画・防災課、建設・施設保全課 |
2 大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)第一条に規定する会計局に、会計総務課及び会計指導課を置く。
(昭四九訓令四・全改、昭五〇訓令三・昭五〇訓令六・昭五一訓令一・昭五一訓令七〇・昭五二訓令五・昭五二訓令二五・昭五三訓令四・昭五四訓令四・昭五五訓令二・昭五六訓令一・昭五六訓令二六・昭五七訓令六・昭五八訓令一七・昭五九訓令二・昭六〇訓令一・昭六一訓令三・昭六一訓令一九・昭六二訓令二・昭六二訓令七・昭六二訓令三九・昭六三訓令三・昭六三訓令二五・昭六三訓令三二・平元訓令六・平二訓令一・平三訓令六・平四訓令四・平四訓令二四・平五訓令七・平六訓令七・平七訓令一一・平八訓令三・平九訓令二・平一〇訓令二・平一一訓令一八・平一二訓令四・平一二訓令二五・平一三訓令六・平一四訓令四・平一五訓令一・平一五訓令二九・平一五訓令三〇・平一六訓令四・平一七訓令一三・平一八訓令一〇・平一九訓令七・平一九訓令二六・平二〇訓令一八・平二〇訓令五四・平二〇訓令五六・平二一訓令六・平二二訓令六・平二三訓令六・平二三訓令二一・平二四訓令六・平二五訓令一一・平二六訓令二六・平二七訓令一・平二七訓令一四・平二八訓令七・平二八訓令二二・平二九訓令四・平三〇訓令四・平三一訓令九・令元訓令五・令二訓令二・令二訓令二二・令二訓令二五・令三訓令一・令三訓令一〇・令三訓令一四・令三訓令一七・令三訓令二五・令四訓令一・令四訓令一二・令四訓令一六・令五訓令三・令六訓令一・令六訓令二・令六訓令九・一部改正)
(プロジェクトチーム)
第二条 前条に定めるもののほか、知事は二以上の部局(副首都推進局、条例に規定する部、万博推進局、IR推進局、大阪都市計画局、大阪港湾局及び会計局をいう。)の分掌事務に係る特定の重要課題で緊急に処理する必要があるものを処理させるためプロジェクトチームを、部局長(副首都推進局長、条例に規定する部に置く部長、万博推進局長、IR推進局長、大阪都市計画局長、大阪港湾局長及び会計局長をいう。)は所掌事務のうち特定の重要課題で緊急に処理する必要があるものを処理させるためプロジェクトチームに準ずる組織を置くことができる。
(昭四六訓令三六・全改、昭六二訓令三九・平一二訓令二五・平一五訓令三〇・平一七訓令一三・平一八訓令一〇・平二〇訓令一八・平二五訓令一一・平二七訓令一四・平二八訓令七・平二九訓令四・令二訓令二五・令三訓令一七・令三訓令二五・一部改正)
(副首都推進局の事務)
第三条 副首都推進局においては、次の事務をつかさどる。
一 副首都推進局の文書、人事、予算、決算及び物品並びにその業務の進行管理及び事務改善に関すること。
二 副首都化に係る企画及び立案並びに推進並びにその総合調整に関すること。
三 公立大学法人大阪に関すること。
四 公立大学職員の恩給に関すること。
(平二八訓令七・追加、令三訓令一〇・令五訓令一六・一部改正)
(政策企画部の事務)
第四条 政策企画総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 部の行政の総合企画及び調整に関すること。
二 部の予算に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 部の職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 部の組織及び定数に関すること(他課分掌のものを除く。)。
五 部の行政運営の管理に関すること(他課分掌のものを除く。)。
六 部の広報及び広聴に関すること。
七 重要事項の連絡調整に関すること。
八 皇室に関すること。
九 国内の賓客に関すること(他課分掌のものを除く。)。
十 栄典及び表彰に関すること。
十一 東京事務所に関すること。
十二 部中他課の主管に属しないこと。
2 秘書課においては、秘書に関する事務をつかさどる。
3 企画室においては、次の事務をつかさどる。
一 府政の総合企画及び調整に関すること。
二 報道機関との連絡に関すること。
三 地方分権改革に関すること。
四 広域自治制度に関すること(他課分掌のものを除く。)。
五 関西の広域連携に関すること。
六 特に重要な事業の調整及び推進に関すること(他課分掌のものを除く。)。
七 広域調整に関すること(他課分掌のものを除く。)。
八 近畿圏整備法の施行に関すること。
九 水資源に係る企画及び調整に関すること。
十 地域整備に係る調整に関すること。
4 成長戦略局においては、次の事務をつかさどる。
一 大阪の成長に関する施策の総合企画及び調整に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 国際金融都市に関すること。
三 関西国際空港関連事業に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 大阪国際空港関連事業に関すること(他課分掌のものを除く。)。
5 危機管理室においては、次の事務をつかさどる。
一 危機管理の総合調整及び企画に関すること。
二 国民保護に関すること。
三 消防法及び消防組織法の施行に関すること。
四 消防職員の恩給に関すること。
五 災害救助に関すること。
六 救済援護物資に関すること。
七 危機管理センター及び防災行政無線に関すること。
八 府立消防学校に関すること。
九 高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、火薬類取締法、武器等製造法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律及び電気用品安全法の施行に関すること。
十 石油コンビナート等の防災対策の企画、調整及び推進に関すること。
十一 安全なまちづくりに関する施策の企画、調整及び推進に関すること。
十二 犯罪被害者等の支援に関する施策の企画、調整及び推進に関すること。
(昭四九訓令四・全改、昭五二訓令五・昭五三訓令四・昭五六訓令一・昭五九訓令二・昭六二訓令三九・平四訓令四・平六訓令七・平八訓令三・平九訓令二・平一〇訓令二・平一二訓令二五・平一三訓令六・平一四訓令四・平一五訓令三〇・平一六訓令四・平一八訓令一〇・平一九訓令七・平二〇訓令一八・平二一訓令六・平二二訓令六・平二三訓令二一・平二四訓令六・一部改正、平二五訓令一一・旧第三条繰下・一部改正、平二六訓令二六・一部改正、平二七訓令一四・旧第四条繰上・一部改正、平二八訓令七・旧第三条繰下・一部改正、平二八訓令二二・平三〇訓令四・平三一訓令九・令元訓令五・令二訓令二・令三訓令一〇・令三訓令二五・令四訓令一・令四訓令一六・令五訓令三・令六訓令二・一部改正)
(万博推進局の事務)
第五条 総務部総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 局の予算に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 局の職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 局の組織及び定数に関すること。
四 局の行政運営の管理に関すること。
五 局中他課の主管に属しないこと。
2 企画部企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 局の行政の総合企画及び調整に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 局の広報及び広聴に関すること。
3 企画部儀典課においては、国際博覧会に係る賓客の接遇等に関する事務をつかさどる。
4 機運醸成部推進課においては、国際博覧会に係る機運の醸成に関する事務をつかさどる。
5 機運醸成部参加促進課においては、国際博覧会に係る住民等の参加促進等に関する事務をつかさどる。
6 整備調整部整備調整課においては、国際博覧会に係る基盤施設整備等の企画、調査及び連絡調整に関する事務(他課分掌のものを除く。)をつかさどる。
7 整備調整部整備企画課においては、国際博覧会に係る危機管理等に関する連絡調整に関する事務をつかさどる。
8 出展部出展企画課においては、大阪パビリオンの出展に関する企画、調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。
(令三訓令二五・追加、令四訓令一・令四訓令一二・令五訓令三・令六訓令九・一部改正)
(総務部の事務)
第六条 法務課においては、次の事務をつかさどる。
一 条例の立案及び公布並びに規則、告示、公告、訓令その他の重要な文書の審査に関すること。
二 訴訟事務の調整に関すること。
三 公益法人及び公益信託に関すること。
四 行政不服審査に係る事務の調整に関すること。
五 行政手続に係る事務の調整に関すること。
六 公益通報者保護法の施行に関する事務の調整に関すること。
七 地方自治法第百五十条の規定に基づく事項に関すること。
八 コンプライアンスの推進に関すること。
九 府公報の編集に関すること。
十 監査委員、公安委員会及び教育委員会に関すること。
十一 庁中他課の主管に属しないこと。
2 企画厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一 職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。
二 職員団体及び職員の労働組合に関すること。
三 職員の厚生福利に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 職員互助会に関すること。
五 職員の給与に関すること(他課分掌のものを除く。)。
六 人事制度の企画及び調整に関すること。
七 職員の安全衛生に関すること。
八 地方公務員災害補償基金に関すること。
九 人事委員会に関すること(他課分掌のものを除く。)。
3 人事課においては、次の事務をつかさどる。
一 組織及び定数に関すること。
二 庁規に関すること。
三 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関すること。
四 職員の考査に関すること。
五 職員の人材養成に関すること。
六 人事委員会に関すること(他課分掌のものを除く。)。
4 総務サービス課においては、次の事務をつかさどる。
一 総務サービス運営事業に関すること。
二 職員の被服に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 職員の総合相談に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 恩給に関すること(他課分掌のものを除く。)。
五 職員の給与の支給、手当の認定等に関すること(他課分掌のものを除く。)。
六 地方職員共済組合に関すること。
5 市町村局においては、次の事務をつかさどる。
一 市町村及びその他の公共団体の行財政に関すること。
二 国及び府と市町村間の連絡調整に関すること。
三 行政書士に関すること。
四 自衛隊員の募集に関すること。
五 選挙管理委員会に関すること。
六 市町村振興に関すること。
七 市町村への分権に関すること。
6 庁舎室においては、次の事務をつかさどる。
一 庁舎の管理に関すること。
二 自動車の管理に関すること(他の所管のものを除く。)。
三 庁舎の整備及び有効活用に関すること。
四 大手前地区の土地の利用に関すること。
7 統計課においては、次の事務をつかさどる。
一 統計調査に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 統計調査の連絡調整に関すること。
8 契約局においては、次の事務をつかさどる。
一 電子調達システムの開発及び保守に関すること。
二 建設工事、測量・建設コンサルタント等その他の請負、委託並びに物品の調達及び管理に係る総合企画及び調整に関すること。
三 建設工事、測量・建設コンサルタント等その他の請負、委託及び物品の調達に係る入札及び契約に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の施行に関すること。
五 建設工事及び測量・建設コンサルタント等に係る検査に関すること。
(昭四九訓令四・全改、昭五〇訓令六・昭五一訓令一・昭五二訓令五・昭五三訓令四・昭五七訓令六・昭六〇訓令一・昭六一訓令三・平元訓令六・平二訓令一・平三訓令六・平四訓令四・平五訓令七・平六訓令七・平七訓令二・平九訓令二・平一〇訓令二・平一一訓令一八・平一二訓令四・平一二訓令二五・平一三訓令六・平一四訓令四・平一五訓令一・平一五訓令二九・平一六訓令四・平一七訓令一三・平一八訓令一〇・平一九訓令七・平二〇訓令一八・平二〇訓令五八・平二一訓令六・平二二訓令六・平二三訓令六・平二四訓令六・一部改正、平二五訓令一一・旧第四条繰下・一部改正、平二六訓令二六・一部改正、平二七訓令一四・旧第五条繰上、平二八訓令七・旧第四条繰下・一部改正、平二九訓令四・令二訓令二・一部改正、令三訓令二五・旧第五条繰下、令四訓令一・令五訓令三・令六訓令九・一部改正)
(財務部の事務)
第七条 財政課においては、次の事務をつかさどる。
一 府の予算その他府の財務に関すること。
二 府債及び一時借入金に関すること。
三 歳計現金の運用及び資金計画に関すること。
四 指定金融機関等の設置及び契約に関すること。
五 府議会に関すること。
六 部中他課の主管に属しないこと。
2 行政経営課においては、次の事務をつかさどる。
一 行政改革の総合企画及び調整に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 出資法人の運営に係る総合調整に関すること。
3 行政DX企画課においては、行政の情報化の企画及び調整に関する事務(他課分掌のものを除く。)をつかさどる。
4 行政DX推進課においては、次の事務をつかさどる。
一 行政の情報化の推進及び業務改革に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 電子計算機、情報通信ネットワーク及び情報システムの調整及び運用に関すること。
5 税務局においては、次の事務をつかさどる。
一 税務に係る総合企画及び調整に関すること。
二 府税収入及び税務の予算に関すること。
三 税務職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること。
四 税務に係る組織及び定数に関すること。
五 税務に係る行政運営の管理に関すること。
六 納税の奨励に関すること。
七 地方消費税、特別法人事業譲与税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税並びに特別法人事業税(地方法人特別税を含む。次号において同じ。)及び森林環境税に関すること。
八 府税(特別法人事業税及び軽自動車税の環境性能割を含む。以下この項において同じ。)に係る審査請求及び訴訟に関すること。
九 府税の賦課徴収の指導に関すること。
十 府税の賦課に関する調査並びに府税の犯則事件の調査及び処分に関すること。
十一 府税の滞納処分の執行に関すること。
十二 府税事務所及び大阪自動車税事務所に関すること。
十三 市町村に対する市町村税等の徴収の援助に関すること。
十四 税務に関し他課の主管に属しないこと。
十五 税外収入に係る未収金の回収及び整理に関すること。
6 財産活用課においては、次の事務をつかさどる。
一 公有財産(不動産及びこれに係る地上権、地役権その他の権利に限る。)の取得、管理及び処分についての総合調整及び企画に関すること。
二 普通財産の取得、管理及び処分に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 府有財産に係る国有資産等所在市町村交付金及び火災保険に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 地方自治法第二百三十八条の二の規定に基づく事項に関すること。
五 大阪府財産評価審査会に関すること。
(平二五訓令一一・追加、平二六訓令二六・平二七訓令一・一部改正、平二七訓令一四・旧第六条繰上、平二八訓令七・旧第五条繰下・一部改正、平二九訓令四・平三〇訓令四・平三一訓令三・令元訓令一・令二訓令二・一部改正、令三訓令二五・旧第六条繰下、令六訓令九・一部改正)
(スマートシティ戦略部の事務)
第八条 スマートシティ戦略総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 部の行政の総合企画及び調整に関すること。
二 部の予算に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 部の職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 部の組織及び定数に関すること。
五 部の行政運営の管理に関すること。
六 部の広報及び広聴に関すること。
七 部中他課の主管に属しないこと。
2 戦略推進室においては、次の事務をつかさどる。
一 地域情報化の調整に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 情報通信における先端的な技術の活用に係る事業の調整及び推進に関すること(他課分掌のものを除く。)。
3 特区推進課においては、国家戦略特別区域その他の特別区域に関する事務(他課分掌のものを除く。)をつかさどる。
(令二訓令二・追加、令三訓令一〇・一部改正、令三訓令二五・旧第七条繰下、令四訓令一・令五訓令三・令六訓令九・一部改正)
(府民文化部の事務)
第九条 府民文化総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 部の行政の総合企画及び調整に関すること。
二 部の予算に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 部の職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 部の組織及び定数に関すること。
五 部の行政運営の管理に関すること。
六 部の広報及び広聴に関すること(他課分掌のものを除く。)。
七 宗教法人に関すること。
八 消費生活センターに関すること。
九 日本万国博覧会記念公園事務所に関すること。
十 部中他課の主管に属しないこと。
2 人権局においては、次の事務をつかさどる。
一 人権施策の総合企画及び調整に関すること。
二 人権教育及び人権啓発に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 平和施策の企画、調整及び推進に関すること。
四 大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例の施行に関すること。
五 在日外国人施策の総合企画及び調整に関すること(他課分掌のものを除く。)。
六 人権相談及び人権擁護に関すること(他課分掌のものを除く。)。
七 同和問題の解決に向けた施策の総合企画及び調整に関すること。
3 男女参画・府民協働課においては、次の事務をつかさどる。
一 男女共同参画社会についての施策の総合企画、調整及び推進に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 府と府民との協働及び府民の協働の推進に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 特定非営利活動に係る施策の企画、調整及び推進に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 消費生活協同組合法の施行に関すること。
4 府政情報室においては、次の事務をつかさどる。
一 府政の広報、広聴並びに情報の公開及び公表の企画及び総合調整に関すること。
二 府政の推進に係る広報活動に関すること。
三 府民お問合せセンター及び情報プラザに関すること。
四 府政に関する要望等の連絡調整に関すること。
五 府政相談に関すること。
六 パブリックコメント手続に関すること。
七 個人情報保護に関すること(他課分掌のものを除く。)。
八 文書の管理に関すること。
九 公印の保管に関すること(他課分掌のものを除く。)。
十 歴史的文書資料類の収集、保存及び利用に関すること。
5 都市魅力創造局においては、次の事務をつかさどる。
一 都市の魅力向上及び国内外からの集客に関する施策の企画、調整及び推進に関すること。
二 国際化のための施策の総合企画及び調整に関すること。
三 国際交流の調整及び推進に関すること。
四 外国使節等の応接に関すること(他課分掌のものを除く。)。
五 観光及びコンベンションの振興に関すること。
六 パスポートセンターに関すること。
6 文化・スポーツ室においては、次の事務をつかさどる。
一 文化行政の企画、調整及び推進に関すること。
二 芸術及び文化の振興に関すること。
三 生涯学習の推進に関すること。
四 府立上方演芸資料館に関すること。
五 生涯スポーツ社会づくりについての施策の企画、調整及び推進に関すること(他課分掌のものを除く。)。
(昭四九訓令四・全改、昭五〇訓令六・昭五一訓令一・昭五一訓令七〇・昭五三訓令四・昭五四訓令二三・昭五六訓令一・昭五九訓令二・昭六〇訓令一・昭六二訓令三九・平元訓令六・平二訓令一・平四訓令四・平六訓令七・平六訓令三八・平七訓令一一・平九訓令二・平一〇訓令二・平一二訓令四・平一二訓令二五・平一三訓令六・平一三訓令四七・平一四訓令四・平一五訓令一・平一六訓令四・平一七訓令一三・一部改正、平一八訓令一〇・旧第六条繰上・一部改正、平一九訓令七・平二一訓令六・平二二訓令六・平二三訓令六・平二四訓令六・一部改正、平二五訓令一一・旧第五条繰下・一部改正、平二六訓令二六・平二七訓令一・一部改正、平二七訓令一四・旧第七条繰上、平二八訓令七・旧第六条繰下・一部改正、平二九訓令四・平三〇訓令四・平三一訓令三・令元訓令五・一部改正、令二訓令二・旧第七条繰下、令三訓令二五・旧第八条繰下、令四訓令一六・令五訓令一六・一部改正)
(IR推進局の事務)
第十条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 局の行政の総合企画及び調整に関すること。
二 局の予算に関すること。
三 局の職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること。
四 局の組織及び定数に関すること。
五 局の行政運営の管理に関すること。
六 局の広報及び広聴に関すること。
七 特定複合観光施設の誘致の企画及び立案並びに総合調整に関すること。
八 局中他課の主管に属しないこと。
2 推進課においては、特定複合観光施設の誘致の推進に関する事務をつかさどる。
(平二九訓令四・追加、令二訓令二・旧第八条繰下、令三訓令二五・旧第九条繰下)
(福祉部の事務)
第十一条 福祉総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 部の行政の総合企画及び調整に関すること。
二 部の予算に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 部の職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 部の組織及び定数に関すること。
五 部の行政運営の管理に関すること。
六 部の広報及び広聴に関すること。
七 部中他課の主管に属しないこと。
2 地域福祉推進室においては、次の事務をつかさどる。
一 地域福祉の推進に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 民生委員法の施行に関すること。
三 社会福祉法の施行に関すること。
四 生活保護に関すること。
五 行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関すること。
六 生活困窮者自立支援法の施行に関すること(他課分掌のものを除く。)。
七 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の施行に関すること(他課分掌のものを除く。)。
八 生活福祉資金の貸付けに関すること(他課分掌のものを除く。)。
九 旧軍人軍属の恩給に関すること。
十 戦没者遺族、戦傷病者、引揚者等の援護に関すること。
十一 戦没者に関すること。
十二 未帰還者に関すること。
十三 中国残留邦人等に対する支援給付に関すること。
十四 介護その他の福祉に係る人材の確保に関すること(他課分掌のものを除く。)。
十五 社会福祉法人等の監査及び指導に関すること(他課分掌のものを除く。)。
3 障害福祉室においては、次の事務をつかさどる。
一 身体障害者福祉に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 知的障害者福祉に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の施行に関する事項のうち福祉に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関すること(他課分掌のものを除く。)。
五 障害を理由とする差別の解消の推進に関すること(他課分掌のものを除く。)。
六 障害者の就労支援に関すること(他課分掌のものを除く。)。
七 福祉のまちづくりに関すること(他課分掌のものを除く。)。
八 府立障害者自立センター、府立砂川厚生福祉センター及び障害者自立相談支援センターに関すること。
九 重度障害者医療費助成制度に関すること。
4 高齢介護室においては、次の事務をつかさどる。
一 高齢者福祉に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 介護保険に関すること(他課分掌のものを除く。)。
5 子ども家庭局においては、次の事務をつかさどる。
一 子どもに関する施策の企画、調整及び推進に関すること。
二 青少年施策の企画、調整及び推進に関すること。
三 児童福祉に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 大阪府青少年健全育成条例の施行に関すること。
五 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること(他課分掌のものを除く。)。
六 女性の保護及び福祉に関すること。
七 女性相談センター、子ども家庭センター、府立修徳学院及び府立子どもライフサポートセンターに関すること。
八 ひとり親家庭医療費助成制度及び乳幼児医療費助成制度に関すること。
(平二一訓令六・全改、平二二訓令六・平二三訓令六・平二四訓令六・一部改正、平二五訓令一一・旧第六条繰下・一部改正、平二七訓令一・一部改正、平二七訓令一四・旧第八条繰上、平二八訓令七・旧第七条繰下・一部改正、平二九訓令四・旧第八条繰下、平三〇訓令四・一部改正、令二訓令二・旧第九条繰下、令三訓令二五・旧第十条繰下、令四訓令一・令五訓令三・一部改正)
(健康医療部の事務)
第十二条 健康医療総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 部の行政の総合企画及び調整に関すること。
二 部の予算に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 部の職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 部の組織及び定数に関すること。
五 部の行政運営の管理に関すること。
六 部の広報及び広聴に関すること。
七 部の統計調査に関すること。
八 保健所の事務の調整に関すること(他課分掌のものを除く。)。
九 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所に関すること。
十 部中他課の主管に属しないこと。
2 保健医療室においては、次の事務をつかさどる。
一 保健及び医療の連携に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 医療法の施行に関すること。
三 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法の施行に関すること。
四 死体解剖保存法の施行に関すること。
五 死因究明等推進基本法の施行に関すること。
六 監察医事務所に関すること。
七 地方独立行政法人大阪府立病院機構に関すること(他課分掌のものを除く。)。
八 医師、歯科医師等医療従事者に関すること(他課分掌のものを除く。)。
九 医療体制の整備に関すること。
十 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の施行に関すること。
十一 献血の推進に関すること。
十二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び予防接種法の施行に関すること。
十三 臨床検査技師等に関する法律の施行に関すること。
十四 新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に関すること(他課分掌のものを除く。)。
十五 地域保健に関すること(他課分掌のものを除く。)。
十六 スモン等特定の疾患に関する対策に関すること。
十七 アレルギー疾患対策基本法の施行に関すること(他課分掌のものを除く。)。
十八 難病の患者に対する医療等に関する法律の施行に関すること。
十九 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の施行に関する事項のうち保健及び医療に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二十 自殺対策基本法の施行に関すること。
二十一 アルコール健康障害対策基本法の施行に関すること。
二十二 ギャンブル等依存症対策基本法の施行に関すること。
二十三 原子爆弾被爆者の医療等に関すること。
二十四 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の施行に関すること。
二十五 母子保健に関すること。
二十六 こころの健康総合センターに関すること。
3 健康推進室においては、次の事務をつかさどる。
一 生活習慣病の予防及び健康づくりに関すること。
二 口くう保健に関すること。
三 障害者の歯科診察に関すること。
四 歯科衛生士法及び歯科技工士法の施行に関すること。
五 栄養の指導に関すること。
六 がん対策に関すること。
七 国民健康保険に関すること。
八 高齢者の医療の確保に関する法律の施行に関すること。
4 生活衛生室においては、次の事務をつかさどる。
一 水道法及び大阪府特設水道条例の施行に関すること。
二 理容師法、美容師法、旅館業法、興行場法、クリーニング業法、公衆浴場法、温泉法及び大阪府遊泳場条例の施行に関すること。
三 大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例の施行に関すること。
四 住宅宿泊事業法の規定による住宅宿泊事業に係る届出の受理及び同法の監督に関すること。
五 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の施行に関すること(他課分掌のものを除く。)。
六 墓地、埋葬等に関する法律の施行に関すること。
七 化製場等に関する法律の施行に関すること。
八 大阪府産汚物等取締条例の施行に関すること。
九 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の施行に関すること。
十 下水道終末処理場の維持管理の指導監督に関すること。
十一 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の施行に関すること。
十二 一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設及びごみの最終処分場を除く。)に関すること。
十三 浄化槽法の施行に関すること(他課分掌のものを除く。)。
十四 水質汚濁防止法の施行に関する事項のうち指定地域特定施設に関すること。
十五 公害の健康影響調査に関すること。
十六 大阪広域水道企業団に関すること(他課分掌のものを除く。)。
十七 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及び薬剤師法の施行に関すること(他課分掌のものを除く。)。
十八 毒物及び劇物取締法の施行に関すること。
十九 覚醒剤取締法の施行に関すること。
二十 麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法及びあへん法の施行に関すること。
二十一 大阪府薬物の濫用の防止に関する条例の施行に関すること。
二十二 医薬品の適正使用に関すること。
二十三 食品衛生法の施行に関すること。
二十四 食に係る安全及び安心の確保に関する施策の調整に関すること。
二十五 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の施行に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二十六 調理師法及び製菓衛生師法の施行に関すること。
二十七 と畜場法の施行に関すること。
二十八 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の施行に関すること。
二十九 食品表示法の施行に関すること。
三十 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の施行に関する事項のうち輸出証明書の発行等に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三十一 羽曳野食肉衛生検査所に関すること。
(平一二訓令二五・全改、平一二訓令八六・平一三訓令六・平一三訓令四六・平一三訓令四七・平一四訓令四・平一五訓令一・平一五訓令三〇・平一六訓令四・平一七訓令一三・平一八訓令一〇・平一九訓令七・平二〇訓令一八・平二一訓令六・平二二訓令六・平二三訓令六・一部改正、平二五訓令一一・旧第七条繰下・一部改正、平二六訓令二六・平二六訓令三〇・平二七訓令一・一部改正、平二七訓令一四・旧第九条繰上、平二七訓令二四・一部改正、平二八訓令七・旧第八条繰下・一部改正、平二九訓令四・旧第九条繰下・一部改正、平三〇訓令四・平三一訓令三・平三一訓令九・一部改正、令二訓令二・旧第十条繰下・一部改正、令三訓令一・一部改正、令三訓令二五・旧第十一条繰下、令五訓令三・令六訓令九・一部改正)
(商工労働部の事務)
第十三条 商工労働総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 部の行政の総合企画及び調整に関すること。
二 部の予算に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 部の職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 部の組織及び定数に関すること。
五 部の行政運営の管理に関すること。
六 部の広報及び広聴に関すること。
七 産業経済及び企業経営に関する調査及び研究に関すること。
八 部中他課の主管に属しないこと。
2 成長産業振興室においては、次の事務をつかさどる。
一 成長産業の振興に関すること。
二 産業立地に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 経済交流に関すること。
四 エネルギーに関連する産業の振興に関すること(他課分掌のものを除く。)。
五 環境技術に関連する産業の振興に関すること(他課分掌のものを除く。)。
六 スタートアップの拠点の形成に関すること。
七 ライフサイエンス産業の振興に関すること(他課分掌のものを除く。)。
八 科学施策に係る調整に関すること(他課分掌のものを除く。)。
3 中小企業支援室においては、次の事務をつかさどる。
一 商工会議所及び商工会に関すること。
二 中小企業の経営革新の促進に関すること。
三 創業支援に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 採石法の施行に関すること(他課分掌のものを除く。)。
五 新型コロナウイルス感染症に係る協力金等に関すること(他課分掌のものを除く。)。
六 商業の振興に関すること(他課分掌のものを除く。)。
七 大規模小売店舗立地法の施行に関すること。
八 小売商業の活動の調整に関すること。
九 中小企業団体等に関すること(他課分掌のものを除く。)。
十 官公需に関すること。
十一 製造業の振興に関すること。
十二 商品開発の支援に関すること。
十三 工業技術の指導及び普及に関すること。
十四 産業財産権に関すること。
十五 職員の勤務発明に関すること。
十六 産学官の連携の推進に関すること。
十七 計量検定所に関すること。
十八 地方独立行政法人大阪産業技術研究所に関すること。
十九 中小企業の金融に関すること。
二十 中小企業の高度化に関すること。
二十一 小規模企業者等の設備の導入に関すること。
二十二 貸金業者の指導監督に関すること。
4 雇用推進室においては、次の事務をつかさどる。
一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の施行に関すること。
二 労働団体に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 労働組合法及び労働関係調整法の施行に関すること。
四 労働組合、労働争議その他労働関係に関すること。
五 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の施行に関すること。
六 障害者の雇用の促進等に関する法律の施行に関すること。
七 勤労者の福祉に関すること。
八 労働福祉施設に関すること。
九 港湾労働法の施行に関すること。
十 日雇労働者の福祉厚生に関すること。
十一 特別地区労働対策に関すること。
十二 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の施行に関すること。
十三 労働委員会に関すること。
十四 労働者協同組合法の施行に関すること。
十五 職業適性相談及び就労支援に関すること。
十六 職業能力開発促進法の施行に関すること。
十七 事業内職業能力開発に関すること。
十八 技能検定に関すること。
十九 職業訓練指導員免許に関すること。
二十 府立高等職業技術専門校及び障害者職業能力開発校に関すること。
(平一二訓令二五・全改、平一三訓令六・平一四訓令四・平一六訓令四・平一六訓令五三・平一七訓令一三・一部改正、平一八訓令一〇・旧第九条繰上・一部改正、平一九訓令七・平二一訓令六・平二二訓令六・平二二訓令二三・平二三訓令六・平二四訓令六・一部改正、平二五訓令一一・旧第八条繰下・一部改正、平二六訓令二六・平二七訓令一・一部改正、平二七訓令一四・旧第十条繰上、平二八訓令七・旧第九条繰下、平二九訓令四・旧第十条繰下・一部改正、平三〇訓令一二・一部改正、令二訓令二・旧第十一条繰下・一部改正、令三訓令一四・一部改正、令三訓令二五・旧第十二条繰下、令四訓令一五・令五訓令三・令六訓令九・一部改正)
(環境農林水産部の事務)
第十四条 環境農林水産総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 部の行政の総合企画及び調整に関すること。
二 部の予算に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 部の職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 部の組織及び定数に関すること。
五 部の行政運営の管理に関すること。
六 部の広報及び広聴に関すること。
七 農と緑の総合事務所に関すること。
八 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所に関すること。
九 部の契約に関すること(他課分掌のものを除く。)。
十 部の建設工事の管理に関すること(他課分掌のものを除く。)。
十一 農林漁業金融に関すること。
十二 部中他課の主管に属しないこと。
2 脱炭素・エネルギー政策課においては、次の事務をつかさどる。
一 環境施策の企画及び調整に関すること。
二 環境総合計画に関すること。
三 気候変動対策及びヒートアイランド対策の推進に関すること。
四 大阪府気候変動対策の推進に関する条例の施行に関すること(他課分掌のものを除く。)。
五 エネルギー政策に関すること。
六 再生可能エネルギーの導入の促進に係る総合調整及び普及に関すること(他課分掌のものを除く。)。
七 環境保全に関する知識の普及その他環境保全の推進に関すること(他課分掌のものを除く。)。
3 みどり推進室においては、次の事務をつかさどる。
一 自然環境の保全及び緑化施策の企画、調整及び推進に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 自然環境保全法の施行に関すること。
三 大阪府自然環境保全条例の施行に関すること。
四 都市緑地法の施行に関すること。
五 保安林及び府有林に関すること。
六 治山事業に関すること。
七 林業の振興に関すること。
八 森林計画に関すること。
九 森林組合に関すること。
十 自然公園法の施行に関すること。
十一 大阪府立自然公園条例の施行に関すること。
十二 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の施行に関すること(他課分掌のものを除く。)。
十三 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関すること(他課分掌のものを除く。)。
4 循環型社会推進室においては、次の事務をつかさどる。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に関すること。
三 大阪府循環型社会形成推進条例の施行に関すること。
四 廃棄物広域処理対策事業に関すること。
五 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の施行に関すること。
六 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の施行に関すること。
七 使用済自動車の再資源化等に関する法律の施行に関すること。
八 大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例の施行に関すること。
九 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関すること。
5 環境管理室においては、次の事務をつかさどる。
一 公害防止計画に関すること。
二 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の施行に関すること。
三 大阪府生活環境の保全等に関する条例の施行に関すること。
四 公害紛争処理法の施行に関すること。
五 大阪府自然海浜保全地区条例の施行に関すること。
六 公害防止のための融資及び助成に関すること。
七 大気汚染防止法の施行に関すること。
八 水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法の施行に関すること(他課分掌のものを除く。)。
九 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行に関すること。
十 公害健康被害の補償等に関する法律の施行に関すること。
十一 環境影響評価に関すること(他課分掌のものを除く。)。
十二 工業用水法の施行に関すること。
十三 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の施行に関すること。
十四 ダイオキシン類対策特別措置法の施行に関すること。
十五 土壌汚染対策法の施行に関すること。
十六 悪臭防止法の施行に関すること。
十七 騒音規制法の施行に関すること。
十八 振動規制法の施行に関すること。
十九 航空機公害に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二十 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の施行に関すること。
6 農政室においては、次の事務をつかさどる。
一 農政の総合調整に関すること。
二 農業振興地域の計画に関すること。
三 農産の技術の普及及び指導並びに農家経営の指導に関すること。
四 農業の振興に関すること。
五 農作物の防疫に関すること。
六 農産物生産資材の適正化に関すること。
七 農産物検査法の施行に関すること。
八 農空間の保全、活用及び整備に関すること。
九 土地改良区等に関すること(他課分掌のものを除く。)。
十 農業水利調整に関すること。
十一 耕地関係災害復旧事業に関すること。
十二 農地の権利移動及び転用に関すること。
十三 国有農地及び開拓財産の管理及び処分に関すること。
十四 農事調停及び農地関係訴訟に関すること。
十五 農業委員会等に関すること。
十六 病害虫防除所並びに病害虫防除員を設置する区域に関する条例の施行に関すること。
7 流通対策室においては、次の事務をつかさどる。
一 農水産物の流通対策に関すること。
二 中央卸売市場及び地方卸売市場に関すること。
三 六次産業の振興に関すること。
四 食品産業の振興に関すること。
五 食品ロスの削減の推進に関する法律の施行に関すること。
六 土地改良区の検査に関すること。
七 農業協同組合に関すること。
八 農業保険に関すること。
8 水産課においては、次の事務をつかさどる。
一 水産業の振興に関すること。
二 漁業の調整に関すること。
三 漁港及び漁船に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 水産業協同組合に関すること。
五 海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会に関すること。
9 動物愛護畜産課においては、次の事務をつかさどる。
一 動物に関する行政の企画、調整及び推進に関すること。
二 動物の愛護及び管理に関する法律及び大阪府動物の愛護及び管理に関する条例の施行に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 動物愛護管理センターに関すること。
四 畜産の技術の普及及び指導並びに畜産経営の指導に関すること。
五 畜産業の振興に関すること。
六 家畜の防疫に関すること。
七 畜産物生産資材の適正化に関すること。
八 獣医事及び動物薬事に関すること。
九 家畜保健衛生所に関すること。
十 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関すること。
十一 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に関すること。
(昭四九訓令四・追加、昭五二訓令二五・昭五三訓令四・昭五四訓令四・昭五五訓令二・昭五六訓令一・昭五七訓令六・昭五八訓令一七・昭五九訓令二・昭六〇訓令一・昭六一訓令一九・昭六二訓令七・昭六二訓令三九・昭六三訓令三・平三訓令一・平四訓令四・平五訓令七・平六訓令七・平六訓令三八・平八訓令三・平九訓令二・平一〇訓令二・平一一訓令四・平一二訓令二五・平一二訓令八六・平一三訓令六・平一四訓令四・平一五訓令一・平一六訓令四・平一七訓令一三・一部改正、平一八訓令一〇・旧第十条繰上・一部改正、平一九訓令七・平二〇訓令一八・平二一訓令六・平二二訓令六・平二三訓令六・平二四訓令六・一部改正、平二五訓令一一・旧第九条繰下、平二六訓令二六・平二七訓令一・平二七訓令一〇・一部改正、平二七訓令一四・旧第十一条繰上、平二八訓令七・旧第十条繰下・一部改正、平二九訓令四・旧第十一条繰下・一部改正、平二九訓令一八・平三〇訓令四・平三一訓令九・一部改正、令二訓令二・旧第十二条繰下・一部改正、令三訓令二五・旧第十三条繰下、令四訓令一・令五訓令三・令六訓令九・一部改正)
(都市整備部の事務)
第十五条 都市整備総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 部の行政の総合企画及び調整に関すること。
二 部の予算に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 部の職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 部の組織及び定数に関すること。
五 部の行政運営の管理に関すること。
六 部の広報及び広聴に関すること。
七 部所管の訴訟に関すること。
八 部の保管に係る機械及び物品に関すること。
九 収用委員会に関すること。
十 部所属の出先機関に関すること。
十一 部中他課の主管に属しないこと。
2 事業調整室においては、次の事務をつかさどる。
一 土木、住宅及び建築事業の計画及び調整に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 部の契約に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 部の建設工事の管理に関すること。
四 土木施設の維持管理に関すること(他課分掌のものを除く。)。
五 土木施設及び建築物の防災に関すること(他課分掌のものを除く。)。
六 部の建設工事に係る技術力の強化に関すること。
七 部の情報システムに関すること。
八 密集市街地整備事業の企画及び推進に関すること。
九 建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行に関すること。
十 新たな交通施策の推進に関すること(他課分掌のものを除く。)。
3 道路室においては、次の事務をつかさどる。
一 道路に係る政策の企画、調整及び推進に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 道路に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 自動車道及び高速道路に関すること。
四 都市計画道路に関すること(他課分掌のものを除く。)。
五 交通安全施設の整備に関すること(他課分掌のものを除く。)。
六 市町村道路の監督及び助成に関すること。
4 交通戦略室においては、次の事務をつかさどる。
一 交通政策の企画、調整及び推進に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 交通安全対策に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 駐車場対策に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 地方鉄道、軌道及び無軌条電車に関すること。
五 連続立体交差化に関すること。
六 広域の交通に関すること(他課分掌のものを除く。)。
5 河川室においては、次の事務をつかさどる。
一 河川及び運河に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 水防に関すること。
三 潮害に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 地盤沈下対策に関すること(他課分掌のものを除く。)。
五 ダムに関すること(他課分掌のものを除く。)。
六 砂防、地すべり及び急傾斜地に関すること。
七 水利使用に関すること。
八 公有土地水面に関すること(他課分掌のものを除く。)。
九 土砂採取に関すること(他課分掌のものを除く。)。
6 下水道室においては、下水道に関する事務(他課分掌のものを除く。)をつかさどる。
7 公園課においては、次の事務をつかさどる。
一 部の緑化施策の企画、調整及び推進に関すること。
二 都市公園に関すること。
三 地域のまちづくりの支援に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 都市計画法の施行に関する事項のうち風致地区内における建築等の規制に関すること。
五 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の施行に関する事項のうち報告の徴収、勧告等に関すること。
8 用地課においては、次の事務をつかさどる。
一 用地の取得についての総合調整及び指導に関すること。
二 用地の評価に関すること。
三 用地に係る物件の補償に関すること。
四 土地収用に関すること。
五 道路及び河川の敷地に係る境界の確定に関すること(他課分掌のものを除く。)。
六 地価の調査に関すること。
七 公有地の拡大の推進に関する法律の施行に関すること。
八 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行に関すること(他課分掌のものを除く。)。
9 住宅建築局居住企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 局の行政の調整に関すること。
二 住宅及びまちづくりに係る施策の企画及び推進に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 大阪府住宅供給公社の業務の指導監督に関すること。
四 住宅及び建築の相談に関すること。
五 住宅及び宅地の供給に係る補助及び融資に関すること。
六 住宅地区改良事業の指導監督に関すること。
七 市町村営住宅の建設及び管理の指導監督に関すること。
10 住宅建築局建築環境課においては、次の事務をつかさどる。
一 大阪府福祉のまちづくり条例の施行に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 景観法及び大阪府景観条例の施行に関すること。
三 屋外広告物に関すること。
四 大阪府気候変動対策の推進に関する条例の施行に関する事項のうち建築物の環境配慮に関すること。
11 住宅建築局建築指導室においては、次の事務をつかさどる。
一 建築基準法の施行に関すること。
二 都市計画法の施行に関する事項のうち開発行為等の許可及び都市計画施設等の区域内における建築の許可に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 開発行為、宅地造成等及び建築の違反取締り及び指導に関すること(他課分掌のものを除く。)。
五 新住宅市街地開発法の施行に関すること。
六 土地譲渡益重課制度に係る優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。
七 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること。
八 建築士法の施行に関すること。
九 大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例の施行に関すること。
十 建設業法、宅地建物取引業法、積立式宅地建物販売業法、不動産特定共同事業法及び不動産の鑑定評価に関する法律の施行に関すること。
十一 建設機械抵当法の施行に関すること。
十二 建設工事統計調査に関すること。
12 住宅建築局住宅経営室においては、次の事務をつかさどる。
一 府営住宅に関すること。
二 厚生年金住宅に関すること。
13 住宅建築局公共建築室においては、次の事務をつかさどる。
一 公共施設の建築工事に関すること。
二 建物の評価に関すること。
(昭四九訓令四・追加、昭五一訓令一・昭五三訓令四・昭五六訓令一・昭五七訓令六・昭五八訓令一七・昭五九訓令二・昭六〇訓令一・昭六二訓令七・平二訓令一・平四訓令四・平五訓令七・平六訓令七・平七訓令一一・平一〇訓令二・一部改正、平一二訓令二五・旧第十二条繰上・一部改正、平一三訓令六・平一六訓令四・平一七訓令一三・一部改正、平一八訓令一〇・旧第十一条繰上・一部改正、平二〇訓令一八・平二一訓令六・平二四訓令六・一部改正、平二五訓令一一・旧第十条繰下、平二六訓令二六・平二七訓令一・一部改正、平二七訓令一四・旧第十二条繰上、平二八訓令七・旧第十一条繰下、平二九訓令四・旧第十二条繰下、平三一訓令三・一部改正、令二訓令二・旧第十三条繰下、令三訓令一〇・令三訓令一七・一部改正、令三訓令二五・旧第十四条繰下、令四訓令一・令六訓令一・令六訓令九・一部改正)
(大阪都市計画局の事務)
第十六条 計画推進室においては、次の事務をつかさどる。
一 局の行政の総合企画及び調整に関すること。
二 局の予算に関すること。
三 局の職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること。
四 局の組織及び定数に関すること。
五 局の行政運営の管理に関すること。
六 局の広報及び広聴に関すること。
七 大阪のまちづくりグランドデザインに係る企画、調整及び推進に関すること(他課分掌のものを除く。)。
八 都市計画に関すること。
九 土地利用計画に関すること。
十 国土利用計画法の施行に関すること(他課分掌のものを除く。)。
十一 局中他課の主管に属しないこと。
2 拠点開発室においては、次の事務をつかさどる。
一 うめきた地区、新大阪駅前地区、夢洲・咲洲地区、大阪城東部地区等における広域拠点開発に係る企画、調整及び推進に関すること。
二 専ら知事の権限に属するまちづくりに係る企画、調整及び推進に関すること(前号に掲げる事項を除く。)。
三 土地区画整理、市街地再開発その他市街地整備に係る事業の企画、調整及び推進に関すること。
四 宅地開発の推進に関すること。
五 りんくうタウン、阪南スカイタウン等の管理に関すること。
(令三訓令一七・追加、令三訓令二五・旧第十五条繰下、令五訓令三・一部改正)
(大阪港湾局の事務)
第十七条 総務部総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 局の行政の総合企画及び調整に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 局の予算に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 局の職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 局の組織及び定数に関すること。
五 局の行政運営の管理に関すること。
六 局の広報及び広聴に関すること。
七 局中他課の主管に属しないこと。
2 総務部経営改革課においては、大阪市が所管する港湾及び海岸(以下「大阪港」という。)に係る局の予算、決算及び物品に関する事務をつかさどる。
3 営業推進室販売促進課においては、大阪港(埋立地に限る。)における局所管不動産(局所管施設及び設備を除く。)の管理に関する事務をつかさどる。
4 営業推進室管財課においては、大阪港(埋立地を除く。)における局所管不動産(局所管施設及び設備を除く。)の管理に関する事務をつかさどる。
5 営業推進室開発調整課においては、次の事務をつかさどる。
一 大阪港の臨海地域開発に係る企画及び連絡調整に関すること。
二 大阪港の臨港地区内における行為及び構造物の規制に関すること。
三 大阪港における局所管施設の管理に関すること(他課分掌のものを除く。)。
6 計画整備部計画課においては、次の事務をつかさどる。
一 府が所管する港湾及び海岸(以下「府営港湾等」という。)並びに大阪港の計画に関すること。
二 大阪港の工事等の補償に関すること。
三 大阪港の港湾区域、臨港地区、港湾隣接地域及び海岸保全区域における工事等の規制基準に関すること。
7 計画整備部振興課においては、府営港湾等及び大阪港における港湾施設の利用促進及び普及宣伝に関する事務(他課分掌のものを除く。)をつかさどる。
8 計画整備部事業戦略課においては、府営港湾等及び大阪港における港湾運営の企画に関する事務をつかさどる。
9 計画整備部工務課においては、次の事務をつかさどる。
一 大阪港に係る局所管工事の検査その他大阪港に係る局業務の技術的な監理に関すること。
二 大阪港の環境の整備及び保全に関すること。
10 計画整備部保全監理課においては、大阪港における局所管施設の設計、工事(直営施工による工事を除く。)及び製造に関する事務をつかさどる。
11 計画整備部施設管理課においては、次の事務をつかさどる。
一 大阪港における臨港道路及び臨港緑地の管理に関すること。
二 大阪港の陸上における局所管施設の直営施工による工事に関すること。
12 計画整備部海務課においては、次の事務をつかさどる。
一 大阪港における港湾施設(臨港道路及び臨港緑地を除く。)の管理に関すること。
二 大阪港の港湾区域、港湾隣接地域及び海岸保全区域の管理に関すること。
三 大阪港の防災及び保安対策に関すること。
四 局所管船舶の管理に関すること(他課分掌のものを除く。)。
五 大阪港の海上における局所管施設の直営施工による工事に関すること。
13 計画整備部設備課においては、次の事務をつかさどる。
一 大阪港における局所管設備の設計、工事及び製造並びに管理に関すること。
二 船舶の補修等に関すること(他課分掌のものを除く。)。
14 泉州港湾・海岸部総務振興課においては、次の事務をつかさどる。
一 府営港湾等に係る局の物品に関すること。
二 府営港湾等における局所管不動産(局所管施設及び設備を除く。)の管理に関すること。
三 府営港湾等の港湾運営の企画に関すること(他課分掌のものを除く。)。
15 泉州港湾・海岸部施設管理運営課においては、次の事務をつかさどる。
一 府営港湾等における港湾施設及び海岸に係る施設の管理に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 府営港湾等の港湾区域、港湾隣接地域、海岸保全区域、一般公共海岸区域及び一般海域の管理に関すること。
三 府営港湾等の臨港地区内における行為及び構造物の規制に関すること。
16 泉州港湾・海岸部事業企画・防災課においては、次の事務をつかさどる。
一 府営港湾等における港湾施設の計画に関すること。
二 府営港湾等の臨海地域開発に係る企画及び連絡調整に関すること。
三 府営港湾等の防災及び保安対策に関すること。
四 阪南港木材コンビナート貯木場に係る事業に関すること。
17 泉州港湾・海岸部建設・施設保全課においては、府営港湾等における港湾施設、海岸及び漁港に係る施設の設計、工事及び維持管理に関する事務をつかさどる。
(令二訓令二五・追加、令三訓令一〇・一部改正、令三訓令一七・旧第十五条繰下、令三訓令二五・旧第十六条繰下、令六訓令九・一部改正)
(会計局の事務)
第十八条 会計総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 局の予算に関すること。
二 局の職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること。
三 局の組織及び定数に関すること。
四 局の組織運営の管理に関すること。
五 出納員及び会計員に関すること。
六 府費の決算に関すること。
七 府費の歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。
八 現金及び財産の記録管理に関すること。
九 会計管理者、歳入徴収官、支出官及び出納官吏の印章の保管に関すること。
十 指定金融機関等の公金に係る事務の取扱いに関すること。
十一 歳計現金の保管に関すること。
十二 会計法第四十八条に基づく事項に関すること(他課分掌のものを除く。)。
十三 国の債権管理に関すること。
十四 府費及び国費の出納に関すること。
十五 財務会計システムの管理に関すること。
十六 手数料の収納に関すること(他課分掌のものを除く。)。
十七 局中他課の主管に属しないこと。
2 会計指導課においては、次の事務をつかさどる。
一 会計事務の検査及び指導に関すること。
二 指定金融機関等の検査に関すること。
三 政府調達に関する協定に基づく苦情申立ての審査機関に関すること。
四 新公会計制度に関すること。
(昭四九訓令四・追加、昭五三訓令四・昭五五訓令二・昭五九訓令二・昭六二訓令二・平八訓令三・平一一訓令一八・一部改正、平一二訓令二五・旧第十四条繰上・一部改正、平一六訓令四・平一七訓令一三・一部改正、平一八訓令一〇・旧第十三条繰上、平一九訓令七・平二〇訓令一八・平二二訓令六・平二三訓令六・平二四訓令六・一部改正、平二五訓令一一・旧第十二条繰下・一部改正、平二七訓令一四・旧第十四条繰上、平二八訓令七・旧第十三条繰下、平二九訓令四・旧第十四条繰下、令二訓令二・旧第十五条繰下・一部改正、令二訓令二五・旧第十六条繰下、令三訓令一七・旧第十七条繰下、令三訓令二五・旧第十八条繰下、令四訓令一・旧第十九条繰上、令六訓令二六・一部改正)
一 所属の予算及び経理に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 所属の物品の取得、管理及び処分に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 所属の人事及び給与に関すること(別に定めるものに限る。)。
(平一六訓令四・全改、平一七訓令一三・旧第十五条繰下・一部改正、平一八訓令一〇・旧第十六条繰上・一部改正、平一九訓令七・旧第十四条繰上・一部改正、平二〇訓令一八・平二一訓令六・一部改正、平二五訓令一一・旧第十三条繰下・一部改正、平二七訓令一四・旧第十五条繰上・一部改正、平二八訓令七・旧第十四条繰下・一部改正、平二九訓令四・旧第十五条繰下・一部改正、令二訓令二・旧第十六条繰下・一部改正、令二訓令二五・旧第十七条繰下・一部改正、令三訓令一七・旧第十八条繰下・一部改正、令三訓令二五・旧第十九条繰下・一部改正、令四訓令一・旧第二十条繰上・一部改正)
(室に置く課の分掌)
第二十条 第一条の表に掲げる室(大阪港湾局に置く室を除く。)に属する課の分掌事務は、当該室の室長(政策企画部、総務部、財務部、府民文化部及び福祉部に置く局にあっては、局長)が定めるものとする。
(平一二訓令二五・追加、平一三訓令六・旧第十五条繰下、平一五訓令三〇・一部改正、平一七訓令一三・旧第十六条繰下・一部改正、平一八訓令一〇・旧第十七条繰上・一部改正、平一九訓令七・旧第十五条繰上・一部改正、平二〇訓令一八・平二一訓令六・一部改正、平二五訓令一一・旧第十四条繰下・一部改正、平二七訓令一四・旧第十六条繰上、平二八訓令七・旧第十五条繰下、平二九訓令四・旧第十六条繰下、令二訓令二・旧第十七条繰下・一部改正、令二訓令二五・旧第十八条繰下・一部改正、令三訓令一七・旧第十九条繰下、令三訓令二五・旧第二十条繰下、令四訓令一・旧第二十一条繰上・一部改正)
(職員の担任)
第二十一条 副首都推進局の職員の担任事務は局長が定めるものとし、所属の職員の担任事務は所属の長(以下「所属長」という。)が定めるものとする。
(平二〇訓令一八・全改、平二五訓令一一・旧第十五条繰下・一部改正、平二七訓令一四・旧第十七条繰上・一部改正、平二八訓令七・旧第十六条繰下・一部改正、平二九訓令四・旧第十七条繰下、令二訓令二・旧第十八条繰下、令二訓令二五・旧第十九条繰下、令三訓令一七・旧第二十条繰下、令三訓令二五・旧第二十一条繰下、令四訓令一・旧第二十二条繰上)
第二章 職務権限
(責任)
第二十二条 副知事並びに職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号)第一条の二、第一条の三、第二条及び第二条の二に規定する職にある者(係員の職にある者を除く。)は、その所管事務の有効適切かつ能率的な処理について責任を負わなければならない。
(昭五九訓令二・全改、平一三訓令六・旧第十七条繰下、平一七訓令一三・旧第十八条繰下、平一八訓令一〇・旧第十九条繰上、平一九訓令七・旧第十七条繰上、平二五訓令一一・旧第十六条繰下・一部改正、平二七訓令一四・旧第十八条繰上・一部改正、平二八訓令七・旧第十七条繰下・一部改正、平二九訓令四・旧第十八条繰下、令二訓令二・旧第十九条繰下、令二訓令二五・旧第二十条繰下・一部改正、令三訓令一七・旧第二十一条繰下、令三訓令二五・旧第二十二条繰下、令四訓令一・旧第二十三条繰上)
(事務の専決)
第二十三条 事務の専決及び代決については、大阪府事務決裁規程(昭和三十六年大阪府訓令第四十一号)の定めるところによる。
(昭三六訓令四一・全改、昭五三訓令四・旧第十九条繰上、平一三訓令六・旧第十八条繰下、平一七訓令一三・旧第十九条繰下、平一八訓令一〇・旧第二十条繰上、平一九訓令七・旧第十八条繰上、平二五訓令一一・旧第十七条繰下、平二六訓令二六・一部改正、平二七訓令一四・旧第十九条繰上、平二八訓令七・旧第十八条繰下、平二九訓令四・旧第十九条繰下、令二訓令二・旧第二十条繰下、令二訓令二五・旧第二十一条繰下、令三訓令一七・旧第二十二条繰下、令三訓令二五・旧第二十三条繰下、令四訓令一・旧第二十四条繰上)
第三章 文書の取扱い及び例式
(昭六〇訓令一・改称)
第二十四条 文書の取扱い及び例式については、大阪府行政文書管理規則(平成十四年大阪府規則第百二十二号)及び大阪府行政文書管理規程(平成十四年大阪府訓令第三十九号)の定めるところによる。
(昭四二訓令五六・一部改正、昭五三訓令四・旧第二十条繰上、昭五七訓令二五・昭六〇訓令一・平七訓令二・平一二訓令八六・一部改正、平一三訓令六・旧第十九条繰下、平一五訓令一・一部改正、平一七訓令一三・旧第二十条繰下、平一八訓令一〇・旧第二十一条繰上、平一九訓令七・旧第十九条繰上、平二五訓令一一・旧第十八条繰下・一部改正、平二六訓令二六・一部改正、平二七訓令一四・旧第二十条繰上、平二八訓令七・旧第十九条繰下、平二九訓令四・旧第二十条繰下、令二訓令二・旧第二十一条繰下、令二訓令二五・旧第二十二条繰下、令三訓令一七・旧第二十三条繰下・一部改正、令三訓令二五・旧第二十四条繰下、令四訓令一・旧第二十五条繰上)
第四章 服務心得
(服務の基本)
第二十五条 職員は、職務の公共性を認識し、府民全体の奉仕者として、公共の利益のために民主的かつ能率的な職務の遂行に専念しなければならない。
(昭五三訓令四・旧第二十一条繰上、昭五七訓令六・昭六〇訓令一・一部改正、平一三訓令六・旧第二十条繰下、平一七訓令一三・旧第二十一条繰下、平一八訓令一〇・旧第二十二条繰上、平一九訓令七・旧第二十条繰上、平二五訓令一一・旧第十九条繰下、平二七訓令一四・旧第二十一条繰上、平二八訓令七・旧第二十条繰下、平二九訓令四・旧第二十一条繰下、令二訓令二・旧第二十二条繰下、令二訓令二五・旧第二十三条繰下、令三訓令一七・旧第二十四条繰下、令三訓令二五・旧第二十五条繰下、令四訓令一・旧第二十六条繰上)
(職員徽章(章)及び職員証)
第二十六条 職員は、大阪府職員徽章(章)規程(昭和二十三年大阪府訓令第一号)及び大阪府職員証規程(昭和五十三年大阪府訓令第四十八号)に定めるところにより徽章(
章)を付け、及び職員証を所持しなければならない。
(昭五三訓令四九・全改、昭六〇訓令一・平三訓令二四・一部改正、平一三訓令六・旧第二十一条繰下、平一七訓令一三・旧第二十二条繰下、平一八訓令一〇・旧第二十三条繰上、平一九訓令七・旧第二十一条繰上、平二五訓令一一・旧第二十条繰下・一部改正、平二七訓令一四・旧第二十二条繰上、平二八訓令七・旧第二十一条繰下、平二九訓令四・旧第二十二条繰下、令二訓令二・旧第二十三条繰下、令二訓令二五・旧第二十四条繰下、令三訓令一七・旧第二十五条繰下、令三訓令二五・旧第二十六条繰下、令四訓令一・旧第二十七条繰上)
(出勤及び退勤の記録)
第二十七条 職員が出勤したとき、又は退勤するときは、別に定めるところにより出勤又は退勤の記録をするために必要な手続を行わなければならない。
2 前項の規定により難い場合においては、職員が出勤したときは、自ら所定の出勤簿に記録しなければならない。
(平一六訓令四・全改、平一七訓令一三・旧第二十三条繰下、平一八訓令一〇・旧第二十四条繰上、平一九訓令七・旧第二十二条繰上、平二〇訓令一八・平二二訓令六・平二四訓令六・平二四訓令二四・一部改正、平二五訓令一一・旧第二十一条繰下、平二七訓令一四・旧第二十三条繰上、平二八訓令七・旧第二十二条繰下、平二九訓令四・旧第二十三条繰下、令二訓令二・旧第二十四条繰下、令二訓令二五・旧第二十五条繰下、令三訓令一〇・一部改正、令三訓令一七・旧第二十六条繰下、令三訓令二五・旧第二十七条繰下、令四訓令一・旧第二十八条繰上)
(欠勤)
第二十八条 公務等による負傷若しくは疾病又はその他事故により欠勤しようとするときは、別に定める様式により事前にその旨所属長に届け出なければならない。ただし、事前にそのいとまがないときは、事後速やかに届け出なければならない。
2 公務等による負傷又は疾病による欠勤が七日以上に及ぶときは、前項の規定による届出には医師の診断書を添えなければならない。その期間を過ぎて更に欠勤又は転地療養をしようとするときも、同様とする。
(昭四五訓令五・一部改正、昭五三訓令四・旧第二十四条繰上、昭五七訓令六・昭六〇訓令一・平七訓令二・一部改正、平一三訓令六・旧第二十三条繰下、平一七訓令一三・旧第二十四条繰下、平一八訓令一〇・旧第二十五条繰上、平一九訓令七・旧第二十三繰上、平二五訓令一一・旧第二十二条繰下・一部改正、平二七訓令一四・旧第二十四条繰上、平二八訓令七・旧第二十三条繰下、平二九訓令四・旧第二十四条繰下、令二訓令二・旧第二十五条繰下、令二訓令二五・旧第二十六条繰下、令三訓令一七・旧第二十七条繰下、令三訓令二五・旧第二十八条繰下、令四訓令一・旧第二十九条繰上)
(休暇)
第二十九条 年次休暇を請求しようとする職員は、あらかじめ、その時季を、別に定める様式により所属長に届け出なければならない。
2 休暇(年次休暇を除く。)を受けようとする職員は、あらかじめ、その事由及び時期を、別に定める様式により所属長に願い出て、その承認を受けなければならない。ただし、あらかじめ承認を受けるいとまがないときは、事後速やかに承認を受けなければならない。
3 前項の規定による願い出(病気休暇に係るものに限る。)には医師の診断書を添えなければならない。その期間を過ぎて更に休暇の承認を受けようとするときも、同様とする。ただし、知事が別に定める場合は、知事が別に定める医師の診断書に代わる書類を添付すれば足りる。
(昭四八訓令四六・全改、昭五三訓令四・旧第二十七条繰上、昭五七訓令六・平元訓令四四・平七訓令二・一部改正、平一三訓令六・旧第二十六条繰下、平一七訓令一三・旧第二十七条繰下、平一八訓令一〇・旧第二十八条繰上、平一九訓令七・旧第二十六条繰上、平二二訓令六・旧第二十五条繰上、平二五訓令一一・旧第二十三条繰下・一部改正、平二七訓令一四・旧第二十五条繰上、平二八訓令七・旧第二十四条繰下、平二九訓令四・旧第二十五条繰下、令二訓令二・旧第二十六条繰下、令二訓令二五・旧第二十七条繰下、令三訓令一七・旧第二十八条繰下、令三訓令二五・旧第二十九条繰下、令四訓令一・旧第三十条繰上、令六訓令二八・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第三十条 所属長は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)第三条各項に規定する週休日及び勤務時間の割振りに関し、別に定めるところにより所要の手続をしなければならない。
(平元訓令四四・全改、平七訓令二・一部改正、平一三訓令六・旧第二十七条繰下、平一七訓令一三・旧第二十八条繰下、平一八訓令一〇・旧第二十九条繰上、平一九訓令七・旧第二十七条繰上、平二二訓令六・旧第二十六条繰上・一部改正、平二五訓令一一・旧第二十四条繰下、平二七訓令一四・旧第二十六条繰上、平二八訓令七・旧第二十五条繰下、平二九訓令四・旧第二十六条繰下、令二訓令二・旧第二十七条繰下、令二訓令二五・旧第二十八条繰下、令三訓令一七・旧第二十九条繰下、令三訓令二五・旧第三十条繰下・一部改正、令四訓令一・旧第三十一条繰上)
(登退庁)
第三十一条 各事務室における最初の登庁者は、守衛の職務に従事する者に第二十六条に規定する職員証を提示の上、当該事務室の鍵の交付を受けなければならない。
2 各事務室における最終の退庁者は、当該事務室の戸締りをし、守衛の職務に従事する者に当該事務室の鍵を返納しなければならない。
(昭五一訓令一・全改、昭五三訓令四・旧第二十九条繰上・一部改正、昭五三訓令四九・一部改正、昭五七訓令六・旧第二十七条繰下・一部改正、平三訓令二四・一部改正、平一三訓令六・旧第二十八条繰下、平一三訓令四六・一部改正、平一七訓令一三・旧第二十九条繰下・一部改正、平一八訓令一〇・旧第三十条繰上・一部改正、平一九訓令七・旧第二十八条繰上・一部改正、平二二訓令六・旧第二十七条繰上・一部改正、平二三訓令六・一部改正、平二五訓令一一・旧第二十五条繰下・一部改正、平二七訓令一四・旧第二十七条繰上・一部改正、平二八訓令七・旧第二十六条繰下・一部改正、平二九訓令四・旧第二十七条繰下・一部改正、令二訓令二・旧第二十八条繰下、令二訓令二五・旧第二十九条繰下・一部改正、令三訓令一七・旧第三十条繰下・一部改正、令三訓令二五・旧第三十一条繰下、令四訓令一・旧第三十二条繰上)
(採用者の諸届の提出)
第三十二条 職員に採用された者は、採用の日から五日以内に、人事記録その他所定の書類を人事課長に提出しなければならない。
(昭四五訓令五・一部改正、昭五三訓令四・旧第三十条繰上、昭五七訓令六・旧第二十八条繰下、昭六〇訓令一・平一二訓令二五・一部改正、平一三訓令六・旧第二十九条繰下、平一七訓令一三・旧第三十条繰下、平一八訓令一〇・旧第三十一条繰上、平一九訓令七・旧第二十九条繰上、平二二訓令六・旧第二十八条繰上、平二五訓令一一・旧第二十六条繰下、平二七訓令一四・旧第二十八条繰上・一部改正、平二八訓令七・旧第二十七条繰下、平二九訓令四・旧第二十八条繰下、令二訓令二・旧第二十九条繰下、令二訓令二五・旧第三十条繰下、令三訓令一七・旧第三十一条繰下、令三訓令二五・旧第三十二条繰下、令四訓令一・旧第三十三条繰上、令六訓令九・一部改正)
(事務の引継ぎ)
第三十三条 退職、休職、転任等の場合は、速やかに、その担任事務に関する次第を記載した引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した者に引継ぎをしなければならない。
(昭五三訓令四・旧第三十一条繰上、昭五七訓令六・旧第二十九条繰下・一部改正、昭六〇訓令一・一部改正、平一三訓令六・旧第三十条繰下、平一七訓令一三・旧第三十一条繰下、平一八訓令一〇・旧第三十二条繰上、平一九訓令七・旧第三十条繰上、平二二訓令六・旧第二十九条繰上、平二五訓令一一・旧第二十七条繰下、平二七訓令一四・旧第二十九条繰上、平二八訓令七・旧第二十八条繰下、平二九訓令四・旧第二十九条繰下、令二訓令二・旧第三十条繰下、令二訓令二五・旧第三十一条繰下、令三訓令一七・旧第三十二条繰下、令三訓令二五・旧第三十三条繰下、令四訓令一・旧第三十四条繰上)
(出張)
第三十四条 所属長は、公務のため職員を出張させようとするときは、前日までに所要の手続をしなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合が生じたときは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
一 用務の都合によって出張先又は日程を変更する必要が生じたとき。
二 病気その他の事故によって執務することができないとき。
三 天災地変等のため旅行を継続することができないとき。
(昭五三訓令四・旧第三十二条繰上、昭五七訓令六・旧第三十条繰下・一部改正、昭六〇訓令一・平一二訓令二五・一部改正、平一三訓令六・旧第三十一条繰下、平一七訓令一三・旧第三十二条繰下、平一八訓令一〇・旧第三十三条繰上、平一九訓令七・旧第三十一条繰上、平二二訓令六・旧第三十条繰上、平二五訓令一一・旧第二十八条繰下、平二七訓令一四・旧第三十条繰上、平二八訓令七・旧第二十九条繰下、平二九訓令四・旧第三十条繰下、令二訓令二・旧第三十一条繰下、令二訓令二五・旧第三十二条繰下、令三訓令一七・旧第三十三条繰下、令三訓令二五・旧第三十四条繰下、令四訓令一・旧第三十五条繰上)
(復命)
第三十五条 出張した職員は、その用務が終わったときは速やかに帰庁し、復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で復命することができる。
(昭五三訓令四・旧第三十三条繰上、昭五七訓令六・旧第三十一条繰下・一部改正、平一二訓令二五・一部改正、平一三訓令六・旧第三十二条繰下、平一七訓令一三・旧第三十三条繰下、平一八訓令一〇・旧第三十四条繰上、平一九訓令七・旧第三十二条繰上、平二二訓令六・旧第三十一条繰上、平二五訓令一一・旧第二十九条繰下、平二七訓令一四・旧第三十一条繰上、平二八訓令七・旧第三十条繰下、平二九訓令四・旧第三十一条繰下、令二訓令二・旧第三十二条繰下、令二訓令二五・旧第三十三条繰下、令三訓令一七・旧第三十四条繰下、令三訓令二五・旧第三十五条繰下、令四訓令一・旧第三十六条繰上)
(非常災害時の服務)
第三十六条 職員は、天災地変その他非常災害の発生したとき、又は発生のおそれがあるときにおいては、別に定めるところにより登庁し、上司の指揮に従い、服務しなければならない。
(昭五三訓令四・旧第三十四条繰上、昭五七訓令六・旧第三十二条繰下、昭六〇訓令一・一部改正、平一三訓令六・旧第三十三条繰下、平一七訓令一三・旧第三十四条繰下、平一八訓令一〇・旧第三十五条繰上、平一九訓令七・旧第三十三条繰上、平二二訓令六・旧第三十二条繰上、平二五訓令一一・旧第三十条繰下、平二七訓令一四・旧第三十二条繰上、平二八訓令七・旧第三十一条繰下、平二九訓令四・旧第三十二条繰下、令二訓令二・旧第三十三条繰下、令二訓令二五・旧第三十四条繰下、令三訓令一七・旧第三十五条繰下、令三訓令二五・旧第三十六条繰下、令四訓令一・旧第三十七条繰上)
(出勤状況の報告)
第三十七条 部局内職員の服務を所掌する所属の長は、別に定めるところにより、部局内職員の出勤状況を人事課長に報告しなければならない。
(昭四八訓令四四・全改、昭五三訓令四・旧第三十五条繰上、昭五七訓令六・旧第三十三条繰下、昭五九訓令二・昭六二訓令三九・平七訓令二・平一〇訓令二・平一二訓令二五・一部改正、平一三訓令六・旧第三十四条繰下、平一七訓令一三・旧第三十五条繰下、平一八訓令一〇・旧第三十六条繰上、平一九訓令七・旧第三十四条繰上、平二〇訓令一八・一部改正、平二二訓令六・旧第三十三条繰上、平二五訓令一一・旧第三十一条繰下、平二七訓令一四・旧第三十三条繰上・一部改正、平二八訓令七・旧第三十二条繰下、平二九訓令四・旧第三十三条繰下・一部改正、令二訓令二・旧第三十四条繰下、令二訓令二五・旧第三十五条繰下、令三訓令一七・旧第三十六条繰下、令三訓令二五・旧第三十七条繰下、令四訓令一・旧第三十八条繰上、令六訓令九・一部改正)
第五章 考査
第三十八条 職員の服務及び事務処理の状況等の考査については、大阪府行政考査規程(昭和二十八年大阪府訓令第三十六号)の定めるところによる。
(昭三二訓令二〇・一部改正、昭五三訓令四・旧第三十六条繰上、昭五七訓令六・旧第三十四条繰下、昭六〇訓令一・一部改正、平一三訓令六・旧第三十五条繰下、平一七訓令一三・旧第三十六条繰下、平一八訓令一〇・旧第三十七条繰上、平一九訓令七・旧第三十五条繰上、平二二訓令六・旧第三十四条繰上、平二五訓令一一・旧第三十二条繰下、平二六訓令二六・一部改正、平二七訓令一四・旧第三十四条繰上、平二八訓令七・旧第三十三条繰下、平二九訓令四・旧第三十四条繰下、令二訓令二・旧第三十五条繰下、令二訓令二五・旧第三十六条繰下、令三訓令一七・旧第三十七条繰下、令三訓令二五・旧第三十八条繰下、令四訓令一・旧第三十九条繰上)
第六章 警備
(昭五三訓令四・旧第七章繰上)
(火災発見のときの処理)
第三十九条 職員は、庁舎の出火又は庁舎付近の火災を発見したときは、直ちに庁舎室長、守衛の職務に従事する者及び消防署等に急報する等臨機の処置を執るとともに、庁舎室長の指示に従うものとする。
(昭三五訓令二一・昭五一訓令一・一部改正、昭五三訓令四・旧第三十八条繰上、昭五七訓令六・旧第三十五条繰下・一部改正、昭六〇訓令一・一部改正、平一三訓令六・旧第三十六条繰下、平一六訓令四・一部改正、平一七訓令一三・旧第三十七条繰下、平一八訓令一〇・旧第三十八条繰上、平一九訓令七・旧第三十六条繰上、平二二訓令六・旧第三十五条繰上、平二五訓令一一・旧第三十三条繰下、平二七訓令一四・旧第三十五条繰上、平二八訓令七・旧第三十四条繰下、平二九訓令四・旧第三十五条繰下・一部改正、令二訓令二・旧第三十六条繰下、令二訓令二五・旧第三十七条繰下、令三訓令一七・旧第三十八条繰下、令三訓令二五・旧第三十九条繰下、令四訓令一・旧第四十条繰上)
(非常持出し)
第四十条 所属長は、あらかじめその所属の書類及び器物中非常持出しを要するものを定め、その所在を明確にしておかなければならない。
(昭四一訓令五一・昭四二訓令二・昭四二訓令二六・昭四三訓令九・昭四三訓令一七・昭四三訓令三九・昭四四訓令七・昭四五訓令五七・昭四七訓令四五・昭四八訓令八・昭四九訓令四・昭五一訓令一・一部改正、昭五三訓令四・旧第三十九条繰上・一部改正、昭五七訓令六・旧第三十六条繰下、昭五九訓令二・平八訓令三・平九訓令二・平一〇訓令二・平一二訓令二五・一部改正、平一三訓令六・旧第三十七条繰下、平一七訓令一三・旧第三十八条繰下、平一八訓令一〇・旧第三十九条繰上、平一九訓令七・旧第三十七条繰上、平二〇訓令一八・一部改正、平二二訓令六・旧第三十六条繰上、平二五訓令一一・旧第三十四条繰下、平二六訓令二六・一部改正、平二七訓令一四・旧第三十六条繰上、平二八訓令七・旧第三十五条繰下、平二九訓令四・旧第三十六条繰下、令二訓令二・旧第三十七条繰下、令二訓令二五・旧第三十八条繰下、令三訓令一七・旧第三十九条繰下、令三訓令二五・旧第四十条繰下、令四訓令一・旧第四十一条繰上)
(非常時の警備)
第四十一条 非常事態の発生したとき、又は発生のおそれがあるときにおける警備等については、別に定めるところによる。
(昭五三訓令四・旧第四十条繰上、昭五七訓令六・旧第三十七条繰下、昭六〇訓令一・一部改正、平一三訓令六・旧第三十八条繰下、平一七訓令一三・旧第三十九条繰下、平一八訓令一〇・旧第四十条繰上、平一九訓令七・旧第三十八条繰上、平二二訓令六・旧第三十七条繰上、平二五訓令一一・旧第三十五条繰下、平二七訓令一四・旧第三十七条繰上、平二八訓令七・旧第三十六条繰下、平二九訓令四・旧第三十七条繰下、令二訓令二・旧第三十八条繰下、令二訓令二五・旧第三十九条繰下、令三訓令一七・旧第四十条繰下、令三訓令二五・旧第四十一条繰下、令四訓令一・旧第四十二条繰上)
附則
1 この規程は、昭和二十八年二月一日から施行する。
2 大阪府処務細則(昭和十一年訓秘第四百四十九号。以下「細則」という。)は、廃止する。
改正文(昭和三四年訓令第三八号)抄
昭和三十四年十一月一日から実施する。
改正文(昭和三五年訓令第三四号)抄
昭和三十三年七月九日から適用する。
附則(昭和三六年訓令第四一号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
改正文(昭和三七年訓令第六号)抄
昭和三十七年三月一日から実施する。
改正文(昭和三七年訓令第二九号)抄
昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和三九年訓令第二〇号)
(実施期日)
1 この規程は、昭和三十九年五月十六日から実施する。
(訓令の一部改正)
2 大阪府事務決裁規程(昭和三十六年大阪府訓令第四十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
改正文(昭和四〇年訓令第三〇号)抄
昭和四十年五月一日から実施する。
附則(昭和四一年訓令第二号)
この規程は、昭和四十一年一月一日から適用する。
附則(昭和四二年訓令第五六号)抄
(実施期日)
1 この規程は、昭和四十二年九月一日から実施する。
改正文(昭和四四年訓令第四八号)抄
昭和四十四年十月一日から適用する。
改正文(昭和四七年訓令第四〇号)抄
昭和四十七年八月一日から実施する。
改正文(昭和四八年訓令第八号)抄
昭和四十八年四月一日から実施する。
改正文(昭和四八年訓令第四六号)抄
昭和四十八年十月一日から実施する。
改正文(昭和四八年訓令第四八号)抄
昭和四十八年十一月二日から実施する。
改正文(昭和五〇年訓令第三号)抄
昭和五十年四月一日から実施する。
改正文(昭和五三年訓令第四九号)抄
昭和五十四年一月一日から実施する。
改正文(昭和五四年訓令第二三号)抄
昭和五十四年六月一日から実施する。
改正文(昭和五六年訓令第一号)抄
昭和五十六年四月一日から実施する。
改正文(昭和五六年訓令第二六号)抄
昭和五十六年十月二十九日から実施する。
改正文(昭和五七年訓令第六号)抄
昭和五十七年四月一日から実施する。
附則(昭和五七年訓令第二五号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和五十七年六月一日から施行する。
改正文(昭和五八年訓令第一七号)抄
昭和五十七年五月一日から実施する。
改正文(昭和五九年訓令第二号)抄
昭和五十九年四月一日から施行する。
改正文(昭和六〇年訓令第一号)抄
昭和六十年四月一日から実施する。
改正文(昭和六一年訓令第三号)抄
昭和六十一年四月一日から実施する。
改正文(昭和六一年訓令第一九号)抄
昭和六十一年七月一日から実施する。
改正文(昭和六二年訓令第二号)抄
昭和六十二年四月一日から実施する。
改正文(昭和六二年訓令第七号)抄
昭和六十二年五月一日から実施する。
改正文(昭和六二年訓令第二六号)抄
昭和六十二年九月一日から実施する。
改正文(昭和六二年訓令第三九号)抄
昭和六十二年十一月一日から実施する。
改正文(昭和六三年訓令第三号)抄
昭和六十三年四月一日から実施する。
改正文(昭和六三年訓令第二五号)抄
昭和六十三年十月一日から実施する。
改正文(平成元年訓令第六号)抄
平成元年四月一日から実施する。
改正文(平成元年訓令第四四号)抄
平成元年六月四日から実施する。
附則(平成二年訓令第一号)
この規程は、平成二年四月一日から実施する。ただし、第八条第七項第五号の改正規定は、平成二年五月一日から実施する。
改正文(平成三年訓令第一号)抄
平成三年四月一日から実施する。
改正文(平成三年訓令第六号)抄
平成三年五月二十一日から実施する。
改正文(平成三年訓令第二四号)抄
平成四年一月一日から実施する。
改正文(平成四年訓令第四号)抄
平成四年四月一日から実施する。
改正文(平成四年訓令第二四号)抄
平成四年七月一日から実施する。
改正文(平成五年訓令第七号)抄
平成五年四月一日から実施する。
改正文(平成六年訓令第七号)抄
平成六年四月一日から実施する。
改正文(平成六年訓令第三五号)抄
平成六年九月一日から実施する。
附則(平成六年訓令第三八号)
この規程は、平成六年十一月一日から施行する。ただし、第十条第三項第七号の改正規定は、公布の日から施行する。
改正文(平成七年訓令第二号)抄
平成七年四月一日から実施する。
改正文(平成七年訓令第一一号)抄
平成七年五月十二日から実施する。
改正文(平成八年訓令第三号)抄
平成八年四月一日から実施する。
改正文(平成九年訓令第二号)抄
平成九年四月一日から実施する。
改正文(平成一〇年訓令第二号)抄
平成十年四月一日から実施する。
改正文(平成一一年訓令第四号)抄
平成十一年四月一日から実施する。
改正文(平成一一年訓令第一八号)抄
平成十一年五月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第四号)抄
平成十二年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第二五号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第八六号)抄
平成十二年十二月一日から実施する。
改正文(平成一三年訓令第六号)抄
平成十三年四月一日から実施する。
改正文(平成一三年訓令第四六号)抄
平成十三年七月一日から実施する。
改正文(平成一三年訓令第四七号)抄
平成十三年十一月一日から実施する。
改正文(平成一四年訓令第四号)抄
平成十四年四月一日から実施する。
附則(平成一五年訓令第一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日から平成十五年九月三十日までの間は、改正後の第八条第二項第二号中「府立精神医療センター」とあるのは、「府立中宮病院」とする。
改正文(平成一五年訓令第三〇号)抄
平成十五年九月二日から実施する。
附則(平成一六年訓令第四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十五年度の予算に係る経理に関する事務については、改正後の大阪府処務規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
改正文(平成一六年訓令第五三号)抄
平成十七年一月一日から実施する。
改正文(平成一七年訓令第一三号)抄
平成十七年四月一日から実施する。
改正文(平成一八年訓令第一〇号)抄
平成十八年四月一日から実施する。
改正文(平成一九年訓令第七号)抄
平成十九年四月一日から実施する。
改正文(平成一九年訓令第二六号)抄
平成十九年六月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第一八号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第五四号)抄
平成二十年八月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第五六号)抄
平成二十年八月六日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第五八号)抄
平成二十年十月一日から実施する。
改正文(平成二一年訓令第六号)抄
平成二十一年四月一日から実施する。
改正文(平成二二年訓令第六号)抄
平成二十二年四月一日から実施する。
改正文(平成二二年訓令第二三号)抄
平成二十三年一月一日から実施する。
改正文(平成二三年訓令第六号)抄
平成二十三年四月一日から実施する。
改正文(平成二四年訓令第六号)抄
平成二十四年四月一日から実施する。
改正文(平成二四年訓令第二四号)抄
平成二十四年十月一日から実施する。
附則(平成二五年訓令第一一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
(大阪府収用委員会事務局処務規程の一部改正)
2 大阪府収用委員会事務局処務規程(昭和六十年大阪府訓令第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
改正文(平成二六年訓令第二六号)抄
平成二十六年四月一日から実施する。
改正文(平成二六年訓令第三〇号)抄
平成二十六年十一月二十五日から実施する。
改正文(平成二七年訓令第一号)抄
平成二十七年四月一日から実施する。
改正文(平成二七年訓令第一〇号)抄
平成二十七年五月二十九日から実施する。
附則(平成二七年訓令第一四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十七年七月一日から施行する。
(大阪府収用委員会事務局処務規程の一部改正)
2 大阪府収用委員会事務局処務規程(昭和六十年大阪府訓令第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
改正文(平成二七年訓令第二四号)抄
平成二十八年一月一日から実施する。
改正文(平成二八年訓令第七号)抄
平成二十八年四月一日から実施する。
改正文(平成二八年訓令第二二号)抄
平成二十八年十一月二十一日から実施する。
附則(平成二九年訓令第四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
(大阪府収用委員会事務局処務規程の一部改正)
2 大阪府収用委員会事務局処務規程(昭和六十年大阪府訓令第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
改正文(平成二九年訓令第一八号)抄
平成二十九年八月一日から実施する。
改正文(平成三〇年訓令第四号)抄
平成三十年四月一日から実施する。
改正文(平成三一年訓令第三号)抄
平成三十一年四月一日から実施する。
改正文(平成三一年訓令第九号)抄
平成三十一年四月十五日から実施する。
改正文(令和元年訓令第一号)抄
令和元年十月一日から実施する。
改正文(令和元年訓令第五号)抄
令和元年十二月二十三日から実施する。
改正文(令和二年訓令第二号)抄
令和二年四月一日から実施する。
改正文(令和二年訓令第二二号)抄
令和二年六月十日から実施する。
改正文(令和二年訓令第二五号)抄
令和二年十月一日から実施する。
改正文(令和三年訓令第一号)抄
令和三年二月十五日から実施する。
改正文(令和三年訓令第一〇号)抄
令和三年四月一日から実施する。
改正文(令和三年訓令第一四号)抄
令和三年六月二一日から実施する。
附則(令和三年訓令第一七号)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年十一月一日から施行する。
(大阪府当直規程の一部改正)
2 大阪府当直規程(昭和三十六年大阪府訓令第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大阪府収用委員会事務局処務規程の一部改正)
3 大阪府収用委員会事務局処務規程(昭和六十年大阪府訓令第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和三年訓令第二五号)
(施行期日)
1 この規程は、令和四年一月一日から施行する。
(大阪府当直規程の一部改正)
2 大阪府当直規程(昭和三十六年大阪府訓令第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大阪府収用委員会事務局処務規程の一部改正)
3 大阪府収用委員会事務局処務規程(昭和六十年大阪府訓令第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和四年訓令第一号)
(施行期日)
1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。
(大阪府当直規程の一部改正)
2 大阪府当直規程(昭和三十六年大阪府訓令第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大阪府収用委員会事務局処務規程の一部改正)
3 大阪府収用委員会事務局処務規程(昭和六十年大阪府訓令第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
改正文(令和四年訓令第一二号)抄
令和四年七月一日から実施する。
改正文(令和四年訓令第一五号)抄
令和四年十月一日から実施する。
改正文(令和四年訓令第一六号)抄
令和四年十一月一日から実施する。
改正文(令和五年訓令第三号)抄
令和五年四月一日から実施する。
改正文(令和五年訓令第一六号)抄
令和六年一月一日から実施する。
改正文(令和六年訓令第一号)抄
令和六年一月十八日から実施する。
改正文(令和六年訓令第二号)抄
令和六年二月一日から実施する。
改正文(令和六年訓令第九号)抄
令和六年四月一日から実施する。
改正文(令和六年訓令第二六号)抄
令和六年六月一日から実施する。
改正文(令和六年訓令第二八号)抄
令和六年十月一日から実施する。