○大阪府産汚物等取締条例
昭和二十三年十月十一日
大阪府条例第九十二号
本府会の議決を経て、大阪府産汚物等取締条例を、次のように定める。
大阪府産汚物等取締条例
(目的)
第一条 この条例は、産汚物等の取扱及び処理が公衆衛生その他公共福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例で産汚物等とは、左に掲げるものをいう。
一 妊娠四箇月未満の死胎
二 胞衣
三 産汚物又はその附着した、布、綿、紙類
四 その他これらに類するもの
2 この条例で、産汚物等の取扱(以下取扱という。)とは、産汚物等を埋没、若しくは焼却することをいい、産汚物等取扱場(以下取扱場という。)とは、取扱を行うため埋没する区域又は焼却する施設で、取扱場として知事の許可を受けたものをいう。
3 この条例で、産汚物等の処理(以下処理という。)とは、産汚物等を解体若しくは再生産又は更生することをいい、産汚物等処理場(以下処理場という。)とは、処理を行うために処理場として知事の許可を受けたものをいう。
(一般原則)
第三条 産汚物等は、墓地(死体の埋葬を禁じた墓地を除く。以下同じ。)、火葬場若しくは取扱場又は処理場でなければ取扱又は処理を行つてはならない。
(許可要件)
第四条 業として、産汚物等の取扱又は処理を行おうとする者は、住所、氏名、年齢及び左の各号の事項を記載した申請書を知事に提出し、許可を受けなければならない。
一 営業所又は事務所の位置及び営業区域
二 取扱又は処理についての方法及びその料金
三 墓地、火葬場、取扱場若しくは処理場経営者の承諾書
四 しう集又は運搬に使用する容器の構造仕様を示す図面
(昭五八条例七・平一二条例六七・一部改正)
第五条 取扱場又は処理場を設けようとする者は、住所、氏名、年齢及び左の各号の事項を記載した申請書を知事に提出し、許可を受けなければならない。
一 取扱場又は処理場の位置、面積及び地主の承諾書
二 取扱場又は処理場の周囲三百メートルの地形を詳しく示した図面
三 工事設計書及び落成予定期日
(平一二条例六七・一部改正)
第七条 取扱場又は処理場の工事が落成したときは、知事に届け出て、検査を受けなければ使用してはならない。
第八条 左の場合には、許可を取り消し又は、営業の停止を命ずることがある。
一 正当な理由がなくて、工事が予定期日までに落成しないとき
二 三箇月以上休業したとき
三 営業者がこの条例に違反したとき
第九条 取扱場の新設は、左の場所には許可しない。但し、第一号の距離の制限内でも土地の状況によりこの条例の趣旨に反しないと認めたときは、この限りでない。
一 国道、府県道、鉄道、軌道、河川、学校、病院、公園、飲料に供する井戸及び人家から三百メートル以内の区域
二 前号の規定にかかわらず市街地を形成している区域
一 廃業したとき
二 取扱場又は処理場を廃止したとき
三 産汚物等しう集人又は管理人をおいたとき及びこれらの人の異動があつたとき
四 営業者が死亡したとき
(取扱場及び処理場の設備)
第十一条 取扱場又は処理場には、左の設備をしなければならない。
一 周囲に高さ二メートル以上のへいを設けること
二 埋没の穴は、深さ一メートル以上とすること
三 焼却場には焼却室、火炉、煙突を備え且つ防臭設備をすること
四 処理場は衛生上完全且つ無害な設備であること
第十二条 しう集又は運搬に使用する容器は、臭気や汚液の漏れない装置とし、使用後は直ちに洗浄しなければならない。
第十三条 営業者は、産汚物等取扱簿を備え、左の各号の事項を記載して、三箇年間保存しなければならない。
一 産汚物等の区別
二 取扱又は処理委託者の住所氏名
三 取扱及び処理の方法及び料金
四 取扱又は処理の年月日
(検査)
第十四条 職員が必要と認めたときは、いつでも営業所、事務所又は取扱場、処理場に立入り、営業用施設、帳簿等の検査を行い、又は必要な指示をすることができる。
(平一九条例二・一部改正)
(平一二条例六七・追加)
(還付)
第十六条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平一二条例六七・追加)
(昭四八条例一八・平四条例三・一部改正、平一二条例六七・旧第十五条繰下、令七条例二・一部改正)
(昭四八条例一八・平四条例三・一部改正、平一二条例六七・旧第十六条繰下)
第十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の義務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金又は科料を科する。
(平一二条例六七・旧第十七条繰下)
(その他)
第二十条 この条例に定めるものの外、必要な事項は、知事が別にこれを定める。
(平一二条例六七・旧第十八条繰下)
附則
(施行期日)
第二十一条 この条例は、公布の日から起算し、満十四日を経て、これを施行する。
(平一二条例六七・旧第十九条繰下)
(平一二条例六七・旧第二十条繰下)
(平一二条例六七・旧第二十一条繰下)
附則(昭和四八年条例第一八号)
この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和五八年規則第二二号で昭和五八年四月一日から施行)
附則(平成四年条例第三号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第六七号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和七年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和七年六月一日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。