○大阪府行政考査規程
昭和二十八年十月十九日
大阪府訓令第三十六号
庁中一般
各庁出張所
大阪府行政考査規程を次のように定める。
大阪府行政考査規程
(趣旨)
第一条 知事の行う行政考査(以下「考査」という。)に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(昭五六訓令三・平二五訓令一七・一部改正)
(考査の目的)
第二条 考査は、府の業務の実施状況及び職員の服務の状況等を考察して信賞必罰の実をあげ、事務能率の向上と綱紀の刷新を図り、もって府政の民主的かつ能率的な運営に資することを目的とする。
(昭五六訓令三・昭六〇訓令三・平一二訓令三〇・一部改正)
(考査の種類)
第三条 考査は、人事考査及び事務考査とする。
2 人事考査においては、職員の服務の状況を絶えず考察し、職員の善行の顕揚並びに非行の予防及び早期発見に努めなければならない。
3 事務考査においては、各部課(局、室及び各出先機関を含む。)の業務の実施状況を考察し、その欠陥の是正と積極的な改善に努めなければならない。
(昭三五訓令二七・昭四一訓令四五・昭四九訓令九・昭五一訓令六・昭五六訓令三・平二三訓令七・一部改正)
(資料の提出等)
第四条 総務部人事課長(以下「人事課長」という。)又はその命を受けた人事課の職員は、考査の実施上必要があるときは、職員から報告書、弁明書その他の資料を提出させ、又は事情を聴取することができる。この場合において、必要があると認めるときは、その職員の所属長にその旨を通知するものとする。
(昭三九訓令三七・昭四〇訓令二九・昭四一訓令五三・昭四四訓令一〇・平一二訓令三〇・平二五訓令一七・令六訓令一〇・一部改正)
第五条 人事課長は、考査の実施上必要があるときは、部課長(局長、室長及び各出先機関の長を含む。以下同じ。)に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
(昭三五訓令二七・昭三九訓令二七・昭四〇訓令二九・昭四一訓令五三・昭四二訓令三・昭四四訓令一〇・昭四五訓令五九・昭四七訓令四七・昭四八訓令一一・昭四九訓令九・昭五一訓令六・昭五三訓令一二・昭五五訓令四・昭五六訓令三・昭五六訓令二八・昭六〇訓令三・平一二訓令三〇・平二三訓令七・平二五訓令一七・令六訓令一〇・一部改正)
(考査の請求)
第六条 部課長は、必要があると認めるときは、その所管事項について、人事課長に考査を依頼することができる。
(昭三五訓令二七・昭三九訓令三七・昭四〇訓令二九・昭四一訓令五三・昭四四訓令一〇・平一二訓令三〇・平二五訓令一七・令六訓令一〇・一部改正)
(考査の協力)
第七条 部課長は、その所管事項で参考となるものは、これを人事課長に通報して考査の実施を円滑ならしめるよう協力しなければならない。
(昭三五訓令二七・昭三九訓令三七・昭四〇訓令二九・昭四一訓令五三・昭四四訓令一〇・平一二訓令三〇・平二五訓令一七・令六訓令一〇・一部改正)
(所属長の報告義務)
第八条 職員に法令若しくは条例又は職務上の義務違反その他懲戒処分に該当するような非行があった場合又はその疑いのある場合は、所属長は、直ちに、その旨を人事課長を経て知事に報告しなければならない。
(昭三九訓令三七・昭四〇訓令二九・昭四一訓令五三・昭四四訓令一〇・昭五六訓令三・平一二訓令三〇・平二五訓令一七・令六訓令一〇・一部改正)
(考査の実施)
第九条 考査は、随時実施する。
(昭六〇訓令三・一部改正)
(考査の復命)
第十条 人事課長は、考査の結果を知事に報告しなければならない。この場合において、人事上の措置又は事務処理の改善等を必要とすると認めるときは、これに関する意見を付するものとする。
(昭三九訓令三七・昭四〇訓令二九・昭四一訓令五三・昭四四訓令一〇・平一二訓令三〇・平二五訓令一七・令六訓令一〇・一部改正)
(秘密の保持)
第十一条 考査の内容は、原則として、秘密とする。
改正文(昭和四八年訓令第一一号)抄
昭和四十八年四月一日から実施する。
改正文(昭和五六年訓令第三号)抄
昭和五十六年四月一日から実施する。
改正文(昭和五六年訓令第二八号)抄
昭和五十六年十月二十九日から実施する。
改正文(昭和六〇年訓令第三号)抄
昭和六十年四月一日から実施する。
改正文(平成一〇年訓令第四号)抄
平成十年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第三〇号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成二三年訓令第七号)抄
平成二十三年四月一日より実施する。
改正文(令和六年訓令第一〇号)抄
令和六年四月一日から実施する。