○大阪府当直規程
昭和三十六年四月一日
大阪府訓令第七号
庁中一般
各出先機関
大阪府当直規程を次のとおり定める。
大阪府当直規程
(総則)
第一条 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)第七条に定める宿直勤務又は日直勤務(以下「当直」という。)については、この規程の定めるところによる。
2 当直は、臨時かつ緊急に必要がある場合に限り行うものとする。
(昭四一訓令三・全改、昭四二訓令四五・昭四六訓令四六・平七訓令三・平二二訓令九・一部改正)
(当直の種類及び勤務時間)
第二条 当直は、宿直及び日直とし、宿直の勤務時間は退庁時限(執務時間が午前九時から午後一時までとされている日又はこれに相当する日(以下「半日勤務日」という。)にあっては、半日勤務日以外の勤務日の退庁時限)から翌日の登庁時限まで、日直の勤務時間は登庁時限から退庁時限まで(半日勤務日にあっては、それらの日の退庁時限から半日勤務日以外の勤務日の退庁時限まで)又は登庁時限から半日勤務日の退庁時限までとする。ただし、勤務時間経過後においても、事務の引継ぎを終わるまでは、引き続き勤務しなければならない。
(昭四一訓令三・平四訓令二七・平二二訓令九・一部改正)
(勤務場所)
第三条 当直のため勤務する職員(以下「当直員」という。)の勤務場所は、当直に係る業務を所掌する大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)第十九条に規定する所属又は出先機関(以下「所属等」という。)の長(以下「当直管理者」という。)が指定する場所とする。
(平二二訓令九・全改、平二五訓令一四・平二七訓令一三・平二九訓令三・令二訓令三六・令三訓令一七・令三訓令二五・令四訓令一・一部改正)
一 勤務日
二 当直予定者の氏名
三 勤務の区分
四 前三号に掲げるもののほか、必要な事項
2 当直管理者は、他の所属等の長に対し、その職員を当直勤務に当たらせることを求めることができる。
(平二二訓令九・全改、平二五訓令一四・一部改正)
2 前項の場合において、代直者を選ぶことができないときは、当直管理者は、その職員のうちから代直者を定める。
(昭四六訓令四六・昭五三訓令一〇・一部改正、平二二訓令九・旧第六条繰上・一部改正)
(担任事務等)
第六条 当直管理者は、あらかじめ、当直員の担任事務並びに事務処理の手順及び方法について、定めておかなければならない。
2 当直員は、当直管理者の命を受け、前項の担任事務を処理する。
(平二二訓令九・追加)
(服務心得)
第七条 当直員は、当該勤務中次に掲げる事項を守らなければならない。
一 常に周到な注意と緊密な協力によって職務を遂行すること。
二 職務上必要な場合のほかは、みだりに勤務場所を離れないこと。
(平二二訓令九・旧第十条繰上・一部改正、平二五訓令一四・一部改正)
(住所簿等の備付け)
第八条 当直管理者は、当直員の勤務に必要な次に掲げる簿冊及び物品を当直員の勤務場所に備え付け、常に整備しておかなければならない。
一 この規程
三 当直日誌(様式第五号)
四 前三号に掲げるもののほか、必要な簿冊及び物品
(平二二訓令九・追加)
(引継ぎ)
第九条 当直員は、当直管理者又は前に当直した職員から前条に規定する簿冊及び物品の引継ぎ並びに必要事項の連絡を受けて勤務に服し、勤務を終えたときは、当直日誌に所要事項を記載して、引継ぎを受けた簿冊及び物品を当直管理者又は次に当直する職員に引き継がなければならない。
(平二二訓令九・旧第十三条繰上・一部改正)
(勤務中故障が生じたときの処置)
第十条 当直員は、当直勤務中病気その他やむを得ない事情が生じたときは、当直管理者の承認を受けて勤務しないことができる。
2 前項の場合においては、当直管理者は、代直者を定める等適当な処置をとらなければならない。
(平二二訓令九・旧第十四条繰上・一部改正)
(昭四六訓令四六・一部改正、平二二訓令九・旧第十五条繰上・一部改正、平二五訓令一四・令六訓令七・一部改正)
(報告)
第十二条 当直管理者は、この規程において当直管理者が指定するものと定められた事項及びこの規程の実施に必要な事項について定めた場合は、速やかに総務部企画厚生課長に報告しなければならない。
(平二二訓令九・旧第十六条繰上・一部改正、平二五訓令一四・令六訓令七・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和三十六年五月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 大阪府当直規程(昭和二十八年大阪府訓令第十一号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(規程の一部改正)
3 大阪府文書規程(昭和二十八年大阪府訓令第十号)の一部を次のように改正する。
第七条中「昭和二十八年大阪府訓令第十一号」を「昭和三十六年大阪府訓令第七号」に改める。
附則(昭和四〇年訓令第三号)抄
(実施期日)
1 この規程中第四条から第六条までの改正規定、第八条から第十一条までの改正規定、第十三条及び第十三条の二の改正規定、第十五条から第十八条までの改正規定、第二十条から第二十七条までの改正規定、第二十九条から第三十一条までの改正規定、第三十二条から第四十二条までの改正規定(未完結文書の整理、完結文書の整理、文書分類項目、保存期間の決定、完結文書の引継ぎ及び保存文書の保存方法に関する部分を除く。)、第四十九条の前に一条を加える改正規定並びに附則第六項及び附則第七項の規定は、昭和四十年四月一日から、その他の改正規定は、昭和四十一年四月一日から実施する。ただし、この規定による改正後の大阪府文書規程(以下「新規程」という。)第三十五条、第三十九条及び第四十条の規定は、昭和四十一年四月一日(会計年度により難い文書にあつては、同年一月一日。以下同じ。)以降の完結文書から実施する。
附則(昭和四一年訓令第三号)
この規程は、昭和四十一年一月一日から適用する。
附則(昭和四一年訓令第二九号)
この規程中東府税事務所に関する部分は昭和四十一年五月九日から、福島府税事務所に関する部分は昭和四十一年五月二十三日から、西府税事務所に関する部分は昭和四十一年六月一日から適用する。
改正文(昭和四二年訓令第一四号)抄
昭和四十二年四月一日から実施する。
改正文(昭和四二年訓令第四五号)抄
昭和四十二年五月二日から実施した。
附則(昭和五七年訓令第二五号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和五十七年六月一日から施行する。
改正文(平成四年訓令第二七号)抄
平成四年八月一日から実施する。
改正文(平成七年訓令第三号)抄
平成七年四月一日から実施する。
附則(平成九年訓令第二九号)
(施行期日)
1 この規程は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の訓令で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の訓令で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
改正文(平成二二年訓令第九号)抄
平成二十二年四月一日から実施する。
改正文(平成二七年訓令第一三号)抄
平成二十七年七月一日から実施する。
改正文(平成二九年訓令第三号)抄
平成二十九年四月一日から実施する。
附則(令和三年訓令第一七号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和三年十一月一日から施行する。
附則(令和三年訓令第二五号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。
改正文(令和六年訓令第七号)抄
令和六年四月一日から実施する。
(昭46訓令46・旧様式第二号繰上、平22訓令9・一部改正、平29訓令3・旧様式第一号・一部改正、令3訓令7・一部改正)
(平元訓令9・平9訓令29・一部改正、平22訓令9・旧様式第三号繰上・一部改正、平29訓令3・旧様式第二号・一部改正、令3訓令7・一部改正)
(平22訓令9・旧様式第六号繰上・一部改正、平29訓令3・旧様式第三号・一部改正)
(平22訓令9・旧様式第七号繰上・一部改正、平29訓令3・旧様式第四号・一部改正)
(平22訓令9・追加、平29訓令3・旧様式第五号・一部改正、令3訓令7・一部改正)