○大阪府事務決裁規程

昭和三十六年十一月一日

大阪府訓令第四十一号

庁中一般

各出先機関

大阪府事務決裁規程を次のように定める。

大阪府事務決裁規程

(趣旨)

第一条 この規程は、知事の事務部局における事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭五九訓令三・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 決裁 知事の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

二 専決 常時、知事に代わって決裁することをいう。

三 代決 知事又は専決する者が不在のときに、これらの者に代わって決裁することをいう。

四 決定関与 事案の決裁に至るまでに必要な立案、審議、審査又は協議を行うことをいう。

(昭四九訓令二六・平一二訓令二六・平二五訓令一二・一部改正)

(副知事の専決事項)

第三条 副知事が専決できる事項は、次のとおりとする。

一 軽易な規則(法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の形式的な変更に係るものを除く。)に関すること。

二 重要な訓令及び訓達に関すること。

三 重要な訴訟、和解、審査請求等に関すること。

四 部長(職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号。以下「職設置規則」という。)第二条第一項(第一号に限る。)の規定により置かれる部長に限る。)、IR推進局長及び大阪都市計画局長(第十条第一項、第十一条第一項及び第二項、第十九条から第二十一条まで、第二十三条第一項及び第二項並びに第三十三条において「部長」という。)並びに理事(職設置規則第一条の三第二項の規定により置かれる理事に限る。)の出張、休暇、週休日その他服務に関すること。

五 予定価格が一件五億円以上の工事(副首都推進局又は大阪港湾局の所掌事務(副首都推進局の所掌事務にあっては府が公立大学法人大阪に関して執行する事務、大阪港湾局の所掌事務にあっては府が専ら府の管理する港湾又は海岸のために管理し、又は執行する事務(以下「府の特定の事務」という。)を除く。)に係るものにあっては、六億円を超える工事)その他の請負、委託又は受託に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

六 指定管理者による公の施設の管理に係る協定又は契約(協定に基づき締結するものを除く。以下同じ。)のうち、参考価格(公募の際に提示する指定期間における委託費の総額に相当する額をいう。以下同じ。)が一件五億円以上のものに関すること。

七 予定価格が一件一億円以上の物件(副首都推進局又は大阪港湾局の所掌事務(府の特定の事務を除く。)に係るもののうち不動産にあっては全ての物件、その他のものにあっては七千万円以上の物件)の購入に関すること。

八 予定価格が一件一億円以上の物件(副首都推進局又は大阪港湾局の所掌事務(府の特定の事務を除く。)に係るものにあっては、全ての物件)の売却、譲渡及び交換に関すること。

九 前各号に掲げる事項に準ずる事項に関すること。

十 副首都推進局又は大阪港湾局の所掌事務(府の特定の事務を除く。)に係る第十条第一項第二号、第三号、第六号及び第二十号並びに第十二条第二号及び第三号に掲げる事項並びにこれらに準ずる事項に関すること。

(昭三九訓令二〇・昭四一訓令四七・昭四九訓令二六・昭五三訓令五・昭五三訓令五〇・昭五五訓令三・昭五七訓令七・昭五九訓令三・昭六二訓令四〇・平三訓令二・平五訓令八・平七訓令一二・平一〇訓令三・平一二訓令二六・平一四訓令三・平一四訓令五・平一五訓令二・平一五訓令三二・平一六訓令五・平一七訓令一四・平一八訓令一一・平二〇訓令一九・平二二訓令一・平二二訓令三・平二三訓令八・平二五訓令一二・平二七訓令一五・平二八訓令八・平二九訓令五・平二九訓令二〇・令二訓令二六・令三訓令二・令三訓令一八・令三訓令二六・令四訓令二・令五訓令一七・令六訓令三一・令七訓令七・令七訓令一〇・令八訓令四・一部改正)

(副首都推進局長の専決事項)

第四条 副首都推進局の局長が専決できる事項(府の特定の事務に係る事項を除く。)は、次のとおりとする。

一 法令、条例、規則等による所属職員の任免等に関すること。

二 非常勤の嘱託職員(附属機関の委員及びこれに準ずる者を除く。)の委嘱(新たに委嘱する場合を除く。)及び解嘱に関すること。

三 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の任免に関すること。

四 地方公務員法第二十二条の三第一項若しくは第二十六条の六第七項第二号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項第二号の規定により臨時的に任用される職員の任免(別に定める場合を除く。)に関すること。

五 地方公務員法第二十六条の六第七項第一号又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第一号若しくは第十八条第一項の規定により任期を定めて採用される職員(以下「任期付職員等」という。)の任免に関すること。

六 局長等(副首都推進局の局長及び理事の職にある者をいう。以下同じ。)及び副首都推進局の担当部長(総務担当部長、副首都推進担当部長及び公立大学法人担当部長をいう。以下同じ。)の宿日直、時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇(介護休暇を除く。)の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること。

七 所掌事務に係る大阪市長、大阪市副市長及び局長等の職務に関連する受嘱の承認(新たに受嘱する場合及び受嘱条件の変更を伴う場合を除く。)に関すること。

八 副首都推進局の担当部長及び課長等(副首都推進局の担当課長(総務担当課長、副首都推進担当課長及び公立大学法人担当課長をいう。以下同じ。)、参事及び担当課長代理をいう。)の職務に関連する受嘱の承認に関すること。

九 局長等及び副首都推進局の担当部長の職務に専念する義務の免除に関すること。ただし、別に定めるものを除く。

十 副首都推進局の担当部長以下の所属職員が、法令による証人又は鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合の許可に関すること。

十一 副首都推進局の担当部長以下の所属職員に対する外国出張を命ずること。

十二 局長等及び副首都推進局の担当部長に対する内国出張を命ずること。

十三 所掌事務に係る附属機関の委員の任免に関すること。

十四 所属職員の職務発明に関すること。

十五 局長等及び副首都推進局の担当部長に係る人事又は給与に関する事務の処理に関すること。

十六 一件六億円以下の工事の施行決定に関すること。

十七 一件七千万円未満の物件(不動産を除く。)の調達決定に関すること。

十八 不動産の借入れ及び私権の設定の決定に関すること。

十九 不動産以外の物件の借入れ及び貸付けの決定に関すること。

二十 一件五百万円以下の損害賠償金その他これに準ずる支出金の額の決定に関すること。

二十一 移転補償、立退補償その他損失補償の額の決定に関すること。

二十二 配当及び配付予算の範囲内における経費の支出決定及び経費の支出を伴う事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

二十三 予算の節及び細節の流用に関すること。

二十四 不用品の処分決定に関すること。

二十五 事業上生じた生産品等の処分決定に関すること。

二十六 行政財産の目的外使用の許可に関すること。

二十七 収入金の徴収に関すること。

二十八 所掌事務につき、法令、条例、規則等の規定に基づいて行う処分その他権限の行使に関すること。

二十九 訴訟、保全処分、強制執行、和解、調停、滞納処分、行政代執行等における大阪市長代理人等の選任に関すること。

三十 負担条件の伴わない寄附収受(不動産に係るものを除く。)に関すること。

三十一 儀式又は行事における大阪市長祝辞、式辞、弔辞その他これらに類するものの決定に関すること。

三十二 大阪市長名による印刷物への寄稿に関すること。

三十三 大阪市後援名義の使用許可に関すること。

三十四 所掌事務に係る照会、回答、諮問、届出、報告、通知、申請、進達、副申等に関すること。

三十五 事務事業における業務の委託決定に関すること。

三十六 既決の事務事業の変更に関すること。

三十七 前各号に掲げる事項のほか、事務事業の施行決定又は事務の執行に関すること。

2 副首都推進局の局長は、前項各号に掲げるもののほか、第十条第一項各号に掲げる事項(府の特定の事務に係る事項に限る。)について専決することができる。

3 副首都推進局の理事は、第一項第二十二号、第二十八号、第三十四号、第三十六号及び第三十七号に掲げる事項でその所掌事務に係るもの(経費の支出決定を除く。)について、同項の規定にかかわらず、副首都推進局の局長と協議の上、その全部又は一部を専決することができる。

4 副首都推進局の局長の専決できる事項(府の特定の事務に係る事項に限る。)のうち、あらかじめ副首都推進局の局長が指定する事項は、副首都推進局の理事が専決することができる。

(平二八訓令八・追加、平二九訓令五・平三一訓令四・令二訓令三・令二訓令二六・令二訓令三七・令三訓令一一・令四訓令二・令五訓令一二・令五訓令一七・令七訓令七・令八訓令四・一部改正)

(副首都推進局担当部長の専決事項)

第五条 副首都推進局の担当部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

一 副首都推進局の担当課長及び参事の宿日直、時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること。

二 一件五百万円以下の定例の工事の施行決定に関すること。

三 一件五百万円以下の物件(不動産を除く。)の定例の調達決定に関すること。

四 賃料の年額が五百万円以下の不動産以外の物件の定例の借入れの決定に関すること。

五 配当及び配付予算の範囲内における一件五百万円以下の経費の支出を伴う定例の事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

六 所掌事務につき、法令、条例、規則等の規定に基づいて行う裁量権の行使に係る軽易又は定例の処分その他権限の行使に関すること。

七 所掌事務に係る定例かつ複数課に関連する照会、回答、届出、報告、通知、申請、進達、副申等に関すること。

八 事務事業における一件五百万円以下の定例の業務の委託決定に関すること。

九 前各号に掲げる事項のほか、定例の事務事業の施行決定又は定例の事務の執行に関すること。

2 副首都推進局の局長の専決できる事項(府の特定の事務に係る事項に限る。)のうち、あらかじめ副首都推進局の局長が指定する事項及び定例的な事項は、副首都推進局の担当部長が専決することができる。

3 副首都推進局の担当部長が専決できる事項(府の特定の事務に係る事項に限る。)は、第十二条第十八号から第三十八号までに掲げる事項とする。

(平二八訓令八・追加、令五訓令一七・一部改正)

(副首都推進局担当課長の専決事項)

第六条 副首都推進局の担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

一 副首都推進局の担当課長代理以下の所属職員の宿日直、時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること。

二 一件百万円以下の定例の工事の施行決定に関すること。

三 一件百万円以下の物件(不動産を除く。)の定例の調達決定に関すること。

四 賃料の年額が百万円以下の不動産以外の物件の定例の借入れの決定に関すること。

五 配当及び配付予算の範囲内における一件百万円以下の経費の支出を伴う定例の事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

六 軽易又は定例の収入金の徴収に関すること。

七 過誤納金の還付に関すること。

八 公売処分手続及び公課配当請求に関すること。

九 徴収、登記その他これらに準ずる事務の嘱託に関すること。

十 遺失物の処理に関すること。

十一 所掌事務につき、法令、条例、規則等の規定に基づいて行う軽易又は定例の処分その他権限の行使に関すること。ただし、裁量権の行使に係るものを除く。

十二 軽易又は定例の訴訟、保全処分、強制執行、和解、調停、滞納処分、行政代執行等における大阪市長代理人等の選任に関すること。

十三 定例の大阪市後援名義の使用許可に関すること。

十四 所掌事務に係る軽易又は定例の照会、回答、届出、報告、通知、申請、進達、副申等に関すること。

十五 事務事業における一件百万円以下の定例の業務の委託決定に関すること。

十六 既決の事務事業の軽易な変更に関すること。

十七 前各号に掲げる事項のほか、軽易若しくは定例の事務事業の施行決定又は軽易若しくは定例の事務の執行に関すること。ただし、前条に規定する副首都推進局の担当部長が専決することができるものを除く。

2 副首都推進局の担当課長が専決できる事項(府の特定の事務に係る事項に限る。)は、第十二条第一号から第十七号までに掲げる事項とする。

3 前項に規定するもののほか、副首都推進局の担当部長の専決できる事項(前条第三項に規定する事項に限る。第二十八条第四項から第六項までにおいて同じ。)のうち、あらかじめ副首都推進局の担当部長が指定する事項及び定例的な事項は、副首都推進局の担当課長が専決することができる。

(平二八訓令八・追加、令五訓令一七・一部改正)

(専決権の一部委譲)

第七条 副首都推進局の局長及び理事は、別に定めのある場合を除くほか、その専決事項又は副首都推進局の担当部長の専決事項の一部を、副首都推進局の理事、担当部長、又は担当課長に専決させることができる。

(平二八訓令八・追加)

(副首都推進局担当課長代理の専決事項)

第八条 副首都推進局の担当課長は、次に掲げる事項を副首都推進局の局長の承認を得て、副首都推進局の担当課長代理に専決させることができる。

一 軽易かつ定例の出願事項の許否に関すること。

二 軽易かつ定例の諸証明に関すること。

三 軽易かつ定例の照会、回答、届出、報告、通知、申請、進達、副申等に関すること。

四 前三号に掲げる事項に準ずる軽易かつ定例の事務の処理に関すること。

2 副首都推進局の担当課長は、前項に定めるもののほか、副首都推進局の局長の承認を得て、その専決事項(予算又は物品に関する事務を除く。)の一部を、副首都推進局の担当課長代理に専決させることができる。

3 前項の規定により副首都推進局の担当課長の主管事務を専決した副首都推進局の担当課長代理は、毎月、専決を行った事項の件数その他処理状況を副首都推進局の担当課長に報告しなければならない。

4 副首都推進局の担当部長又は担当課長の専決できる事項(府の特定の事務に係る事項に限る。)のうち、副首都推進局の担当課長代理の担任事務に関する事項で、あらかじめ副首都推進局の担当部長又は担当課長が指定する事項は、あらかじめ副首都推進局の担当部長又は担当課長の指定する副首都推進局の担当課長代理が専決することができる。

5 前項に規定するもののほか、特に必要がある場合には、副首都推進局の担当部長又は担当課長の専決できる事項(府の特定の事務に係る事項に限る。)のうち、あらかじめ副首都推進局の担当部長又は担当課長が指定する事項は、あらかじめ副首都推進局の担当部長又は担当課長の指定する担当係長が専決することができる。

(平二八訓令八・追加、令五訓令一七・一部改正)

(危機管理監の専決事項)

第九条 危機管理監が専決できる事項は、次のとおりとする。

一 危機管理及び安全なまちづくりに関する施策に係る重要な総合調整及び企画に関すること。

二 政策企画部危機管理室長の出張、休暇、週休日その他服務に関すること。

2 危機管理監は、前項各号に掲げるもののほか、次条第一項第十九号から第三十二号までに掲げる事項であって前項第一号に係るもの及びこれらの事項に準ずる事項について専決することができる。

(平一七訓令一四・追加、平二一訓令七・平二四訓令九・一部改正、平二五訓令一二・旧第三条の二条繰下、平二七訓令一五・旧第九条繰上、平二八訓令八・旧第四条繰下、平二九訓令一七・令三訓令二六・令四訓令二・一部改正)

(部長等の専決事項)

第十条 部長が専決できる事項は、次に掲げる事項(前条第二項に規定する事項を除く。)とする。

一 府行政の執行で重要なものの企画及び調整に関すること(前条第一項第一号に該当するものを除く。)。

二 軽易な規則(法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の形式的な変更に係るものに限る。)に関すること。

三 軽易な訓令及び訓達(これらのうち法令、条例又は規則の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の形式的な変更に係るものを除く。)に関すること。

四 重要な通達、通知、照会その他の往復文に関すること。

五 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

六 軽易な訴訟、和解、審査請求等に関すること。

七 重要な請願及び陳情に関すること。

八 重要な広報に関すること。

九 重要な儀式及び表彰に関すること。

十 重要な公聴会及び聴聞会に関すること。

十一 重要な講習会、展示会等に関すること。

十二 重要な指導及び監督に関すること。

十三 重要な資格試験に関すること。

十四 重要な調査、検査等に関すること。

十五 参事、課長補佐及びこれと同等の職にある者(地方公務員法第二十二条の四第一項の規定による採用に係る職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の任免に関すること。

十六 理事(職設置規則第二条第二項(第十一号に限る。)の規定により置かれる理事に限る。)、次長、局長(職設置規則第二条第一項第三号に規定する局長をいう。次項、次項において読み替えて準用する第四条、第十六条第五項において読み替えて準用する第八条、第十五条、第十九条第四項、第二十条第二項、第二十一条、第二十三条第三項及び第四項並びに第二十三条第五項において読み替えて準用する第二十三条第三項及び第四項を除き、以下同じ。)及び室長(職設置規則第二条第一項第四号に規定する室長をいう。以下同じ。)(政策企画部危機管理室長を除く。)並びにこれらと同等の職にある者並びに部(大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第二項に規定する部をいう。)、IR推進局及び大阪都市計画局(以下「部」という。)並びに都市整備部住宅建築局に置く課の課長の出張、休暇、週休日その他服務に関すること。

十七 予算の項の流用に関すること。

十八 一件三百万円以上の予備費の充当に関すること。

十九 予定価格が一件二億円以上五億円未満の工事その他の請負、委託又は受託に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

二十 指定管理者による公の施設の管理に係る協定又は契約のうち、参考価格が一件五億円未満のものに関すること。

二十一 予定価格が一件三千万円以上一億円未満の物件の購入に関すること。

二十二 予定価格が一件三千万円以上一億円未満の物件の売却、譲渡及び交換に関すること。

二十三 予定価格が一件一千万円以上の物件の修繕に関すること。

二十四 予定賃貸借料の年額が一件三千万円以上の物件の貸借に関すること。

二十五 一件の金額又は評価額が一千万円以上の寄附の収受に関すること。

二十六 重要な国の補助金、負担金、委託金等の申請に関すること。

二十七 重要な補助金、負担金、貸付金、出資金等の交付に関すること。

二十八 重要な損失補償及び損害賠償に関すること。

二十九 第十八号から前号までに掲げるもののほか、一件一千万円以上の予算の執行(軽易なものを除く。)に関すること。

三十 重要な使用料及び手数料の減免の決定に関すること。

三十一 重要な貸付金に係る債務の免除に関すること。

三十二 歳入金の滞納処分及び欠損処分に関すること。

三十三 前各号に掲げる事項に準ずる事項に関すること。

2 第四条第一項、第二項及び第四項の規定は大阪港湾局の局長が専決できる事項について、同条第三項の規定は大阪港湾局の理事が専決できる事項について準用する。この場合において、同条の規定中「副首都推進局」とあるのは「大阪港湾局」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四条第一項第六号

)及び

)並びに

担当部長(総務担当部長、副首都推進担当部長及び公立大学法人担当部長

部長及び担当部長(企画調整担当部長、業務改革担当部長、開発調整担当部長、開発推進担当部長、財産管理担当部長及び利用促進担当部長

第四条第一項第八号

担当部長

部長、担当部長

担当課長(総務担当課長、副首都推進担当課長及び公立大学法人担当課長

課長、担当課長(人事・港湾再編担当課長、企画調整担当課長、施策推進担当課長、まちづくり事業調整担当課長、開発推進担当課長、夢洲事業推進担当課長、津波対策担当課長、計画調整担当課長、交流推進担当課長、利用促進担当課長、防災・海上保全担当課長及び臨海開発担当課長

及び担当課長代理

、課長代理及び担当課長代理

第四条第一項第九号

及び

並びに

担当部長

部長及び担当部長

第四条第一項第十号及び第十一号

担当部長

部長及び担当部長

第四条第一項第十二号及び第十五号

及び

並びに

担当部長

部長及び担当部長

(昭三七訓令一三・昭三八訓令二〇・昭四一訓令九・昭四一訓令四七・昭四一訓令五五・昭四二訓令五・昭四二訓令二七・昭四三訓令八・昭四三訓令一八・昭四三訓令四〇・昭四四訓令九・昭四五訓令五八・昭四七訓令九・昭四八訓令九・昭四九訓令七・昭五一訓令二・昭五三訓令五・昭五三訓令五〇・昭五五訓令三・昭五七訓令七・昭五九訓令三・昭六二訓令四〇・平二訓令二・平三訓令二・平五訓令八・平六訓令八・平七訓令一二・平八訓令四・平九訓令三・平一〇訓令三・平一二訓令二六・平一四訓令三・平一四訓令五・平一五訓令二・平一五訓令三二・平一六訓令五・平一七訓令一四・平一八訓令一一・平一九訓令八・平二〇訓令一九・平二一訓令七・平二二訓令三・平二三訓令八・一部改正、平二五訓令一二・旧第四条繰下・一部改正、平二六訓令二〇・一部改正、平二七訓令一五・旧第十条繰上・一部改正、平二八訓令八・旧第五条繰下・一部改正、平二九訓令五・平二九訓令一七・平二九訓令二〇・令二訓令三・令二訓令二六・令三訓令二・令三訓令一一・令三訓令一八・令三訓令二六・令四訓令二・令四訓令一三・令五訓令四・令五訓令一二・令五訓令一七・令六訓令五・令六訓令一一・令六訓令三一・令七訓令七・令七訓令一〇・令八訓令四・一部改正)

(次長等の専決事項)

第十一条 部長の専決できる事項のうち、あらかじめ部長が指定する事項及び定例的な事項は、次長(局(部に置く局(住宅建築局を除く。)をいう。以下同じ。)の分掌事務については当該局の局長、部に置く室の分掌事務については当該室の室長、住宅建築局に置く室の分掌事務については住宅建築局長又は当該室の室長、住宅建築局に置く課の分掌事務については住宅建築局長とする。以下同じ。)が専決することができる。

2 部長の専決できる事項のうち、あらかじめ部長が指定する事項は、技監、報道監、職員長、スマートシティ推進監、国際交流監、医療監、医療政策監、産業イノベーション推進監、未来医療産業化推進監、労働政策監、環境政策監、秘書長、理事(職設置規則第二条の二第一項(第一号に限る。)の規定により置かれる理事を除く。)又は職設置規則第二条第二項(第十一号に限る。)の規定により置かれる統括副理事若しくは副理事(以下これらを「技監等」という。)が専決することができる。

(平一二訓令二六・全改、平一四訓令五・平一五訓令三二・平一八訓令一一・平一九訓令八・平二一訓令七・平二三訓令八・平二四訓令九・一部改正、平二五訓令一二・旧第五条繰下・一部改正、平二六訓令二〇・一部改正、平二七訓令一五・旧第十一条繰上・一部改正、平二八訓令八・旧第六条繰下・一部改正、平二九訓令五・平三〇訓令五・平三一訓令四・平三一訓令一〇・令元訓令六・令二訓令三・令二訓令二六・令三訓令二・令三訓令一一・令三訓令一八・令四訓令二・令五訓令四・令五訓令一三・令五訓令一七・令六訓令一一・令七訓令七・令八訓令四・一部改正)

(課を置かない局等の局長等の専決事項)

第十二条 局又は室(部又は住宅建築局に置く室をいう。以下同じ。)のうち課を置かない局又は室(以下「課を置かない局等」という。)の局長若しくは室長又は課(住宅建築局に置く課を含む。)の課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

一 府行政の執行で軽易なものの企画及び調整に関すること。

二 軽易な訓令及び訓達(これらのうち法令、条例又は規則の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の形式的な変更に係るものに限る。)に関すること。

三 告示及び公告に関すること。

四 軽易な通達、通知、照会その他の往復文に関すること。

五 軽易な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

六 登記及び証明に関すること。

七 許可証、免許証等の交付、再交付、書換え及び訂正に関すること。

八 各種台帳、帳簿等の閲覧の許可に関すること。

九 軽易な請願及び陳情に関すること。

十 軽易な広報に関すること。

十一 軽易な儀式及び表彰に関すること。

十二 軽易な公聴会及び聴聞会に関すること。

十三 軽易な講習会、展示会等に関すること。

十四 軽易な指導及び監督に関すること。

十五 軽易な資格試験に関すること。

十六 軽易な調査、検査等に関すること。

十七 定期刊行物等の作成及び配布に関すること。

十八 非常勤作業員等の任免及び給与の決定に関すること。

十九 主査(職設置規則第二条第二項(第十四号に限る。)の規定により置かれる主査に限る。以下同じ。)、副主査、主事、技師及びこれらと同等の職にある者(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、課長補佐の職以上の職にある者を含む。)の任免に関すること。

二十 所属職員の出張、休暇、週休日その他服務に関すること。

二十一 予算の配当に関すること。

二十二 物品の配置転換等に関すること。

二十三 予算の目及び節の流用に関すること。

二十四 一件三百万円未満の予備費の充当に関すること。

二十五 予定価格が一件二億円未満の工事その他の請負、委託又は受託に関すること。

二十六 予定価格が一件三千万円未満の物件の購入に関すること。

二十六の二 予定価格が一件一千万円未満の物件の修繕に関すること。

二十七 予定価格が一件三千万円未満の物件の売却、譲渡及び交換に関すること。

二十八 予定賃貸借料の年額が一件三千万円未満の物件の貸借に関すること。

二十九 一件の金額又は評価額が一千万円未満の寄附の収受に関すること。

三十 軽易な国の補助金、負担金、委託金等の申請に関すること。

三十一 軽易な補助金、負担金、貸付金、出資金等の交付に関すること。

三十二 軽易な損失補償及び損害賠償に関すること。

三十三 第二十一号から前号までに掲げるもののほか、一件一千万円未満の予算の執行及び一千万円以上の軽易な予算の執行に関すること。

三十四 収入及び支出の命令に関すること。

三十五 軽易な使用料及び手数料の減免の決定に関すること。

三十六 軽易な貸付金に係る債務の免除に関すること。

三十七 文書の管理に関すること。

三十八 前各号に掲げる事項に準ずる事項に関すること。

(昭四一訓令五五・昭四二訓令五・昭四二訓令二七・昭四三訓令八・昭四三訓令一八・昭四三訓令四〇・昭四四訓令九・昭四五訓令五八・昭四七訓令四六・昭四八訓令九・昭四九訓令二六・昭四九訓令七・昭五一訓令二・昭五三訓令五・昭五三訓令五〇・昭五五訓令三・昭五六訓令二・昭五六訓令二七・昭五七訓令七・昭五九訓令三・昭六〇訓令二・昭六二訓令八・昭六二訓令四〇・平元訓令八・平二訓令二・平三訓令二・平四訓令五・平五訓令八・平六訓令八・平七訓令一二・平八訓令四・平九訓令三・平一〇訓令三・平一二訓令二六・平一四訓令三・平一四訓令五・平一五訓令二・平一六訓令五・平一八訓令一一・平一八訓令三六・平二二訓令三・平二三訓令八・平二四訓令九・一部改正、平二五訓令一二・旧第六条繰下・一部改正、平二七訓令一五・旧第十二条繰上・一部改正、平二八訓令八・旧第七条繰下、平二九訓令二〇・令二訓令二六・令三訓令二・令三訓令一八・令四訓令二・令五訓令四・令八訓令四・一部改正)

(課を置く局等の局長等の専決事項)

第十三条 局又は室のうち課を置く局又は室(以下「課を置く局等」という。)の局長又は室長が専決できる事項は、前条第十八号から第三十八号までに掲げる事項とする。

2 第五条の規定は、大阪港湾局の部長又は担当部長(以下「大阪港湾局の部長等」という。)が専決できる事項について準用する。この場合において、同条の規定中「副首都推進局」とあるのは「大阪港湾局」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五条

担当部長

部長及び担当部長

第五条第一項第一号

担当課長

課長、担当課長

第五条第二項及び第三項

担当部長

部長等

(平一二訓令二六・全改、平一四訓令五・平一五訓令二・平一七訓令一四・平一八訓令一一・平二三訓令八・一部改正、平二五訓令一二・旧第六条の二繰下、平二七訓令一五・旧第十三条繰上、平二八訓令八・旧第八条繰下、平二九訓令二〇・令二訓令二六・令三訓令二六・令四訓令二・令四訓令一三・令五訓令四・令六訓令三一・令七訓令七・令七訓令一〇・令八訓令四・一部改正)

(局又は室に置く課の課長の専決事項)

第十四条 局又は室に置く課の課長(職設置規則第二条第一項(第五号に限る。)の規定により置かれる課長に限る。第三項の規定により読み替えて準用する第六条、第十五条、第十六条第五項の規定により読み替えて準用する第八条、第二十三条第五項において読み替えて準用する第二十三条第四項、第二十五条第七項において読み替えて準用する第二十五条第六項、第二十八条第七項において読み替えて準用する第二十八条第四項から第六項まで並びに第二十九条第七項において読み替えて準用する第二十九条第四項から第六項までを除き、以下同じ。)が専決できる事項は、第十二条第一号から第十七号までに掲げる事項とする。

2 前項に規定するもののほか、課を置く局等の局長又は室長の専決できる事項(前条第一項に規定する事項に限る。第十六条及び第二十八条第一項及び第二項において同じ。)のうち、あらかじめ課を置く局等の局長又は室長が指定する事項及び定例的な事項は、局又は室に置く課の課長が専決することができる。

3 第六条の規定は、大阪港湾局の課長及び担当課長の専決できる事項について準用する。この場合において、同条の規定中「副首都推進局」とあるのは「大阪港湾局」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六条第一項

担当課長

課長及び担当課長

第六条第一項第一号

担当課長代理

課長代理及び担当課長代理

第六条第一項第十七号

担当部長

部長及び担当部長

第六条第二項

担当課長

課長又は担当課長

第六条第三項

担当部長

部長及び担当部長

担当課長

課長又は担当課長

(平一二訓令二六・追加、平一八訓令一一・平二三訓令八・一部改正、平二五訓令一二・旧第六条の三繰下・一部改正、平二七訓令一五・旧第十四条繰上・一部改正、平二八訓令八・旧第九条繰下・一部改正、平二九訓令一七・平二九訓令二〇・令二訓令二六・令三訓令二六・令四訓令二・令四訓令一三・令五訓令四・令五訓令一七・令六訓令三一・令七訓令七・令七訓令一〇・令八訓令四・一部改正)

(大阪港湾局における専決権の一部委譲)

第十五条 大阪港湾局の局長及び理事は、別に定めのある場合を除くほか、その専決事項(府の特定の事務に係る事項を除く。)又は大阪港湾局の部長等の専決事項(府の特定の事務に係る事項を除く。)の一部を、大阪港湾局の理事、部長、担当部長、課長又は担当課長に専決させることができる。

(令二訓令二六・追加、令三訓令二六・令四訓令一三・令五訓令四・令六訓令三一・令七訓令一〇・令八訓令四・一部改正)

(室に置く課長等の専決事項)

第十六条 課を置かない局等の局長又は室長の専決できる事項(第十二条に規定する事項に限る。第二十六条において同じ。)のうち、局又は室に置く統括副理事若しくは副理事(職設置規則第二条第二項(第十二号に限る。)の規定により置かれる統括副理事及び副理事をいう。以下同じ。)又は局又は室に置く課長(同項(第十三号に限る。)の規定により置かれる課長をいう。以下同じ。)の担任事務に関する事項であらかじめ課を置かない局等の局長又は室長が指定する事項及び定例的な事項は、局若しくは室に置く統括副理事若しくは副理事又は局若しくは室に置く課長が専決することができる。

2 課を置く局等の局長又は室長の専決できる事項のうち、局又は室に置く統括副理事又は副理事の担任事務に関する事項であらかじめ課を置く局等の局長又は室長が指定する事項及び定例的な事項は、局又は室に置く統括副理事又は副理事が専決することができる。

3 局長若しくは室長の専決できる事項(第十二条及び第十三条に規定する事項に限る。)又は課に置く課長の専決できる事項(以下これらを「室長等の専決できる事項」という。)のうち、統括参事、参事又は課長補佐の担任事務に関する事項であらかじめ局長、室長又は課に置く課長が指定する事項は、あらかじめ局長、室長又は課に置く課長の指定する統括参事、参事又は課長補佐が専決することができる。

4 前項に規定するもののほか、特に必要がある場合には、局長(住宅建築局長を除く。以下この項において同じ。)、室長又は課に置く課長の専決できる事項のうち、あらかじめ局長、室長又は課に置く課長が指定する事項は、あらかじめ局長、室長又は課に置く課長の指定する主査が専決することができる。

5 第八条の規定は、大阪港湾局の課長代理及び担当課長代理の専決できる事項について準用する。この場合において、同条の規定中「副首都推進局」とあるのは「大阪港湾局」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八条第一項から第三項まで

担当課長

課長及び担当課長

担当課長代理

課長代理及び担当課長代理

第八条第四項

担当部長又は担当課長

部長、担当部長、課長又は担当課長

担当課長代理

課長代理又は担当課長代理

第八条第五項

担当部長又は担当課長

部長、担当部長、課長又は担当課長

(平一二訓令二六・追加、平一五訓令三二・平一八訓令一一・平一九訓令八・平二一訓令七・平二三訓令八・平二四訓令九・一部改正、平二五訓令一二・旧第六条の四繰下・一部改正、平二六訓令二〇・一部改正、平二七訓令一五・旧第十五条繰上・一部改正、平二八訓令八・旧第十条繰下・一部改正、平二九訓令五・平二九訓令一七・令二訓令三・一部改正、令二訓令二六・旧第十五条繰下・一部改正、令三訓令二・令三訓令一八・令三訓令二六・令四訓令二・令五訓令四・令七訓令七・令八訓令四・一部改正)

(専決事項の特例)

第十七条 第三条から前条までの規定にかかわらず、専決事項について別に定めのある場合は、その定めるところによる。

(昭四九訓令二六・昭五一訓令二・一部改正、平二五訓令一二・旧第七条繰下、平二七訓令一五・旧第十六条繰上、平二八訓令八・旧第十一条繰下、令二訓令二六・旧第十六条繰下)

(専決の制限)

第十八条 第三条から前条までの規定にかかわらず、特命のあった事項又は特に重要若しくは異例と認められる事項については上司の決裁を受けなければならない。

(昭四九訓令二六・昭五一訓令二・平一二訓令二六・平二〇訓令一九・一部改正、平二五訓令一二・旧第八条繰下、平二七訓令一五・旧第十七条繰上、平二八訓令八・旧第十二条繰下、令二訓令二六・旧第十七条繰下)

(実施細目)

第十九条 副首都推進局長は、第四条から第八条までに規定する事項の細目を定めるものとする。

2 危機管理監は、第三条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条及び第三十条に規定する事項(危機管理監の所掌事務に係る事項に限る。)並びに第九条に規定する事項の細目を定めるものとする。

3 部長は、第三条、第十一条から第十四条まで、第十六条及び第三十条に規定する事項(危機管理監及び大阪港湾局の所掌事務に係る事項を除く。)並びに第十条第一項に規定する事項の細目を定めるものとする。

4 大阪港湾局の局長は、第三条(大阪港湾局の所掌事務に係る事項に限る。)、第十条第二項、第十三条第二項、第十四条第三項、第十六条第五項及び第三十条に規定する事項の細目を定めるものとする。

(昭四九訓令二六・平一二訓令二六・平一九訓令八・平二四訓令九・一部改正、平二五訓令一二・旧第九条繰下・一部改正、平二七訓令一五・旧第十八条繰上・一部改正、平二八訓令八・旧第十三条繰下・一部改正、平二九訓令五・平二九訓令一七・一部改正、令二訓令二六・旧第十八条繰下・一部改正、令三訓令二・令三訓令二六・令四訓令二・令七訓令七・令八訓令四・一部改正)

(知事の決裁事項の代決)

第二十条 知事の決裁を受けるべき事項(副首都推進局及び大阪港湾局の所掌事務に係る事項については府の特定の事務に係る事項に限る。)について、知事不在のときは主管の副知事が、知事、主管の副知事ともに不在のときは他の副知事がその事項を代決することができる。

2 知事、副知事ともに不在のときは主管の部長、副首都推進局又は大阪港湾局の局長が、知事、副知事、主管の部長、副首都推進局又は大阪港湾局の局長ともに不在のときは総務部長がその事項を代決することができる。

(昭五三訓令五・一部改正、平二五訓令一二・旧第十条繰下、平二七訓令一五・旧第十九条繰上、平二八訓令八・旧第十四条繰下、令二訓令二六・旧第十九条繰下・一部改正、令五訓令一七・一部改正)

(副知事の専決事項の代決)

第二十一条 副知事の専決できる事項(副首都推進局及び大阪港湾局の所掌事務に係る事項については府の特定の事務に係る事項に限る。)について、主管の副知事不在のときは、主管の部長、副首都推進局又は大阪港湾局の局長がその事項を代決することができる。

2 主管の副知事、主管の部長、副首都推進局及び大阪港湾局の局長ともに不在のときは、その部の次長、副首都推進局の担当部長又は大阪港湾局の部長等がその事項を代決することができる。

(昭三七訓令一三・昭三七訓令三〇・昭三八訓令二〇・昭三九訓令四二・昭四一訓令九・昭四一訓令四七・昭四一訓令五五・昭四二訓令五・昭四二訓令二七・昭四三訓令八・昭四四訓令九・昭四五訓令六・昭四五訓令五八・昭四七訓令九・昭四七訓令四六・昭四八訓令九・昭四九訓令七・昭五一訓令二・昭五三訓令五・一部改正、平二五訓令一二・旧第十一条繰下、平二七訓令一五・旧第二十条繰上、平二八訓令八・旧第十五条繰下、令二訓令二六・旧第二十条繰下・一部改正、令五訓令一七・一部改正)

(危機管理監の専決事項の代決)

第二十二条 危機管理監の専決できる事項について、危機管理監が不在のときは、主管の室長がその事項を代決することができる。

2 危機管理監、主管の室長ともに不在のときは、主管の室に置く課長がその事項を代決することができる。

(平二九訓令一七・追加、平三〇訓令五・一部改正、令二訓令二六・旧第二十一条繰下)

(部長等の専決事項の代決)

第二十三条 部長の専決できる事項について、主管の部長が不在のときは、その部の次長、技監、報道監、職員長、スマートシティ推進監、国際交流監、医療監、医療政策監、産業イノベーション推進監、未来医療産業化推進監、労働政策監又は環境政策監(以下これらを「次長等」という。)がその事項を代決することができる。

2 主管の部長、その部の次長等ともに不在のときは、主管の課に置く課長又は局若しくは室に置く課長(次条において「主管の課長」という。)がその事項を代決することができる。

3 副首都推進局の局長の専決できる事項(府の特定の事務に係る事項に限る。)について、副首都推進局の局長が不在のときは、副首都推進局の理事又は担当部長(以下これらを「副首都推進局の理事等」という。)がその事項を代決することができる。

4 副首都推進局の局長、副首都推進局の理事等ともに不在のときは、副首都推進局の担当課長がその事項を代決することができる。

5 前二項の規定は、大阪港湾局の局長の専決できる事項(府の特定の事務に係る事項に限る。)について準用する。この場合において、これらの項の規定中「副首都推進局」とあるのは「大阪港湾局」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十三条第三項

理事又は担当部長

理事、部長又は担当部長

第二十三条第四項

担当課長

課長又は担当課長

(平一二訓令二六・全改、平一四訓令五・平二一訓令七・一部改正、平二五訓令一二・旧第十二条繰下・一部改正、平二六訓令二〇・一部改正、平二七訓令一五・旧第二十一条繰上、平二八訓令八・旧第十六条繰下、平二九訓令五・一部改正、平二九訓令一七・旧第二十一条繰下、平三〇訓令五・平三一訓令四・平三一訓令一〇・令元訓令六・令二訓令三・一部改正、令二訓令二六・旧第二十二条繰下・一部改正、令三訓令二・令三訓令一一・令三訓令一八・令四訓令二・令五訓令四・令五訓令一三・令五訓令一七・令六訓令一一・令八訓令四・一部改正)

(次長の専決事項の代決)

第二十四条 次長の専決できる事項について、次長不在のときは、主管の課長がその事項を代決することができる。

(昭五二訓令五・全改、昭五五訓令三・昭五六訓令二・昭六二訓令四〇・平四訓令五・平六訓令八・平一〇訓令三・平一二訓令二六・一部改正、平二五訓令一二・旧第十三条繰下、平二七訓令一五・旧第二十二条繰上、平二八訓令八・旧第十七条繰下、平二九訓令一七・旧第二十二条繰下、令二訓令二六・旧第二十三条繰下・一部改正、令三訓令二六・一部改正)

(技監等の専決事項の代決)

第二十五条 技監等の専決できる事項について、技監等が不在のときは、主管の局長、室長(住宅建築局に置く室の室長を除く。次項において同じ。)又は部に置く課の課長がその事項を代決することができる。

2 技監等、主管の局長、室長、部に置く課の課長ともに不在のときは、住宅建築局に置く室の室長、局(住宅建築局を含む。)若しくは室に置く課の課長又は局若しくは室に置く課長がその事項を代決することができる。

3 前条に規定するもののほか、住宅建築局長の専決できる事項について、住宅建築局長が不在のときは、主管の室長がその事項を代決することができる。

4 住宅建築局長、主管の室長ともに不在のときは、室に置く課の課長がその事項を代決することができる。

5 副首都推進局の理事の専決できる事項(府の特定の事務に係る事項に限る。)について、当該理事が不在のときは、副首都推進局の担当部長がその事項を代決することができる。

6 副首都推進局の理事、副首都推進局の担当部長ともに不在のときは、副首都推進局の担当課長がその事項を代決することができる。

7 前二項の規定は、大阪港湾局の理事の専決できる事項(府の特定の事務に係る事項に限る。)について準用する。この場合において、これらの項の規定中「副首都推進局」とあるのは「大阪港湾局」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十五条第五項

担当部長

部長等

第二十五条第六項

担当部長

部長等

担当課長

課長又は担当課長

(平一二訓令二六・全改、平一八訓令一一・平二三訓令八・一部改正、平二五訓令一二・旧第十三条の二繰下、平二七訓令一五・旧第二十三条繰上、平二八訓令八・旧第十八条繰下、平二九訓令一七・旧第二十三条繰下、令二訓令二六・旧第二十四条繰下・一部改正、令三訓令二六・令四訓令二・令五訓令一七・一部改正)

(課を置かない局等の局長等の専決事項の代決)

第二十六条 課を置かない局等の局長又は室長の専決できる事項について、主管の課を置かない局等の局長又は室長不在のときは、局又は室に置く統括副理事若しくは副理事又は局若しくは室に置く課長がその事項を代決することができる。

2 課を置かない局等の局長又は室長の専決できる事項のうち、あらかじめ課を置かない局等の局長又は室長が指定する事項について、主管の課を置かない局等の局長又は室長、局又は室に置く統括副理事及び副理事、局又は室に置く課長ともに不在のときは、あらかじめ主管の課を置かない局等の局長又は室長の指定する統括参事、参事又は課長補佐がその事項を代決することができる。

3 課を置かない局等の局長又は室長の専決できる事項(前項の規定により指定された事項を除く。)のうち軽易な事項について、主管の課を置かない局等の局長又は室長、局又は室に置く統括副理事及び副理事、局又は室に置く課長ともに不在のときは、あらかじめ主管の課を置かない局等の局長又は室長の指定する主査がその事項を代決することができる。

(平一二訓令二六・全改、平一九訓令八・一部改正、平二五訓令一二・旧第十四条繰下、平二七訓令一五・旧第二十四条繰上、平二八訓令八・旧第十九条繰下、平二九訓令一七・旧第二十四条繰下、令二訓令二六・旧第二十五条繰下、令四訓令二・一部改正)

(部等に置く課の課長の専決事項の代決)

第二十七条 部又は住宅建築局に置く課の課長の専決できる事項のうち、あらかじめ部又は住宅建築局に置く課の課長が指定する事項について、主管の部又は住宅建築局に置く課の課長不在のときは、あらかじめ主管の部又は住宅建築局に置く課の課長の指定する統括参事、参事又は課長補佐がその事項を代決することができる。

2 部又は住宅建築局に置く課の課長の専決できる事項(前項の規定により指定された事項を除く。)のうち軽易な事項について、主管の部又は住宅建築局に置く課の課長不在のときは、あらかじめ主管の部又は住宅建築局に置く課の課長の指定する主査がその事項を代決することができる。

(平一二訓令二六・全改、平一九訓令八・一部改正、平二五訓令一二・旧第十四条の二繰下、平二七訓令一五・旧第二十五条繰上、平二八訓令八・旧第二十条繰下、平二九訓令一七・旧第二十五条繰下、令二訓令二六・旧第二十六条繰下、令四訓令二・一部改正)

(課を置く局等の局長等の専決事項の代決)

第二十八条 課を置く局等の局長又は室長の専決できる事項について、主管の課を置く局等の局長又は室長不在のときは、局若しくは室に置く統括副理事若しくは副理事又は局若しくは室に置く課の課長がその事項を代決することができる。

2 課を置く局等の局長又は室長の専決できる事項のうち、あらかじめ課を置く局等の局長又は室長の指定する事項について、主管の課を置く局等の局長又は室長、局又は室に置く統括副理事及び副理事、局又は室に置く課の課長ともに不在のときは、あらかじめ主管の課を置く局等の局長又は室長の指定する統括参事、参事又は課長補佐がその事項を代決することができる。

3 課を置く局等の局長又は室長の専決できる事項(前項の規定により指定された事項を除く。)のうち軽易な事項について、主管の課を置く局等の局長又は室長、局又は室に置く統括副理事及び副理事、局又は室に置く課の課長ともに不在のときは、あらかじめ主管の課を置く局等の局長又は室長の指定する主査がその事項を代決することができる。

4 副首都推進局の担当部長の専決できる事項について、副首都推進局の担当部長が不在のときは、副首都推進局の担当課長がその事項を代決することができる。

5 副首都推進局の担当部長の専決できる事項のうち、あらかじめ副首都推進局の担当部長の指定する事項について、副首都推進局の担当部長、副首都推進局の担当課長ともに不在のときは、あらかじめ副首都推進局の担当部長の指定する副首都推進局の担当課長代理がその事項を代決することができる。

6 副首都推進局の担当部長の専決できる事項(前項の規定により指定された事項を除く。)のうち軽易な事項について、副首都推進局の担当部長、副首都推進局の担当課長ともに不在のときは、あらかじめ副首都推進局の担当部長の指定する担当係長がその事項を代決することができる。

7 前三項の規定は、大阪港湾局の部長等の専決できる事項(府の特定の事務に係る事項に限る。)について準用する。この場合において、これらの項の規定中「副首都推進局」とあるのは「大阪港湾局」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十八条第四項

担当部長

部長等

担当課長

課長又は担当課長

第二十八条第五項

担当部長

部長等

担当課長

課長及び担当課長

担当課長代理

課長代理又は担当課長代理

第二十八条第六項

担当部長

部長等

担当課長

課長及び担当課長

(平一二訓令二六・追加、平一九訓令八・平二三訓令八・一部改正、平二五訓令一二・旧第十四条の三繰下、平二七訓令一五・旧第二十六条繰上、平二八訓令八・旧第二十一条繰下、平二九訓令一七・旧第二十六条繰下、令二訓令二六・旧第二十七条繰下・一部改正、令四訓令二・令五訓令一七・一部改正)

(局又は室に置く副理事等の専決事項の代決)

第二十九条 局若しくは室に置く統括副理事若しくは副理事、局若しくは室に置く課の課長又は局若しくは室に置く課長(以下これらを「局又は室に置く副理事等」という。)の専決できる事項について、局又は室に置く副理事等が不在のときは、あらかじめ局又は室に置く副理事等の指定する統括参事、参事、課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。

2 統括参事、参事(職設置規則第二条第二項(第十四号に限る。)の規定により置かれる参事に限る。以下同じ。)又は課長補佐の専決できる事項について、第十六条第三項の規定により指定された統括参事、参事又は課長補佐が不在のときは、あらかじめ局長、室長又は課に置く課長の指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。

3 主査の専決できる事項について第十六条第四項の規定により指定された主査が不在のときは、あらかじめ局長、室長又は課に置く課長の指定する主査がその事項を代決することができる。

4 副首都推進局の担当課長の専決できる事項(府の特定の事務に係る事項に限る。)について、第六条第三項の規定により指定された副首都推進局の担当課長が不在のときは、あらかじめ副首都推進局の担当課長の指定する副首都推進局の担当課長代理又は担当係長がその事項を代決することができる。

5 副首都推進局の担当課長代理の専決できる事項(府の特定の事務に係る事項に限る。)について、第八条第四項の規定により指定された副首都推進局の担当課長代理が不在のときは、あらかじめ副首都推進局の担当部長又は担当課長の指定する担当課長代理又は担当係長がその事項を代決することができる。

6 副首都推進局の担当係長の専決できる事項(府の特定の事務に係る事項に限る。)について、第八条第五項の規定により指定された副首都推進局の担当係長が不在のときは、あらかじめ副首都推進局の担当部長又は担当課長の指定する担当係長がその事項を代決することができる。

7 前三項の規定は、大阪港湾局の課長、担当課長、課長代理、担当課長代理又は担当係長の専決できる事項(府の特定の事務に係る事項に限る。)について準用する。この場合において、これらの項の規定中「副首都推進局」とあるのは「大阪港湾局」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十九条第四項

担当課長

課長又は担当課長

担当課長代理又は担当係長

課長代理、担当課長代理又は担当係長

第二十九条第五項

担当課長代理

課長代理又は担当課長代理

担当部長

部長等

担当課長

課長若しくは担当課長

担当課長代理又は担当係長

課長代理、担当課長代理又は担当係長

第二十九条第六項

担当部長

部長等

担当課長

課長又は担当課長

(平一二訓令二六・追加、平一九訓令八・平二三訓令八・一部改正、平二五訓令一二・旧第十四条の四繰下・一部改正、平二七訓令一五・旧第二十七条繰上・一部改正、平二八訓令八・旧第二十二条繰下・一部改正、平二九訓令一七・旧第二十七条繰下、令二訓令二六・旧第二十八条繰下・一部改正、令三訓令二・令三訓令一八・令三訓令二六・令四訓令二・令五訓令四・令五訓令一七・令八訓令四・一部改正)

(決定関与者の指定)

第三十条 適切かつ迅速な決裁を行うため、事案ごとに決定関与を行う者を指定するものとする。

(昭四九訓令二六・追加、平一二訓令二六・旧第十四条の三繰下、平二五訓令一二・旧第十四条の五繰下、平二七訓令一五・旧第二十八条繰上、平二八訓令八・旧第二十三条繰下、平二九訓令一七・旧第二十八条繰下、令二訓令二六・旧第二十九条繰下)

(後閲)

第三十一条 代決した事項のうち必要と認められるものについては、事後速やかに閲覧に供するものとする。

(昭五九訓令三・一部改正、平二五訓令一二・旧第十五条繰下、平二六訓令二〇・一部改正、平二七訓令一五・旧第二十九条繰上、平二八訓令八・旧第二十四条繰下、平二九訓令一七・旧第二十九条繰下、令二訓令二六・旧第三十条繰下)

(報告義務)

第三十二条 専決した者は、必要があると認めるとき、又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(昭四九訓令二六・追加、平二五訓令一二・旧第十五条の二繰下、平二七訓令一五・旧第三十条繰上、平二八訓令八・旧第二十五条繰下、平二九訓令一七・旧第三十条繰下、令二訓令二六・旧第三十一条繰下)

(会計局長等の専決及び代決)

第三十三条 会計局長及び会計局に置く課の課長の専決及び代決については、この規程中、部長に関する規定は会計局長に関する規定として適用するものとし、課を置かない室の室長及び課の課長に関する規定は会計局に置く課の課長に関する規定として適用する。

(平二〇訓令一九・追加、平二五訓令一二・旧第十六条繰下・一部改正、平二七訓令一五・旧第三十一条繰上、平二八訓令八・旧第二十六条繰下、平二九訓令一七・旧第三十一条繰下、令二訓令二六・旧第三十二条繰下)

(合議)

第三十四条 決議を受けるべき事項で、他の部課に関係のあるものについては、特に合議を必要とするものに限り、関係の部課長に合議するものとする。

(昭五九訓令三・一部改正、平一七訓令一四・旧第十七条繰上、平二〇訓令一九・旧第十六条繰下、平二五訓令一二・旧第十七条繰下、平二七訓令一五・旧第三十二条繰上、平二八訓令八・旧第二十七条繰下、平二九訓令一七・旧第三十二条繰下、令二訓令二六・旧第三十三条繰下)

(代決の準用)

第三十五条 決裁に至るまでの手続過程において、合議等を受ける者が不在の場合は、第二十条から第三十一条までの規定を準用する。

(平一七訓令一四・旧第十八条繰上、平二〇訓令一九・旧第十七条繰下、平二五訓令一二・旧第十八条繰下・一部改正、平二七訓令一五・旧第三十三条繰上・一部改正、平二八訓令八・旧第二十八条繰下・一部改正、平二九訓令一七・旧第三十三条繰下・一部改正、令二訓令二六・旧第三十四条繰下・一部改正)

(出先機関に関する特例)

第三十六条 出先機関において分掌する事務の決裁については、この規程にかかわらず、別に定めるところによる。

(平一七訓令一四・旧第十九条繰上、平二〇訓令一九・旧第十八条繰下、平二五訓令一二・旧第十九条繰下、平二七訓令一五・旧第三十四条繰上、平二八訓令八・旧第二十九条繰下、平二九訓令一七・旧第三十四条繰下、令二訓令二六・旧第三十五条繰下)

附則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四二訓令三四・旧第二項繰下)

3 大阪府文書規程(昭和二十八年大阪府訓令第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四二規則三四・旧第三項繰下)

附則(昭和三七年訓令第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年訓令第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年訓令第二〇号)抄

(実施期日)

1 この規程は、昭和三十九年五月十六日から実施する。

改正文(昭和四七年訓令第四一号)抄

昭和四十七年八月一日から実施する。

改正文(昭和四八年訓令第九号)抄

昭和四十八年四月一日から実施する。

改正文(昭和四九年訓令第二六号)抄

昭和四十九年五月一日から実施する。

改正文(昭和五六年訓令第二号)抄

昭和五十六年四月一日から実施する。

改正文(昭和五六年訓令第二七号)抄

昭和五十六年十月二十九日から実施する。

改正文(昭和五七年訓令第七号)抄

昭和五十七年四月一日から実施する。

改正文(昭和五九年訓令第三号)抄

昭和五十九年四月一日から実施する。

改正文(昭和六〇年訓令第二号)抄

昭和六十年四月一日から実施する。

改正文(昭和六一年訓令第四号)抄

昭和六十一年四月一日から実施する。

改正文(昭和六二年訓令第八号)抄

昭和六十二年五月一日から実施する。

改正文(昭和六二年訓令第四〇号)抄

昭和六十二年十一月一日から実施する。

改正文(平成元年訓令第八号)抄

平成元年四月一日から実施する。

改正文(平成二年訓令第二号)抄

平成二年四月一日から実施する。

改正文(平成三年訓令第二号)抄

平成三年四月一日から実施する。

改正文(平成三年訓令第七号)抄

平成三年五月二十一日から実施する。

改正文(平成四年訓令第五号)抄

平成四年四月一日から実施する。

改正文(平成五年訓令第八号)抄

平成五年四月一日から実施する。

改正文(平成六年訓令第八号)抄

平成六年四月一日から実施する。

改正文(平成七年訓令第一二号)

平成七年五月十二日から実施する。

改正文(平成八年訓令第四号)抄

平成八年四月一日から実施する。

改正文(平成九年訓令第三号)抄

平成九年四月一日から実施する。

改正文(平成一〇年訓令第三号)抄

平成十年四月一日から実施する。

改正文(平成一一年訓令第一九号)抄

平成十一年五月一日から実施する。

改正文(平成一二年訓令第五号)抄

平成十二年四月一日から実施する。

改正文(平成一二年訓令第二六号)抄

平成十二年四月十三日から実施する。

改正文(平成一四年訓令第三号)抄

平成十四年三月十八日から実施する。

改正文(平成一四年訓令第五号)抄

平成十四年四月一日から実施する。

改正文(平成一五年訓令第二号)抄

平成十五年四月一日から実施する。

改正文(平成一六年訓令第五号)抄

平成十六年四月一日から実施する。

改正文(平成一七年訓令第一四号)抄

平成十七年四月一日から実施する。

改正文(平成一八年訓令第一一号)抄

平成十八年四月一日から実施する。

改正文(平成一八年訓令第三六号)抄

平成十九年三月三十一日から実施する。

改正文(平成一九年訓令第八号)抄

平成十九年四月一日から実施する。

改正文(平成二〇年訓令第一九号)抄

平成二十年四月一日から実施する。

改正文(平成二一年訓令第七号)抄

平成二十一年四月一日から実施する。

改正文(平成二二年訓令第三号)抄

平成二十二年四月一日から実施する。

改正文(平成二三年訓令第八号)抄

平成二十三年四月一日から実施する。

改正文(平成二四年訓令第九号)抄

平成二十四年四月一日から実施する。

改正文(平成二五年訓令第一二号)抄

平成二十五年四月一日から実施する。

改正文(平成二六年訓令第二〇号)抄

平成二十六年四月一日から実施する。

改正文(平成二七年訓令第一五号)抄

平成二十七年七月一日から実施する。

改正文(平成二八年訓令第八号)抄

平成二十八年四月一日から実施する。

改正文(平成二九年訓令第五号)抄

平成二十九年四月一日から実施する。

改正文(平成二九年訓令第一七号)抄

平成二十九年五月一日から実施する。

改正文(平成二九年訓令第二〇号)抄

平成二十九年十二月一日から実施する。

改正文(平成三〇年訓令第五号)抄

平成三十年四月一日から実施する。

改正文(平成三一年訓令第四号)抄

平成三十一年四月一日から実施する。

改正文(平成三一年訓令第一〇号)抄

平成三十一年四月十五日から実施する。

改正文(令和元年訓令第六号)抄

令和元年十二月二十三日から実施する。

改正文(令和二年訓令第三号)抄

令和二年四月一日から実施する。

改正文(令和二年訓令第二六号)抄

令和二年十月一日から実施する。

改正文(令和二年訓令第三七号)抄

令和三年一月一日から実施する。

改正文(令和三年訓令第二号)抄

令和三年二月十五日から実施する。

改正文(令和三年訓令第一一号)抄

令和三年四月一日から実施する。

改正文(令和三年訓令第一八号)抄

令和三年十一月一日から実施する。

改正文(令和三年訓令第二六号)抄

令和四年一月一日から実施する。

改正文(令和四年訓令第二号)抄

令和四年四月一日から実施する。

改正文(令和四年訓令第一三号)抄

令和四年七月一日から実施する。

附則(令和五年訓令第四号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和五年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間における改正後の大阪府事務決裁規程(以下「新規程」という。)第十条第一項第十五号及び第十二条第十九号の規定の適用については、新規程第十条第一項第十五号中「第二十二条の四第一項」とあるのは「第二十二条の四第一項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第六条第一項若しくは第二項」と、同号及び新規程第十二条第十九号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員等」とする。

改正文(令和五年訓令第一二号)抄

令和五年八月一日から実施する。

改正文(令和五年訓令第一三号)抄

令和五年九月十五日から実施する。

改正文(令和五年訓令第一七号)抄

令和六年一月一日から実施する。

改正文(令和六年訓令第一一号)抄

令和六年四月一日から実施する。

改正文(令和六年訓令第三一号)抄

第十条及び第十三条から第十五条までの改正規定は令和六年十二月二十日から、第三条の改正規定、第八条の次に第八条の二を加える改正規定及び第二十一条の次に第二十一条の二を加える改正規定は令和七年一月一日から実施する。

改正文(令和七年訓令第七号)抄

令和七年四月一日から実施する。

改正文(令和七年訓令第一〇号)抄

令和八年一月一日から実施する。

改正文(令和八年訓令第四号)抄

令和八年四月一日から実施する。

大阪府事務決裁規程

昭和36年11月1日 訓令第41号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第7章 行政組織一般/第3節 職務権限
沿革情報
◆ 昭和36年11月1日 訓令第41号
◇ 昭和37年5月21日 訓令第13号
◇ 昭和37年5月26日 訓令第16号
◇ 昭和37年12月1日 訓令第30号
◇ 昭和38年8月1日 訓令第20号
◇ 昭和39年5月16日 訓令第20号
◇ 昭和39年10月17日 訓令第42号
◇ 昭和41年4月5日 訓令第9号
◇ 昭和41年10月18日 訓令第47号
◇ 昭和41年12月1日 訓令第55号
◇ 昭和42年1月5日 訓令第5号
◇ 昭和42年4月24日 訓令第27号
◇ 昭和42年5月4日 訓令第34号
◇ 昭和43年4月1日 訓令第8号
◇ 昭和43年5月17日 訓令第18号
◇ 昭和43年11月1日 訓令第40号
◇ 昭和44年4月1日 訓令第9号
◇ 昭和45年4月1日 訓令第6号
◇ 昭和45年4月10日 訓令第29号
◇ 昭和45年11月1日 訓令第58号
◇ 昭和47年4月1日 訓令第9号
◇ 昭和47年4月11日 訓令第31号
◇ 昭和47年7月31日 訓令第41号
◇ 昭和47年11月24日 訓令第46号
◇ 昭和48年3月31日 訓令第9号
◇ 昭和49年4月1日 訓令第7号
◇ 昭和49年4月26日 訓令第26号
◇ 昭和51年4月26日 訓令第2号
◇ 昭和53年4月1日 訓令第5号
◇ 昭和53年12月1日 訓令第50号
◇ 昭和54年5月10日 訓令第5号
◇ 昭和55年4月1日 訓令第3号
◇ 昭和56年3月31日 訓令第2号
◇ 昭和56年10月28日 訓令第27号
◇ 昭和57年3月29日 訓令第7号
◇ 昭和59年3月30日 訓令第3号
◇ 昭和60年3月29日 訓令第2号
◇ 昭和61年3月31日 訓令第4号
◇ 昭和62年4月27日 訓令第8号
◇ 昭和62年10月30日 訓令第40号
◇ 平成元年3月31日 訓令第8号
◇ 平成2年3月30日 訓令第2号
◇ 平成3年3月30日 訓令第2号
◇ 平成3年5月20日 訓令第7号
◇ 平成4年3月31日 訓令第5号
◇ 平成5年3月31日 訓令第8号
◇ 平成6年3月31日 訓令第8号
◇ 平成7年5月11日 訓令第12号
◇ 平成8年3月29日 訓令第4号
◇ 平成9年3月31日 訓令第3号
◇ 平成10年3月30日 訓令第3号
◇ 平成11年4月30日 訓令第19号
◇ 平成12年3月31日 訓令第5号
◇ 平成12年4月12日 訓令第26号
◇ 平成14年3月15日 訓令第3号
◇ 平成14年3月29日 訓令第5号
◇ 平成15年3月28日 訓令第2号
◇ 平成15年9月12日 訓令第32号
◇ 平成16年3月31日 訓令第5号
◇ 平成17年3月31日 訓令第14号
◇ 平成18年3月31日 訓令第11号
◇ 平成18年9月15日 訓令第36号
◇ 平成19年3月30日 訓令第8号
◇ 平成20年3月31日 訓令第19号
◇ 平成21年3月31日 訓令第7号
◇ 平成22年2月15日 訓令第1号
◇ 平成22年3月25日 訓令第3号
◇ 平成23年3月31日 訓令第8号
◇ 平成24年3月29日 訓令第9号
◇ 平成25年3月29日 訓令第12号
◇ 平成26年3月25日 訓令第20号
◇ 平成27年6月30日 訓令第15号
◇ 平成28年3月31日 訓令第8号
◇ 平成29年3月31日 訓令第5号
◇ 平成29年4月28日 訓令第17号
◇ 平成29年11月10日 訓令第20号
◇ 平成30年3月29日 訓令第5号
◇ 平成31年3月27日 訓令第4号
◇ 平成31年4月12日 訓令第10号
◇ 令和元年12月20日 訓令第6号
◇ 令和2年3月31日 訓令第3号
◇ 令和2年9月30日 訓令第26号
◇ 令和2年12月25日 訓令第37号
◇ 令和3年2月12日 訓令第2号
◇ 令和3年3月30日 訓令第11号
◇ 令和3年10月26日 訓令第18号
◇ 令和3年12月27日 訓令第26号
◇ 令和4年3月30日 訓令第2号
◇ 令和4年6月28日 訓令第13号
◇ 令和5年3月29日 訓令第4号
◇ 令和5年7月31日 訓令第12号
◇ 令和5年9月12日 訓令第13号
◇ 令和5年12月28日 訓令第17号
◇ 令和6年3月27日 訓令第5号
◇ 令和6年3月29日 訓令第11号
◇ 令和6年12月19日 訓令第31号
◇ 令和7年3月31日 訓令第7号
◇ 令和7年12月26日 訓令第10号
◇ 令和8年3月31日 訓令第4号