○大阪府自然海浜保全地区条例
昭和五十六年三月二十七日
大阪府条例第二号
大阪府自然海浜保全地区条例をここに公布する。
大阪府自然海浜保全地区条例
(趣旨)
第一条 この条例は、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の十三及び第十二条の十四の規定に基づき、自然海浜保全地区の指定、自然海浜保全地区内における行為の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平四条例三・令四条例二八・一部改正)
(府の責務)
第二条 府は、自然海浜保全地区について、その保全及び適正な利用がなされるよう必要な措置を執るとともに、その海浜環境を整備するための施策を講ずるものとする。
(地域開発施策等における配慮)
第三条 府は、地域の開発及び整備に関する施策の策定及びその実施に当たっては、自然海浜保全地区の保全及び適正な利用について配慮するものとする。
(平二五条例五二・一部改正)
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第四条 この条例の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、地域の開発及び整備その他の公益との調整に留意しなければならない。
(平二五条例五二・一部改正)
(自然海浜保全地区の指定)
第五条 知事は、海浜地及びこれに面する海面のうち次の各号のいずれにも該当する区域を自然海浜保全地区として指定することができる。
一 水際線付近又はその水深がおおむね二十メートルを超えない海域において砂浜、干潟、岩礁その他これらに類する自然(以下この号において「砂浜等」という。)の状態が維持されているもの(損なわれた砂浜等が再生され、又は砂浜等が新たに創出されたものを含む。)
二 海水浴、潮干狩りその他これらに類する用に公衆に利用されており、将来にわたってその利用が行われることが適当であると認められるもの
2 次に掲げる区域については、前項の規定による指定(以下この条において「地区指定」という。)をしないものとする。
一 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条に規定する漁港の区域
二 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域、同条第四項に規定する臨港地区及び同法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域の区域
三 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項及び第二十五条の二第二項に規定する保安林(同法第二十五条第一項第十号及び第十一号に掲げる目的のものに限る。)の区域
四 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の区域
五 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域及び同法第五十六条第一項に規定する河川予定地の区域
六 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設(公園及び緑地に限る。)及び同法第八条第一項第七号に掲げる風致地区の区域
3 市町長は、当該市町の区域内において地区指定をすることが適当であると認める区域があるときは、知事に対し、当該区域について地区指定をするよう申し出ることができる。
4 知事は、地区指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町長及び大阪府環境審議会の意見を聴かなければならない。
5 知事は、地区指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところによりその旨を公示し、その案を当該公示の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
7 地区指定は、その旨及びその区域を公示することにより行う。
8 知事は、地区指定をしたときは、その旨及びその区域を関係市町長に通知しなければならない。
(平一四条例四三・平一六条例三六・平二五条例五二・令四条例二八・令六条例四〇・一部改正)
(行為の届出)
第六条 自然海浜保全地区内において次に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。
一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 土石を採取し、又は鉱物を掘採すること。
三 土地(海底を含む。)の形質を変更すること。
四 前三号に掲げるもののほか、自然海浜保全地区の保全又は適正な利用に支障を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの
2 前項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
3 知事は、自然海浜保全地区の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
一 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項に規定する免許、同法第十三条ノ二第一項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは承認又は同法第四十二条第一項に規定する承認
二 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第六項の規定による許可
三 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条又は第三十三条の五第一項に規定する認可
四 森林法第十条の二第一項又は第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する許可
五 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項若しくは第八条第一項に規定する許可又は同法第十条第二項の規定による協議
六 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条又は第二十条第一項に規定する認可
一 非常災害のために必要な応急措置として行う行為及び災害復旧のために必要な行為
二 自然海浜保全地区の保全のための事業の執行として行う行為で規則で定めるもの
三 治山事業(森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業及び地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項第二号に規定する地すべり地域に関して同法第三条第一項の規定により指定された地すべり防止区域における同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事に関する業をいう。)の施行として行う行為
四 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する工事の施行として行う行為
五 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(同法第十一条第一項第二号に掲げる施設(公園及び緑地を除く。)に限る。)の整備に関する都市計画事業の施行として行う行為
六 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然海浜保全地区の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがない行為で規則で定めるもの
七 自然海浜保全地区が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為
八 前各号に掲げるもののほか、自然海浜保全地区の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがない行為で規則で定めるもの
(平一五条例七六・平一六条例六一・平二二条例二八・平二五条例五二・一部改正)
(勧告等)
第七条 知事は、自然海浜保全地区の保全又は適正な利用のために必要があると認めるときは、前条第一項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る行為を中止し、当該行為の施行方法を変更し、その他必要な措置を執るよう勧告し、又は助言することができる。
2 知事は、自然海浜保全地区の保全又は適正な利用のために必要があると認めるときは、前条第四項の規定による通知をした者に意見を述べることができる。
(勧告に基づき講じた措置の報告)
第八条 知事は、自然海浜保全地区の保全又は適正な利用のために必要な限度において、前条第一項の規定による勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(清潔の保持)
第九条 府は、自然海浜保全地区内の海水浴場、遊歩道その他の公共の場所について、当該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するよう努めるものとする。
2 何人も、自然海浜保全地区内において、みだりにごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置してはならない。
(平二五条例五二・一部改正)
(規則への委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二五条例五二・一部改正)
(罰則)
第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第六条第二項の規定に違反した者
(平四条例三・全改、平二五条例五二・一部改正)
附則
この条例は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則(平成四年条例第三号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第四三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第七六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第三六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年六月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第六一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第五二号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第二八号)
この条例は、瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和四年四月一日)
附則(令和六年条例第四〇号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。