家畜の伝染性疾病の発生を予防するためには、家畜の所有者が日頃から適切な飼養衛生管理を実施することが重要です。
家畜伝染病予防法では、家畜の所有者がその飼養に係る衛生管理に関し最低限守るべき基準(飼養衛生管理基準)を定め、その遵守を義務づけられています。
令和2年4月の法改正により、国は、国家防疫の観点から、飼養衛生管理に係る指導等に係る基本的な方向等を指針として定め、都道府県は、この指針に即して、地域の実情に応じ、飼養衛生管理に係る指導等のうち、重点的に指導等を実施すべき事項等を「飼養衛生管理指導等計画」として定めています。
大阪府飼養衛生管理指導等計画(第2期) [PDFファイル/352KB] / 表紙・目次 [Wordファイル/40KB] 本文 [Wordファイル/85KB]
令和6年4月1日
令和6年度から8年度(3年間)
家畜(牛・めん羊・山羊・豚・鶏・あひる・馬等)を飼養する農場
1.飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する基本的な方向
2.家畜の飼養に係る衛生管理の状況並びに家畜の伝染性疾病の発生の状況及び動向を把握するために必要な情報の収集に関する事項
3.重点的に飼養衛生管理に係る指導等を実施すべき事項
4.飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者又はその組織する団体が行う当該家畜の飼養に係る衛生管理の向上のための自主的措置の活性化に関する事項
5.飼養衛生管理に係る指導等の実施体制に関する事項
6.前各号に掲げるもののほか、飼養衛生管理に係る指導等の実施に関し必要な事項
家畜ごと・年度ごとに重点的に指導を実施すべき事項を定める。
家畜の管理者は農場ごとの衛生管理マニュアルを作成して年1回以上自己点検を行い、家畜防疫員は基本的に全農場に年1回以上(牛、豚、家きん農場へは年2回以上)立ち入り、飼養衛生管理基準遵守状況確認を実施し、国へ報告する。
遵守状況に応じて、法に基づく指導、助言並びに勧告を実施する。
基本的に国が指針に示す重点項目と統一した上で、令和5年度の遵守率が低い項目を府独自に指導する。
初年度は、全畜種において飼養衛生管理マニュアルの作成及び従事者等への周知徹底、記録の作成及び保管、衛生管理区域の整理整頓といった基本的な事項を指導する。牛、豚については、埋却地の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を指導する。
次年度は府独自課題も踏まえて、各畜種別に衛生管理区域出入りの際の衣服及び靴の交換、導入家畜の他の家畜との直接接触防止、畜舎ごとの専用の靴の設置及び使用並びに手指の洗浄及び消毒、野生動物侵入防止対策を指導する。
最終年度には、比較的高度な取り組むべき項目として、全畜種において衛生管理区域出入口における更衣前後の交差汚染防止措置を指導する。
管理者が適正に飼養衛生管理を実施できるよう、最新情報の提供や講習会を行うとともに、生産者団体等による自主的な取り組みを促す。
関係者と連絡を密にし、家畜伝染病発生時に迅速な防疫措置に備える。
農林水産省ウェブページ
飼養衛生管理指導等指針
このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ
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