トップページ > しごと・産業 > 産業情報 > 畜産業 > 畜産に関すること > 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について

印刷

更新日:2024年10月1日

ページID:8059

ここから本文です。

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について

概要

「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎特例法)」が令和4年4月1日に施行されました。本法律による基準の適用を希望する方が、畜舎等の建築等及び利用に関する計画(畜舎建築利用計画)を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合に、計画に基づき建築される畜舎等について建築基準法の適用が除外されるものです。

本法律に基づき建築された畜舎等は、建築基準法と比べ構造強度等が一部緩和されることから、建築工事費の削減等が期待されます。しかし、畜舎等の安全性を確保するために、住居利用は不可等、利用方法に制限が加わる場合や関連法令違反を犯した際には畜舎等の使用停止を命ずる場合があることに加え、認定畜舎等の利用状況の定期的な報告等が必要です。

畜舎等の建築等を予定されている方は、まずは従来の建築基準法か、または本法律のどちらに基づいて建築を行うのかについて、設計を依頼する建築士によく相談してください。また、申請内容により、その関係法令の所管である市町村、府の他部局への確認が必要になる場合がありますので、手続きをスムーズに進めるためにも事前に動物愛護畜産課までご相談ください。

詳しくは、農林水産省の関係ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

1.対象となる畜舎等

  • 畜舎(搾乳施設を含む)又は堆肥舎
    ペットの飼育施設、競走馬・乗用馬の厩舎及び堆肥舎は対象外
  • 畜舎又は堆肥舎に付随する保管庫(倉庫又は車庫)
    畜舎・堆肥舎と同一敷地内、隣接する敷地内、近接する敷地内のいずれかに建築等するものであって、畜舎・堆肥舎と一体的に利用する
  • 畜産経営に必要な貯水施設等
    搾乳施設の洗浄のために使用する水を貯水するための施設、畜舎で使用する井戸水を浄化するための浄化設備を備える施設が対象
  • 高さ8mを超える発酵層等

2.要件

  • 建築士が設計したもの
  • 市街化区域外・用途地域外の地域に建築
  • 高さ16m以下の平屋で居住のための居室を有さないもの
  • 新築、増築、改築及び構造に変更を及ぼす行為であること

3.利用基準・技術基準の遵守及び畜舎等の構造

畜舎特例法では、畜舎の安全性を確保するため、畜舎の利用に関する「利用基準」と構造等に関する「技術基準」を遵守しなければなりません。また、畜舎等はA構造、B構造に大別され、それぞれ異なる利用基準の遵守が必要になります。

(1)利用基準

畜舎等の利用の方法に関する基準のこと

  • 畜舎内の滞在時間等の制限
  • 畜舎内の整頓などによる避難経路の確保
  • 避難訓練など災害の防止、軽減措置

(2)技術基準

畜舎等の敷地・構造・建築設備に関する基準のこと

  • 継続的に畜産経営を行う上で、利用基準と相まって、安全上等について支障がない基準
  • 都市計画区域等の畜舎等にあっては、建蔽率等について支障がない基準等

(3)畜舎等の構造種類

「A構造畜舎等」

  • 中規模の地震動(震度5強程度)で、損傷が生じないような構造等の基準(建築基準法と同等)
  • 簡易な利用基準あり

「B構造畜舎等」

  • 中規模の地震動に対して、損傷が生ずる可能性があるが、倒壊しないような構造等の基準
  • 標準的な利用基準あり

利用基準

区分 利用基準
A,B構造畜舎等(共通)
  • 夜間(夜10時から朝4時)に畜舎内で睡眠しない
  • 避難経路の確保
  • A又はB構造畜舎等であることの表示
B構造畜舎等のみ
利用基準
面積 延べ滞在時間 最大滞在者数
0から1,000平方メートル以下 8時間・人 4人
1,000超から2,000平方メートル以下 16時間・人 8人
2,000超から3,000平方メートル以下 24時間・人 12人
3,000平方メートル超から 32時間・人 16人
  • 上記表の滞在者数・時間以下にする
  • 定期的な避難訓練に関する記録保存

(4)特例畜舎等

床面積3,000平方メートル以下の畜舎等を「特例畜舎等」といいます。
畜舎特例法では、畜舎建築利用計画の申請の際に特例畜舎等の技術基準の審査は不要です。

4.申請方法

大阪府ピピっとネットの申請・届出等の案内より、該当する申請内容をクリックしてください。
詳しくは、申請・届出等のご案内をご確認ください。

(1)申請の流れ

詳しくは、認定申請スキーム(PDF:52KB)をご確認ください。

(2)必要な提出書類一覧

詳しくは、申請に必要な資料一覧(PDF:43KB)をご確認ください。
<特例畜舎等以外の畜舎等(3,000平方メートルを超えるもの)の場合>
・指定確認検査機関から交付された技術審査適合証が必要になります。

(3)手数料

畜舎建築利用計画等に係る認定事務の手数料は不要です。

5.認定後の対応

(1)公表

畜舎建築利用計画を認定した場合は、法第3条第6項の規定に基づき、このホームページ上に掲載します。
現在の認定状況は、公表一覧(PDF:50KB)をご確認ください。

(2)工事完了届

畜舎建築利用計画の認定を受けて建築された畜舎等は、工事が完了した際に完了届の提出が必要です。
詳しくは、申請・届出等のご案内をご確認ください。

(3)利用状況報告

令和4年度から起算して5年度毎の年度の4月1日から12月25日までのいずれかの日までに利用状況報告書を提出してください。
詳しくは、申請・届出等のご案内をご確認ください。

6.関係諸法

7.問合せ窓口

大阪府環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ

住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲州庁舎(さきしまコスモタワー)23階

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618

FAX番号 06-6613-6276

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?