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更新日:2009年8月1日

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動物用医薬品及び動物用医療機器の販売等について

動物医薬品販売業許可の申請をされる方へ

動物用医薬品販売業の許可は以下のとおりです。

  • (1)動物用医薬品店舗販売業:薬剤師または動物用医薬品登録販売者の資格が必要。
    動物用医薬品登録販売者は取り扱える動物用医薬品の品目が限られる。
  • (2)動物用医薬品卸売販売業:薬剤師または動物用医薬品登録販売者の資格が必要。
    動物用医薬品登録販売者は取り扱える動物用医薬品の品目が限られる。
    卸売のみ可能。
  • (3)動物用医薬品特例店舗販売業:薬剤師等の資格は不要。
    取り扱える動物用医薬品の品目とその数が限られる。
  • (4)動物用医薬品配置販売業:区域管理者は薬剤師又は動物用医薬品登録販売者の資格が必要。
    また、配置販売に従事する者は知事に届出が必要。
    取り扱える動物用医薬品の品目が限られる。

また、動物用医療機器の販売・賃貸業を営もうとするには下記の許可・届出が必要となります。

  • 動物用高度管理医療機器等販売・賃貸業許可
  • 動物用管理医療機器等販売・賃貸業届出

上記申請・届出についての詳細な案内はこちらをご覧ください(ピピっとネット)


<お知らせ>

通知:「デジタル原則を踏まえた当課所管法令の適用に係る解釈の明確化等について」(5消安第3774号 令和5年9月29日)
通知文(PDF:300KB)/令和5年農林水産省令第48号(PDF:112KB)


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