■ 「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(飼養管理基準に関する省令)が制定され、令和3年6月1日から施行されました。これにより、犬又は猫を取り扱う場合のケージ等の基準、従業員の員数等、遵守すべき基準が規定されています。詳しくは、こちら(外部サイト)をご覧ください。
第一種動物取扱業の概要 | 動物取扱責任者、重要事項の説明等をする職員とは |
動物を取り扱う業を営む場合は、第一種動物取扱業の登録が必要です。事前に登録を要するかどうかご相談ください。 | 第一種動物取扱業を行うには事業所に一定の資格要件を満たす動物取扱責任者を置くことが義務付けられています。 |
第一種動物取扱業の登録申請(新規) | 第一種動物取扱業の登録更新 |
第一種動物取扱業の登録申請から登録までの流れについて説明します。 | 第一種動物取扱業の登録は5年ごとに更新が必要です。更新を行わなかった場合は登録が失効し営業ができなくなるのでご注意ください。 |
第一種動物取扱業の登録内容の変更 | 登録証の再交付 |
第一種動物取扱業の登録事項に変更が生じた場合は、内容によって事前または事後に届出を行う必要があります。 | 登録証の紛失、または記載事項の変更により、登録証の再交付を希望される場合は、再交付申請を行ってください。 |
第一種動物取扱業の廃業等 | 記録台帳の作成と保管/健康診断の診断書 |
第一種動物取扱業を廃止する場合には、廃業等届出書を提出してください。 | 第一種動物取扱業者には、各種台帳の作成、保管が義務付けられています。 |
標識及び識別章の掲示 | 動物取扱責任者研修会 |
第一種動物取扱業者には、事業所に標識の掲示が義務付けられています。 | 第一種動物取扱業者には、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修会を受講させることが義務付けられています。 |
定期報告書の提出(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業のみ) | 第一種動物取扱業の公開 |
毎年4月1日から5月30日までに、前年度分(4月から翌3月まで)を記入し大阪府動物愛護管理センターに持参または郵送にて提出してください。 動物販売業者等定期報告届出書 [Wordファイル/86KB] [PDFファイル/144KB] 記載例 [Wordファイル/94KB] | 大阪府(政令市を除く)に登録している第一種動物取扱業者の一覧を公開しています。随時更新しますが最新の情報については相談窓口までお問い合わせください。 |
おおさかアニマルパートナーシップ制度 | 行政処分 |
大阪府では、府が定める登録基準を満たした上で府との事業連携を希望する動物取扱業者を登録する、「おおさかアニマルパートナーシップ制度」を設けております。 | 大阪府が処分を行った業者の一覧を掲載しています。 |
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第二種動物取扱業 |
動物愛護団体、ボランティア団体が非営利で動物を取り扱う場合、一定の施設や取扱い頭数に該当する場合は、第二種動物取扱業の届出が必要です。 |
事業所の所在地によって、申請相談窓口が異なりますので、ご留意ください。
※申請の受付は平日のみ、予約が必要です。事前に電話でご連絡ください。
このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護管理センター 管理指導課
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