「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(飼養管理基準に関する省令)が制定され、令和3年6月1日から施行されます。これにより、犬猫を取り扱う場合のケージ等の基準、従業員の員数等、守らねばならない新たな規定が始まります。
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【お知らせ】令和3年度の動物取扱責任者研修会について
・第一種動物取扱業の登録変更をされる方へ
・第一種動物取扱業の登録更新をされる方へ
・第一種動物取扱業を廃業される方へ
・登録証の再交付手続きをされる方へ
このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護管理センター 管理指導課
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