ここから本文です。
動物取扱責任者、重要事項の説明等をする職員とは
動物取扱責任者、重要事項の説明等をする職員とは
第一種動物取扱業者においては、事業所ごとに、専属の動物取扱責任者を常勤職員から1名以上、重要事項の説明等をする職員を1名以上、配置することが義務付けられています。
動物取扱責任者
行政と事業所との窓口役となり、施設従業員などに対して動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行ない、施設管理や動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取り扱いなど動物取扱業の適正な運営が行なわれるよう監督する立場にあります。
- 動物取扱責任者は事業所ごとに専属であるため、他の事業所との兼務はできません。
- 第一種動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、大阪府が開催する動物取扱責任者研修(講習会)を受講させる義務があります。 ⇒動物取扱責任者研修会について
- 動物取扱責任者は、登録申請に必要な要件であり、独立した資格ではありません。
重要事項の説明等をする職員
顧客に対して適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し又は動物を取り扱う職員として、配置されるものです。
- 動物取扱責任者は重要事項の説明等をする職員を兼務できます。
動物取扱責任者の要件
次に掲げる4つの要件のいずれかに該当すること。(資格要件)
- 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の免許を取得している者であること。
- 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の免許を取得している者であること。
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに下記別表(1)に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む)。
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに下記別表(1)に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体(下記別表(2))が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
半年間以上の実務経験
平成18年6月1日以降、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく第一種動物取扱業の登録をした事業所において、常勤の職員として半年間以上勤務し、動物を取り扱った者が当てはまります。
原則、営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験があることが必要ですが、関連があると認められる一部の種別については、実務経験として認められます。
営もうとする動物取扱業の種別 |
飼養施設の有無 |
認められる実務経験 |
---|---|---|
販売 |
あり |
販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し |
なし |
販売及び貸出し |
|
保管 |
あり |
販売・保管・訓練(いずれも飼養施設を有して営むものに限る。)、貸出し、及び展示 |
なし |
販売、保管、貸出し、訓練及び展示 |
|
貸出し |
販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し |
|
訓練 |
あり |
訓練(飼養施設を有して営むものに限る。) |
なし |
訓練 |
|
展示 |
展示 |
|
競りあっせん |
販売、競りあっせん |
|
譲受飼養 |
販売・保管・訓練(いずれも飼養施設を有して営むものに限る。)、貸出し、展示及び譲受飼養 |
詳細につきましては、動物取扱業申請・相談窓口までご確認ください。
一年間以上の飼養経験
「取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験」は、雇用関係が発生しない形(ボランティア等)又は常勤でない雇用形態等において、動物取扱業と同等と認められる飼養に従事した経験を想定しており、単なるペットとしての飼養経験は実務経験と同等と認められませんので、ご注意ください。
これに基づいて申請する場合は、実務経験の内容に応じて、関係機関等に確認を取る必要がございますので、必ず事前に動物取扱業申請・相談窓口までご確認ください。
所定の学校の卒業
営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していることが必要です。
学校の卒業を資格要件とする場合、カリキュラムの確認など申請手続きに一定の時間を要しますので、必ず事前に動物取扱業申請・相談窓口までご確認ください。
所定の資格等の取得
資格 |
団体名 |
認められる種別(一例) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛玩動物飼養管理士 |
公益社団法人 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競り |
譲受飼養 |
家庭動物管理士 |
一般社団法人 |
販売 |
保管 |
貸出し |
展示 |
競り |
譲受飼養 |
|
愛犬飼育管理士 |
一般社団法人 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競り |
譲受飼養 |
公認訓練士 |
一般社団法人 |
保管 |
訓練 |
譲受飼養 |
||||
公益社団法人 |
保管 |
訓練 |
譲受飼養 |
|||||
Jaha認定家庭犬しつけインストラクター |
公益社団法人 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競り |
譲受飼養 |
Gct |
一般社団法人 |
保管 |
訓練 |
譲受飼養 |
||||
トリマー |
一般社団法人 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競り |
譲受飼養 |
動物看護士 (R4年に動物臨床助士へ名称変更) |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競り |
譲受飼養 |
|
家庭犬訓練士 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競り |
譲受飼養 |
|
動物介在福祉士 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競り |
譲受飼養 |
|
動物看護師(3級) |
公益社団法人 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競り |
譲受飼養 |
愛護動物取扱管理士 |
一般社団法人 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競り |
譲受飼養 |
ペットシッター士 |
特定非営利活動法人 |
保管 |
訓練 |
譲受飼養 |
||||
認定ペットシッター |
ペットシッタースクール |
保管 |
訓練 |
譲受飼養 |
||||
動物取扱士(3級) |
特定非営利活動法人 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競り |
譲受飼養 |
小動物飼養販売管理士 |
協同組合ペット・サービスグループ |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競り |
譲受飼養 |
認定動物看護師 |
一般財団法人 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競り |
譲受飼養 |
実験動物技術者 |
公益社団法人日本実験動物協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
展示 |
競り |
譲受飼養 |
|
乗馬指導者資格(初級) |
公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
展示 |
競り |
譲受飼養 |
|
乗馬指導者資格(中級以上) |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競り |
譲受飼養 |
|
公認馬術指導者資格(コーチ、指導者) |
財団法人日本スポーツ協会(旧 日本体育協会) |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競り |
譲受飼養 |
競技別指導者資格(馬術コーチ、馬術指導員、馬術上級コーチ) |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競り |
譲受飼養 |
以下の事項に該当しないこと。(欠格要件)
- 1 精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 3 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から5年を経過しない者
- 4 法第10条第1項の登録を受けた者で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあつた日から5年を経過しないもの
- 5 法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 5の2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 6 この法律の規定、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第10条第2号(同法第9条第5項において準用する同法第7条に係る部分に限る。)若しくは第3号の規定、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第69条の7第1項第4号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)若しくは第5号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)、第70条第1項第36号(同法第48条第3項又は第52条の規定に基づく命令の規定による承認(動物の輸出又は輸入に係るものに限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第72条第1項第3号(同法第69条の7第1項第4号及び第5号に係る部分に限る。)若しくは第5号(同法第70条第1項第36号に係る部分に限る。)の規定、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第27条第1号若しくは第2号の規定、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 7 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 7の2 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者
重要事項の説明等をする職員の要件
次に掲げる5つの要件のいずれかに該当すること。(資格要件)
- 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の免許を取得している者であること。
- 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の免許を取得している者であること。
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに上記別表(1)に定める種別に係る半年間以上の実務経験
- 公平性及び専門性を持った団体(上記別表(2))が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む)。