飼い主の方に守っていただきたいこと

更新日:2018年8月12日

飼い主の責務とされている主要事項は以下のとおりです

「動物の愛護及び管理に関する法律」及び「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例」により、動物を飼う上で守っていただかなければならないことが決められています。動物の飼い主には、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や周囲の人に迷惑をかけないようにする責任があります。

動物飼養のルールとマナーを守り、人と動物が共生できる社会を実現しましょう。

1 動物を飼う場合は、動物の本能や習性をよく理解し、社会や周囲の人の迷惑にならないようにしなければなりません。

・動物を散歩させるときなど、必ずリードを付け、糞の始末を飼い主がきっちりしましょう。

・飼育場所は常に清潔にし、臭いや羽毛などで周囲の迷惑とならないようにしましょう。

・しつけをすることで、人や動物との係わり方を覚えさせましょう。

・繁殖行動が攻撃性を引き起こすことがあります。繁殖を望まない場合には、不妊去勢手術などの繁殖を制限するための措置を行いましょう。

・犬が吠えることで、近隣の方々の迷惑になっている場合があります。日ごろから鳴き声に気をつけ、必要に応じてしつけや訓練を行いましょう。

・飼い主が手に負えないと感じた場合は、専門家に相談しましょう。

2 鳴き声や吠え声が近所に迷惑とならないように、専門家の力を借りるなどして、必要なしつけや訓練をしてください。

・戸外や庭につないだ犬が、道を通る人や車に向かって吠えていませんか。

・留守中に犬が吠え続けていませんか。

・来客が来て玄関のチャイムが鳴るたびに犬が吠え出していませんか。

3 飼育している動物によって起こりうる感染症等の病気に関して正しい知識を持たなければなりません。

・動物を清潔に保ち、口移しによるエサやりなどはやめましょう。

・動物を触った後は、必ず手洗いをしましょう。

・動物のエサの食べ方・排便の様子などを常に観察し、心配な場合は獣医師等の専門家に相談しましょう。

4 飼育している動物の所有者がすぐに分かるようにしなければなりません。

・首輪に名前を付け、住所氏名等を記載しておきましょう。

5 動物をみだりに傷つけたり、捨てたりすることは犯罪です。懲役や罰金に処せられることがあります。

・飼い始める前に、責任を持って最後まで飼うことができるかよく考えましょう。

・どうしても飼う事ができなくなった場合は、新たに飼って頂ける人を探しましょう。それでも見つからない場合は犬と猫に関しては、お住まいの市町村を担当する大阪府動物愛護管理センター各支所、その他動物に関しては、大阪府動物愛護管理センターへご相談ください。

このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護管理センター 管理指導課

ここまで本文です。


ホーム > くらし・住まい・まちづくり > くらし > 動物愛護管理センター > 飼い主の方に守っていただきたいこと