■第一種動物取扱業とは
第一種動物取扱業とは、社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、業を営む行為のことを指し、「 販売 」「 保管 」「 貸出し 」「 訓練 」「 展示 」「競りあっせん」「譲受飼養」の7業種が対象となります。インターネット等を利用した代理販売業者や訪問ペットシッターなどのように、動物またはその飼養施設を持っていない場合であっても登録の対象となります。
・都市計画法・建築基準法関連の確認
都市計画法により定められている用途地域のうち、一部の地域で第一種動物取扱業を営むことができない、又は建築物に制限がかかる地域があります。営もうとする第一種動物取扱業の内容や所在地が決まりましたら、必ず、各市町村の担当課(都市計画課、建築指導課など)に事業内容を確認し、業を営むことができるかどうかの確認をしてください。⇒大阪府内の建築指導行政一覧
営もうとする動物取扱業の種別 | 業の内容 | 該当する業者の一例 |
販 売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業 | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖 又は輸入を行う業者、露店等における 販売のための動物の飼養者、 施設を持たないインターネット等による 販売業者 |
保 管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を 預かる場合)、ペットシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・ 撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓 練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展 示 | 動物を見せる業 (動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」を目的とする場合)、アニマルセラピー業者 |
競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを、会場を設けて競りの方法で行う業 | オークション会場 |
譲受飼養 | 有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業 | 老犬・老猫ホーム |
登録の必要な動物の対象範囲
哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物。
ただし、畜産農業に係る動物及び実験等に利用されることを目的に飼養又は
繁殖・生産される動物を除きます。
★ 登録の対象とならないもの
1 畜産農業に係る動物や実験動物のみを取り扱っている業者
2 保管や訓練を業として行なっているとはいえないもの
(例) 動物検疫所、警察が所有する警察犬訓練施設、獣医師法第3条の届出を行った動物診療所
(注意)動物診療所が業として保管、訓練を行なっている場合は対象となります。
■第一種動物取扱業の登録手続きについて
○登録に必要な基準・要件について
・次の基準・要件を満たさなければなりません。
登録申請前チェック表 (申請を行う前に必ずご確認ください)
・事業所ごとに専属の「動物取扱責任者」を、常勤職員者の中から1名以上配置しなければなりません。
動物取扱責任者とはをご確認ください。
○登録申請に必要な書類について
〇動物販売業(飼養施設を有する場合)登録後に提出が必要な書類
動物販売業者等定期報告届出書 [Wordファイル/86KB] [PDFファイル/144KB] 記載例 [Wordファイル/94KB]
※毎年4月1日から5月末までに前年度分(4月から翌3月まで)を記入し、大阪府動物愛護管理センターに持参または郵送にて提出してください。
○申請手数料について
手数料は1業種ごとにつき15,000円です。ただし、同時に申請する場合の手数料は以下のとおりです。
・ 2業種同時申請 計22,500円
・ 3業種同時申請 計30,000円
・ 4業種同時申請 計37,500円
・ 5業種同時申請 計45,000円
・ 6業種同時申請 計52,500円
・ 7業種同時申請 計60,000円
(手数料は窓口にて、現金で納付してください。 ※大阪府証紙による手数料の納付は廃止しました。)
○本人確認について
申請の際には、本人確認ができる証明書等を提示していただきます。
運転免許証、健康保険証等をお持ちください。
○申請先 動物取扱業申請・相談窓口 ※郵送での申請受付は行なってません。
■第一種動物取扱業者が守るべきこと
「動物の愛護及び管理に関する法律」において、第一種動物取扱業者は動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。これらの基準を守らず、指導に従わない悪質な業者に対しては、登録( 更新 )の拒否や登録の取消し等の措置を行うことがあります。
〇 取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(外部サイト)
〇 記録台帳の作成と保管について
〇 標識および識別章の掲示について
■登録の更新について
登録は5年ごとに更新が必要です。有効期間の切れる2ヶ月前から更新の申請を行えます。
第一種動物取扱業登録更新申請について
このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護管理センター 管理指導課
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