第一種動物取扱業の登録更新

更新日:2024年3月12日

第一種動物取扱業の登録更新について

 第一種動物取扱業(販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん業、譲受飼養業)を営む方が、「動物の愛護及び管理に関する法律」により大阪府へ手続きを行った登録の有効期間は5年です。有効期間が満了する2ヶ月前から有効期間が満了するまでの間、登録の更新申請を行うことができます。行わなかった場合は、登録は失効します。
 

第一種動物取扱業の登録更新手続き                        

※申請の受付は平日のみ、予約が必要です。事前に電話でご連絡ください。

○登録更新申請に必要な書類について

必要書類

必要部数

備考

記載例

第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4) [Wordファイル/62KB] [PDFファイル/120KB]
同時申請であっても業種ごとに必要です(※1)

2部

必須

[Wordファイル/76KB]

第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) [Wordファイル/20KB] [PDFファイル/179KB]

2部

販売業・貸出業のみ

[Wordファイル/40KB]

犬猫等健康安全計画(様式第1別記2) [Wordファイル/30KB] [PDFファイル/35KB]
犬猫等健康安全計画 別紙  [Wordファイル/78KB]  [PDFファイル/421KB]

2部

犬猫等販売業で飼養施設がある場合のみ

  [Wordファイル/40KB]
別紙  [Wordファイル/87KB]

飼養施設の平面図 [Wordファイル/23KB] [PDFファイル/8KB]

1部

飼養施設に変更がある場合のみ(※2)

[Wordファイル/40KB]

飼養施設付近の見取図 [Wordファイル/26KB] [PDFファイル/8KB] 
市販の地図のコピーでも可(A4サイズ)

1部

飼養施設に変更がある場合のみ(※2)

[Wordファイル/33KB]

ケージ等の規模を示す平面図・立面図 [Wordファイル/59KB] [PDFファイル/128KB]

1部

犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ
詳細は次のファイルを参照 [Wordファイル/201KB]

[Wordファイル/67KB]

従業員の員数を示す書類 [Wordファイル/185KB] [PDFファイル/359KB]

1部

犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ
詳細は次のファイルを参照 [Wordファイル/55KB]

[Wordファイル/179KB]

動物愛護法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) [Wordファイル/21KB] [PDFファイル/66KB]

1部

必須

[Wordファイル/31KB]

登記事項証明書(3ヶ月以内に取得した原本)

1部

法人に変更があった場合のみ(※2)

 

役員の氏名及び住所一覧

1部

法人に変更があった場合のみ(※2)

 

土地及び建物についての権原(本人名義の場合)[Wordファイル/34KB] [PDFファイル/99KB]

1部

必須 いずれか該当する方

[Wordファイル/32KB]

土地及び建物についての使用承諾証明書(本人名義ではない場合) [Wordファイル/27KB] [PDFファイル/92KB]

1部

必須 いずれか該当する方

[Wordファイル/36KB]

※2部と表記している書類については、1部は副本としてお返しいたします。

(※1)同一の事業所において、複数の種別を同時申請する場合は、第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4)を除いて、添付書類を兼ねることができます。

(※2)新規登録申請時から変更がないもの及び動物愛護管理法第14条第1項及び第2項に基づく変更の届出をすでに行っている事項に係る添付書類については省略することができます。
 

○申請手数料について

手数料は1業種ごとにつき13,000円です。ただし、同時に申請する場合の手数料は以下のとおりです。
 ・ 2業種同時申請   計19,500円
 ・ 3業種同時申請   計26,000円
 ・ 4業種同時申請   計32,500円
 ・ 5業種同時申請   計39,000円
 ・ 6業種同時申請   計45,500円
 ・ 7業種同時申請   計52,000円

※手数料は窓口にて、現金で納付してください。大阪府証紙による手数料の納付は廃止しました。
 

○本人確認について

申請の際には、本人確認のため身分証明書を提示していただきます。運転免許証、健康保険証等の身分証明書をお持ちください。
   

第一種動物取扱業者が守るべきこと

 「動物の愛護及び管理に関する法律」において、第一種動物取扱業者は動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。これらの基準を守らず、指導に従わない悪質な業者に対しては、登録( 更新 )の拒否や登録の取消し等の措置を行うことがあります。

(1)業活動を行うにあたっての遵守基準

(2)記録台帳の作成と保管/ 健康診断の診断書について

(3)標識および識別章の掲示について

(4)動物取扱責任者研修会について

(5)定期報告書の提出について(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業のみ)

  動物販売業者等定期報告届出書 [Wordファイル/86KB] [PDFファイル/144KB] 記載例 [Wordファイル/94KB]

  ※毎年4月1日から5月30日までに、前年度分(4月から翌3月まで)を記入し大阪府動物愛護管理センターに持参または郵送にて提出してください。

 

このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護管理センター 管理指導課

ここまで本文です。