第一種動物取扱業者は、その事業所ごとに、顧客の出入口から見やすい位置に第一種動物取扱業者標識を自ら作成して、掲示することが必要です。
また標識の代わりに第一種動物取扱業登録証を掲示することも可能です。
標識 [Wordファイル/30KB] [PDFファイル/27KB]
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事業所以外の場所で営業する場合は、顧客と接する全ての職員について、職員の胸部など顧客から見やすい位置に第一種動物取扱業者識別章を掲示する必要があります。
必要な場合
このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護管理センター 管理指導課
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