第一種動物取扱業の廃業等

更新日:2023年3月17日

登録事業者は、以下に該当する場合、当該事実が起こった日から30日以内に廃業の届け出を行わなければなりません。

・     第一種動物取扱業を廃止した場合

・     第一種動物取扱業者が死亡した場合
      

・     法人が合併により消滅した場合

・     法人が解散した場合


※その他、以下の場合も登録の取り直しが必要となります。詳しくは、大阪府動物愛護管理センターまでご確認下さい。

・     申請者が変更する場合(例えば、個人から法人への変更、相続による申請者の変更など)

・     飼養施設を移転した場合
 

○必要書類

・ 廃業等届出書 [Wordファイル/34KB] [PDFファイル/41KB] 記載例 [Wordファイル/38KB]

・ 登録証原本 

 ※登録証を紛失した場合は、第一種動物取扱業登録証亡失届出書 [Wordファイル/17KB] [PDFファイル/40KB] 記載例 [Wordファイル/38KB] が別途必要です。


○提出先

 動物取扱業申請・相談窓口へ持参又は郵送にて届け出を行ってください。

 

このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護管理センター 管理指導課

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