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第一種動物取扱業の概要
第一種動物取扱業とは
第一種動物取扱業とは、社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、業を営む行為のことを指し、「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「競りあっせん」「譲受飼養」の7業種が対象となります。
インターネット等を利用した代理販売業者や訪問ペットシッターなどのように、飼養施設を持っていない場合であっても登録の対象となります。
営もうとする動物取扱業の種別 |
業の内容 |
該当する業者の一例 |
---|---|---|
販売 |
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業 |
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養者、施設を持たないインターネット等による販売業者 |
保管 |
保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
貸出し |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業 |
ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 |
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」を目的とする場合)、アニマルセラピー業者 |
競り あっせん |
動物の売買をしようとする者のあっせんを、場を設けて競りの方法で行う業 |
オークション会場 |
譲受飼養 |
有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業 |
老犬・老猫ホーム |
登録の必要な動物の対象範囲
哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物。
ただし、畜産農業に係る動物及び試験研究等に利用されることを目的に飼養又は繁殖・生産される動物を除きます。
登録の対象とならないもの
- 畜産農業に係る動物や実験動物のみを取り扱っている業者
- 保管や訓練を業として行なっているとはいえないもの
(例)動物検疫所、警察が所有する警察犬訓練施設、獣医師法第3条の届出を行った飼育動物診療施設
(注意)飼育動物診療施設がペットホテルを併設しているなど業として保管、訓練などを行なっている場合は、動物取扱業の登録対象となります。
第一種動物取扱業者が守るべきこと
「動物の愛護及び管理に関する法律」において、第一種動物取扱業者は動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。
⇒業活動を行うにあたっての遵守基準
「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(飼養管理基準に関する省令)が制定され、令和3年6月1日から施行されました。これにより、犬又は猫を取り扱う場合のケージ等の基準、従業員の員数等、守らねばならない基準が規定されています。
⇒動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針:環境省ウェブサイト(外部サイトへリンク)