動物取扱業に関するFAQ

更新日:2023年3月27日

目次

1 第一種動物取扱業の登録、届出に関すること

1−1.新しく動物取扱業を始めるにあたり、申請から登録が完了するまでにかかる一定期間とはどの程度か
1−2.更新申請を忘れてしまい、有効期限が切れてしまった
1−3.登録の有効期限が切れた後、廃業の届出は不要か
1−4.動物病院でペットホテル、トリミングを始めたい
1−5.所定の資格について、試験の合格通知書は動物取扱責任者の要件として認められるか

2 動物の飼養管理について

2−1.繁殖犬など、取り扱う犬について飼い犬登録は必要か
2−2.基準省令で規定されている運動スペースを屋外に設置したい
2−3.犬猫以外の動物についてもケージの基準はあるのか
2−4.飼養又は保管する場合の一人当たりの頭数上限について、繁殖用と販売用で頭数が違うのはなぜか
2−5.動物の飼養又は保管に従事する従業員の員数とは
2−6.犬猫の交配や出産に制限はあるか
2−7.専ら指定犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合というのは具体的にどういう意味か

3 動物取扱業(その他)に関すること

3−1.広告(チラシ、ホームページ等)を作成したい

_

質問と回答

1 第一種動物取扱業の登録、届出に関すること

1−1.新しく動物取扱業を始めるにあたり、申請から登録が完了するまでにかかる一定期間とはどの程度か

 通常、申請から登録まで3週間程度かかります。なお、登録日当日から営業は可能です。

 ⇒第一種動物取扱業の登録申請(新規)

1−2.更新申請を忘れてしまい、有効期限が切れてしまった

 登録が抹消になっていますので、もし営業している場合は必ず中止してください。
 再度新たに登録申請をしていただき登録が完了次第、また営業していただけます。
 なお、一度登録抹消になると、再度新たに申請されても、新しい登録番号になります。

1−3.登録の有効期限が切れた後、廃業の届出は不要か

 有効期限日から30日以内に廃業の届出が必要です。

1−4.動物病院でペットホテル、トリミングを始めたい

 営業するには保管業の登録が必要です。
 ただし、診療行為のための預かりについては、登録は必要ありません。
 なお、預かり期間によってはケージ基準等の遵守が必要となる場合がありますので、詳しくは相談窓口までお問い合わせください。

1−5.所定の資格について、試験の合格通知書は動物取扱責任者の要件として認められるか

 合格通知書では認められません。資格証等が必要です。
 なお、有効期限が切れた資格証等でも要件として認めることは可能ですので、ご相談ください。

 ⇒動物取扱責任者、重要事項の説明等をする職員とは

_

2 動物の飼養管理について

 飼養管理基準について、詳しくはこちら(外部サイト)をご覧ください。

2−1.繁殖犬など、取り扱う犬について飼い犬登録は必要か

 ペットの場合と同様、90日齢を超えた犬については、取得した日から30日以内に飼い犬登録をしなければなりません。狂犬病の予防注射も義務になります。
 登録手続き等については、犬の所在地を管轄する市町村にお問い合わせください。

2−2.基準省令で規定されている運動スペースを屋外に設置したい

 屋外であっても、規模・構造の基準を満たしていれば可能です。
 ただし屋外の場合、風雨にさらされないよう屋根を設置するなどの対応が必要となります。

2−3.犬猫以外の動物についてもケージの基準はあるのか

 犬猫のような具体的な数値基準はありません。しかし、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うために十分な広さ及び空間が必要です。

2−4.飼養又は保管する場合の一人当たりの頭数上限について、繁殖用と販売用で頭数が違うのはなぜか

 繁殖を行う場合は、繁殖に関係する管理作業が追加的に必要になることを考慮して、頭数の上限は別に定められています。
 なお、この頭数には親と同居する子犬・子猫の頭数は含みません。これは、産子数は予測不可能であるとともに、繁殖に関係する管理作業に子犬・子猫の世話の時間を含めているからです。

2−5.動物の飼養又は保管に従事する従業員の員数とは

 員数とは犬猫の飼養保管に従事する週40時間勤務している「常勤の職員」の数を意味します。
 ただし、週40時間に満たない職員は、「常勤の職員以外の職員」となり、その勤務時間数の総数(週単位)を常勤の職員の勤務時間数(40時間)で割った数値を員数として加えることが可能です。

2−6.犬猫の交配や出産に制限はあるか

 犬猫の雌については、それぞれ交配年齢や出産回数に制限があります。
 また、雄雌問わず、遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある動物、幼齢の動物、高齢の動物等を繁殖に使うことや、遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある組合せによる繁殖をしないように注意する必要があります。

2−7.専ら指定犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合というのは具体的にどういう意味か

 指定犬でも、一種類のみを専門に扱い、直接、顧客に販売する場合のみを意味します。

_ 

3 動物取扱業(その他)に関すること

3−1.広告(チラシ、ホームページ等)を作成したい

 掲載すべき8項目(申請者氏名、事業所名、事業所住所、種別、登録番号、登録年月日、有効期限、動物取扱責任者氏名)を漏れなく掲載する必要があります。
 また、幼齢時の愛らしさ、生態及び習性に反した行動等を過度に強調するなど、誤解を与えるような内容にならないよう注意してください。
 

このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護管理センター 管理指導課

ここまで本文です。