訪問介護利用被爆者助成受給資格認定

更新日:2022年4月1日

被爆者健康手帳を所持している方で、低所得者(原則として、その属する世帯の生計中心者が所得税非課税者(生活保護受給者を含む)であること。)である方が、介護保険法上の「訪問介護」サービスを利用する場合は、大阪府が発行する「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証」の交付を受けることで、訪問介護利用時の自己負担額(1割から3割)の助成を受けることができます。

 ※158万円以上の公的年金収入のある方は、所得税が源泉徴収されている場合があります。
  また、申請者ご本人が非課税者であっても、申請者を扶養されている方(扶養控除を受けている方)や同世帯の方が非課税者でない場合は、認定を受けることができませんのでご注意ください。

  

1 必要書類等

認定申請の場合

 1 訪問介護利用被爆者助成受給資格認定申請書 [Wordファイル/22KB]54

 2 住民票(世帯全員と表示されたもの)

 3 「健康保険被保険者証」または「後期高齢者医療被保険者証」の写し

  (有効期限が切れていないことが確認できるようにしてください

 4 世帯全員の「市民税府民税証明書」(全部事項証明のもの)※

  ※確定申告により所得税が全額免除されている場合は、確定申告書の写しをご提出ください。

 5 「介護保険被保険者証」の写し

  (有効期限が切れていないことが確認できるようにしてください

 6 申立書 [Wordファイル/41KB]【54‐2】(後期高齢者医療被保険証の方のみ)

 7 生活保護証明書【受給証明書・給付決定通知書】(生活保護の方のみ)
     ※生活保護受給者の方は、「3」と「4」は不要です。

 8 生計の中心者が未婚のひとり親である場合は、
  次の書類もご提出ください。
  (1)戸籍謄本またはこれに類する公的機関が発行した証明書
  (2)継続申請の場合は、誓約書 [Wordファイル/18KB] 【54‐3】

  ※申請日の属する月の1日から認定を受けることが出来ます。
  ※認定証には有効期限があります。(毎年6月30日)
   有効期限前までに更新手続きを行っていただきます。(毎年5月末ごろ、大阪府から郵送でご案内します。)

 記載事項変更の場合

 1 訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証記載事項変更届 [Wordファイル/40KB]【56】

2 変更内容が確認できる書類

再交付の場合

1 訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証再交付申請書 [Wordファイル/39KB]【55】


2 窓口

お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。こちらからご確認ください。

 

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 疾病対策・援護グループ

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