子どもの人権、尊厳を踏みにじり、被害回復が困難なばかりか、本人、その家族はもとより地域社会に重大な影響を及ぼす性犯罪の被害を未然に防止するため、子供に不安を与える行為や子どもを威迫する行為の禁止、性犯罪の刑期満了者に対する対応策等について定めた「大阪府子どもを性犯罪から守る条例」を平成24年10月1日に施行しました。
本条例では、18歳未満の子どもに対し、強制わいせつ等の性犯罪を犯し、刑期満了の日から5年を経過しない者が、大阪府に住所を定める場合、14日以内に住所等の届出義務を課し、内容の確認が得られた者に対して、社会復帰に関する相談その他必要な支援を行っているところですが、平成29年7月13日、刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)が施行され、監護者わいせつ及び監護者性交等罪が新設されたこと等に伴い、本条例の一部を改正しました。
■概要 [Wordファイル/52KB]/[PDFファイル/153KB]
■条文 [Wordファイル/36KB]/[PDFファイル/102KB]
■内容
■ちらし(地域の子どもは地域みんなで守りましょう)〔印刷用〕(PDF)
■改正の概要 [Wordファイル/49KB]/[PDFファイル/64KB]
■条例の運用状況(平成24年10月から平成30年3月までの5年間)
<参考>大阪府警察ホームページ
◆「性犯罪の被害にあわないために」(外部サイトを別ウインドウで開きます)
◆「性犯罪の発生状況」(外部サイトを別ウインドウで開きます)
このページの作成所属
政策企画部 危機管理室治安対策課 支援推進グループ
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