自動車税(種別割)納付書の大量交付請求について

更新日:2024年4月19日

自動車税(種別割)納付書の大量交付請求

おおむね10台以上の自動車税(種別割)納付書が必要な場合、大阪府行政オンラインシステムにより交付請求をすることができます。
周知チラシはこちら [Wordファイル/266KB]

※交付請求の受付方法を変更しました。従前の専用メールアドレスでの受付は終了しました。今後は大阪府行政オンラインシステムにより交付請求を受け付けます。

必要書類

自動車税(種別割)納付書交付依頼書 [Excelファイル/15KB]
自動車税(種別割)納付書交付依頼書記載例 [Excelファイル/18KB]

請求方法

1.大阪府行政オンラインシステムで事業者として、利用者登録を行います。
※ 必ず事業者として登録する」を選択し、事業者として登録してください。個人として登録を行うと、交付請求を行うことができません。
※ 利用者登録手順については、こちらのHPの「利用者登録手順」をご確認ください。  

2.自動車税(種別割)納付書交付依頼書をダウンロードし、必要事項を記載した後、大阪府行政オンラインシステムを通じて送信してください。
※ 大阪府行政オンラインシステムでの申請方法はこちら [PDFファイル/1.37MB]をご確認ください。
※ 請求の際は必ず専用様式を使用してください。
※ 様式の記載欄枠外に記載された事項は、反映させることはできませんので、ご了承ください。
※ 交付依頼書には、依頼書を提出される方の住所・氏名・電話番号・納付書の送付先を必ずご記載ください。
※ FAXによる受付は行っておりません。

3.受付の翌日から3営業日以内に納付書を発送(不備ありの場合、手続を継続できない旨回答することがあります。)します。
※ 郵便事情により、お手元に届くまで時間がかかる場合があります。
※ 請求する納付書の枚数が50枚を超える場合は、納付書作成に時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ 大阪府行政オンラインシステムのマイページ画面から、手続の処理状況を確認できます。
※ マイページの確認方法は、こちらのHPの「システム操作マニュアル」中、「4.5.手続の申請状況を確認する」をご確認ください。
※ 交付依頼書の記載内容に不備がある等の場合には、大阪府行政オンラインシステムを通じて、手続きを継続できない旨回答することがあります。登録メールアドレス宛へ届くメールやマイページを随時ご確認ください。 

          大阪府行政オンラインシステム入口はこちら(外部サイト)                                                                                                                                                                                               

注意事項

・自動車税(種別割)納付書の交付は、自動車税(種別割)が課された年度の4月中旬頃から開始します。
 (例:令和5年度分の自動車税(種別割)納付書の交付は令和5年4月中旬より開始)
 それ以前に請求された場合でも、納付書の発送は4月中旬以降となりますのでご注意ください。
・納付書の交付請求と前後して納付が行われた場合、収納確認に数日かかるため、すでに納付済みの自動車税(種別割)について行き違いで納付書を送付する可能性があります。
・納付書は、作成時点の税務情報を基に作成します。納付書作成時以後の状況等により、お手元に届いた納付書等の内容が変更になる可能性もあります。
・納付書の交付請求の時期、納付予定日(延滞金算定日)によっては、自動車税(種別割)のほかに延滞金が生じる場合がありますので、ご注意ください。
・納付書を複数に分割しての交付請求(例えば1台の車両について4月から6月分と7月から翌3月分の2つの納付書を発行するなど)はお受けできません。
・交付依頼書に廃車等予定年月の記載があり、月割の納付書を交付した場合、(1)自動車税(種別割)の納付及び(2)廃車予定月までの抹消登録手続きの2つが完了されないと、所有者(納税義務者)に対し督促状等が送付される場合がありますので、ご了承ください。
・「納付予定日」は、交付請求日から2週間後以降、30日以内の日で設定してください。『納付予定日の記載がない場合』や『2週間より前の日又は30日より後の日付の記載がある場合』は、原則、大阪府行政オンラインシステムの受付日から30日後を納付予定日として納付書を発行します。
・おおむね10台未満の納付書を請求される場合は、大阪府自動車税コールセンター(0570-020156、一部のIP電話等でつながらない場合は06-6776-7021)または最寄りの府税事務所・自動車税事務所までお問い合わせください。
・「納付書作成不可」との回答を行う場合があります。この場合、大阪府処理欄に理由を記載しますが、「作成不可D(○○事務所)」との記載があった場合、該当の府税事務所・自動車税事務所までお問い合わせください。

大阪府行政オンラインシステムの操作方法等について

・「システム操作マニュアル」、「システム利用にあたってのよくある質問」などは、こちらのHPから確認できます。
・システムの操作に関するお問合せは下記にお願いします。
大阪府行政オンラインシステムヘルプデスク(府民お問合せセンター)
電話番号:06-6910-8001
受付時間:午前9時から午後6時まで(お問合せフォームは24時間ご利用いただけます)
参考リンク:府民お問合せセンター

 

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ

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