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更新日:2021年5月28日

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食品衛生責任者について

食品衛生責任者の設置

食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から、原則として許可や届出の対象となる全ての施設では、HACCPに沿った衛生管理の実施に加え、食品衛生責任者の設置が必要になります。

営業届出施設についてはこちらをご確認ください。

食品衛生責任者の役割

  • 食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。また、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。
    (なお、営業者は食品衛生責任者の意見を尊重することが定められています。)
  • 営業許可業種の食品衛生責任者は、フォローアップのための講習会(実務講習会)を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めること。

食品衛生責任者の資格要件

食品衛生責任者は次のいずれかに該当する者とすること。

  • 食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  • 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者等
  • 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会(食品衛生責任者養成講習会)を受講した者
    ※令和3年6月1日以降に大阪府で適正と認められる講習会は、6時間の食品衛生責任者養成講習会です。
    平成10年4月までに実施した6時間未満の講習会を修了された方は、追加の講習会を受講していただく必要があります。
    詳しくはリーフレット食品衛生責任者養成講習会の内容が新しくなりました(ワード:23KB) 食品衛生責任者養成講習会の内容が新しくなりました(PDF:182KB)をご覧ください。

従事者に食品衛生責任者となるための資格要件を満たす者がいない場合

食品衛生責任者養成講習会は、大阪府の指定を受けた公益社団法人大阪食品衛生協会が行っていますので、講習会を受講してください。
お申込み、お問い合わせは公益社団法人大阪食品衛生協会へお願いします。

食品衛生責任者養成講習会に関するお申込み、お問い合わせ
公益社団法人大阪食品衛生協会(外部サイトへリンク) 事務局
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2-4-6 大阪薬業クラブ5階
電話番号:06-6227-5390 平日9時30分から15時30分

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