よくある質問について(私立高校生等への授業料支援・令和6年度新制度)

更新日:2023年12月5日

先に以下の制度概要ページをご確認ください。

・ 令和6年度以降の私立高校等授業料無償化制度の改正(案)について

現行制度に関する「よくある質問について」はこちらをご覧ください。

※掲載内容は令和5年9月時点の内容であり、新制度は大阪府議会の令和6年2月定例会を経て正式に決定されます。

 

質問一覧


Q1 新制度で完全無償化になると今までの制度とどう変わるのですか。

 現行制度は、世帯の所得や子どもの人数によって授業料負担額が変わりますが、新制度になれば、授業料負担がなくなります。(ただし、令和6年度、令和7年度は一部授業料負担が生じる場合があります。)
現行制度の授業料負担額についてはこちらをご覧ください。
 また、現行制度では府外の私立高校等に通う場合は補助対象外ですが、府外であっても大阪府が指定する就学支援推進校に通う場合は授業料無償化の対象となります。 

Q2 新制度はいつから始まりますか。

 令和6年度の高校3年生から段階的に適用されます。
 令和6年度は高校3年生、令和7年度は高校3年生と高校2年生が対象です。
  令和8年度から全学年が新制度の対象となります。

Q3 現在中学生ですが、いつから新制度の対象となりますか。

 現在(令和5年度)の中学3年生、中学2年生は、高校2年生時から新制度の対象となります。
 (ただし、現在の中学生3年生は、授業料が63万円を超える場合は、高校2年生時に一部授業料負担が生じる場合があります((Q5)。)
 現在の中学1年生は、高校1年生時から授業料が全額無償になります。

Q4 現在高校生ですが、いつから新制度の対象となりますか。

 現在の高校1年生、高校2年生は、高校3年生時から新制度の対象となります。
 ただし、授業料が63万円を超える場合は、一部授業料負担が生じる場合があります(Q5)。
 現在の高校3年生は、新制度の対象とはなりません。

Q5 令和6年度と令和7年度の経過措置とは何ですか。

 令和6年度の高校3年生と、令和7年度の高校3年生・高校2年生には経過措置が適用されます。

 【大阪府内の就学支援推進校の場合】
 経過措置とは、授業料が63万円を超える場合は、年収めやすが800万円以上の世帯について、「授業料−63万円」の負担が生じることをいいます。例えば、授業料が65万円の場合は、2万円の授業料負担が生じます。授業料が63万円以下の場合は、授業料負担はありません。
 年収めやすが800万円未満の世帯については、授業料が63万円を超える場合でも負担は生じません。

 【他府県の就学支援推進校の場合】
 経過措置とは、授業料が63万円を超える場合は、世帯の所得に関わらず、「授業料−63万円」の負担が生じることをいいます。例えば、授業料が65万円の場合は、2万円の授業料負担が生じます。授業料が63万円以下の場合は、授業料負担はありません。

Q6 完全無償化であれば、授業料以外も無償になるのですか。

 入学金や制服代、修学旅行積立金等は無償化の対象ではありません。

Q7  現行制度では、学校に授業料をいったん納付してから、所得確認を行ったうえで授業料が還付されますが、新制度で完全無償化になれば授業料を納付する必要はありませんか。

 現在検討中です。

Q8 世帯所得に関係なく全員が無償になるのであれば、授業料無償化のための手続きは不要ですか。

  国の就学支援金と大阪府の授業料支援制度両方の申請が必要です。学校からの案内に従って必ず手続きを行ってください。

Q9 授業料無償化の手続きはいつ行うのですか。

 申請手続きは入学後に学校を通じて行います。入学前の手続きは不要です。

Q10 授業料無償化の対象となる「就学支援推進校」に指定されているのはどの学校ですか。

  令和5年度就学支援金推進校の一覧 : 高等学校・中等教育学校 専修学校高等課程等

 他府県の対象校も含め、令和6年度の就学支援推進校は、令和5年12月4日・15日・22日に順次公表します。

 令和6年度の就学支援推進校の指定状況はこちら

Q11 他府県の私立高校への進学を考えていますが、授業料無償化の対象となるかどうかはいつわかりますか。

 他府県の対象校も含め、令和6年度の就学支援推進校は、令和5年12月4日・15日・22日に順次公表します。

 令和6年度の就学支援推進校の指定状況はこちら

Q12 近畿1府4県以外の学校も授業料無償化の対象となりますか。

 近畿1府4県における新制度の適用状況を見ながら、実施手法を検討することとしています。

Q13 今は他府県に住んでいますが、授業料無償化制度の対象となるためには、いつまでに大阪府に転入する必要がありますか。

 1年を通して授業料無償化の対象となるためには、新制度の対象となる学年の4月1日に原則として、生徒と保護者全員が大阪府に在住している必要があります。
 なお、新制度における在住要件の詳細については、現在検討中です。

Q14 他府県から大阪府内の私立高校に通う場合も授業料無償化の対象となりますか。

 対象ではありません。

Q15 新制度では、私立の中学校や小学校も授業料無償化の対象となりますか。

 対象ではありません。

 

問い合わせ先

【制度に関する問合せ先】
  ○ ご質問にAIチャットボット(大阪府ホームページ)がお答えします。
  aichat
   (画像をクリックしてください。)
  ○ 府民お問合せセンター ピピっとライン       電話:06-6910-8001       FAX:06-6910-8005
  ○ 教育庁 私学課 高等学校等授業料支援担当 電話:06-6941-0351(代表)  FAX:06-6210-9276
                                 メールでのお問合せはこちら(外部サイト)

【申請手続き(手続き時期、申請書の記入方法、添付書類など)、授業料の還付・相殺時期に関する問合せ先】
  ○ 在学している学校


このページの作成所属
教育庁 私学課 小中高振興グループ

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