点検、維持管理の基準(管理者の判断の基準となるべき事項) (一部改正、令和2年4月1日施行後)

更新日:2023年1月20日

点検、維持管理の基準(第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項)

第一種特定製品(業務用エアコン・業務用冷凍冷蔵機器)の使用に際して、所有(管理)者が取り組むべき措置を守ってください。

1.設置・使用箇所(すべての第一種特定製品が対象です。)

 

(1)設置・使用場所の周囲に、第一種特定製品に損傷等を与えるおそれのある著しい振動を発生する設備等がないこと

(2)設置・使用場所の周囲に、第一種特定製品の点検及び修理の障害となるものがなく、必要な作業空間や通路等が適切に確保すること

(3)定期的に、凝縮器、熱交換器等の汚れ等の付着物を除去し、排水受けに溜まった排水の除去その他の清掃を行うこと

2.簡易点検の実施(すべての第一種特定製品が対象です。)

・第一種特定製品の所有(管理)者は、3ヶ月に1回以上、簡易点検を行うこと

 

第一種特定製品の種類

簡易点検の項目

エアコンディショナー

・機器からの異常音の有無
・機器の外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化、油漏れ並びに熱交換器への霜の付着の有無

冷凍機器・冷蔵機器・機器からの異常音の有無
・機器の外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化、油漏れ並びに熱交換器への霜の付着の有無
・冷蔵又は冷凍の用に供されている倉庫、陳列棚その他の設備における貯蔵又は陳列する場所(冷凍冷蔵室)の温度

(注)機器の設置場所の周囲の状況や管理者の技術的能力により、簡易点検を行うことが困難な項目については、可能な範囲内で検査を行ってください。

3.専門点検の実施(簡易検査により、漏えい又は故障等を確認した機器が対象です。)

・漏えい又は故障等を確認した後、可能な限り速やかに実施すること

・フロン類の性状及び取扱いの方法並びにエアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器の構造並びに運転方法について十分な知見を有する者が、検査を自ら行い又は検査に立ち会うこと

 

専門点検の方法 (1)から(3)のいずれかの方法で実施してください。

(1) 直接法(冷媒漏えい検知器を用いた測定等により直接第一種特定製品からの漏えいを検知する方法)
(2) 間接法(蒸発器の圧力、圧縮器を駆動する電動機の電圧又は電流その他第一種特定製品の状態を把握するために必要な事項を計測し、当該計測の結果が定期的に計測して得られた値に照らして、異常がないことを確認する方法をいう。)

(3) 直接法と間接法を組み合わせた方法

4.定期点検の実施(圧縮機の定格出力が7.5キロワット以上の第一種特定製品が対象です。)

・フロン類の性状及び取扱いの方法並びにエアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器の構造並びに運転方法について十分な知見を有する者が、検査を自ら行い又は検査に立ち会うこと

 

第一種特定製品の種類

第一種特定製品の区分

定期点検の頻度

エアコンディショナー圧縮機を駆動する電動機の定格出力(又は圧縮機を駆動する内燃機関の定格出力)が7.5キロワット以上50キロワット未満3年に1回以上
エアコンディショナー圧縮機を駆動する電動機の定格出力(又は圧縮機を駆動する内燃機関の定格出力)が50キロワット以上1年に1回以上
冷蔵機器・冷凍機器圧縮機を駆動する電動機の定格出力(又は圧縮機を駆動する内燃機関の定格出力)が7.5キロワット以上1年に1回以上

(注)2つ以上の電動機(又は内燃機関)により圧縮機を駆動する第一種特定製品は、当該電動機(又は当該内燃機関)の定格出力を合計します。

定期点検の方法

・機器からの異常音の有無
・機器の外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化、油漏れ並びに熱交換器への霜の付着の有無

・(1)から(3)のいずれかの方法による検査

(1)直接法(冷媒漏えい検知器を用いた測定等により直接第一種特定製品からの漏えいを検知する方法)

(2)間接法(蒸発器の圧力、圧縮器を駆動する電動機の電圧又は電流その他第一種特定製品の状態を把握するために必要な事項を計測し、当該計測の結果が定期的に計測して得られた値に照らして、異常がないことを確認する方法をいう。)

(3)直接法間接法を組み合わせた方法

5.フロン類の漏えい時の対応(すべての第一種特定製品が対象です。)

・漏えい又は故障等を確認した場合は、速やかに、漏えい又は故障箇所の修理を行うこと(漏えいはその箇所が特定された場合に限ります)

・漏えい又は故障等を確認したときは、その修理を行ってから第一種特定製品にフロン類を充塡すること

(注1)人の健康を損なう事態又は事業への著しい損害が生じないよう、環境衛生上必要な空気環境の調整、被冷却物の衛生管理又は事業の継続のために修理を行わずに応急的にフロン類を充塡することが必要であり、かつ、漏えいを確認した日から60日以内に当該漏えい箇所の修理を行うことが確実なときは、修理を行う前に、1回に限り充塡を委託することができます。
(注2)漏えい箇所の特定又は修理の実施が著しく困難な場所に当該漏えいが生じている場合においては、この限りでありません。

6.点検及び整備に係る記録等(すべての第一種特定製品が対象です。)

・第一種特定製品の管理者は、第一種特定製品ごとに、点検及び整備に係る事項を記載した記録簿を備えなければなりません。

・当該第一種特定製品を廃棄するまで、記録簿を保存しなければなりません。また、売却する際は、記録簿又は写しを第一種特定製品と合わせて売却の相手方に引き渡さなければなりません。

 

第一種特定製品の点検及び整備に係る記録事項

・ 管理者の氏名又は名称(法人にあっては、実際に管理に従事する者の氏名を含む。)
・ 第一種特定製品の所在及び当該第一種特定製品を特定するための情報

・ 第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の種類(冷媒番号)及び量

・ 第一種特定製品の点検の実施年月日、当該点検を行った者の氏名(法人にあっては、その名称及び当該点検を行った者の氏名を含む。)並びに点検の内容及び結果。(漏えい又は故障等が認められた場合は、漏えい又は故障等の箇所その他の状況に関する事項を含む。)
ただし、簡易点検のみを行った場合は、点検を行った旨及びその実施年月日を記載すること。

・ 第一種特定製品の修理の実施年月日、当該修理を行った者の氏名(法人にあっては、その名称及び当該修理を行った者の氏名を含む。)並びに当該修理の内容及びその結果
・ 漏えい又は故障等が確認されたが、速やかな修理が困難であった場合は、その理由及び修理の予定時期
・ 第一種特定製品の整備時に、第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡した年月日、第一種フロン類充塡回収業者の氏名(法人にあっては、その名称及び当該充塡を行った者の氏名を含む。)並びにフロン類の種類及び量
・ 第一種特定製品の整備時に、第一種特定製品から冷媒として使用するフロン類を回収した年月日、第一種フロン類充塡回収業者の氏名(法人にあっては、その名称及び当該回収を行った者の氏名を含む。)並びにフロン類の種類及び量
・ 管理第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において、フロン類の引取り又はフロン類が充塡されていないことの確認を行った年月日及び当該フロン類の引取り又はフロン類が充塡されていないことの確認を行った第一種フロン類充塡回収業者の氏名(法人にあっては、その名称及び当該引取り又は確認を行った者の氏名を含む。)

(注1)点検の記録を都道府県知事へ定期的に提出する必要はありません。
(注2)第一種特定製品の管理者は、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者から、第一種特定製品の整備に際してこの記録簿の提示を求められたときは、応じてください。
(注3)管理者が第一種特定製品に当初充塡されているフロン類以外の冷媒の回収を委託する場合は、管理第一種特定製品に現に充塡されている冷媒の種類を充塡回収業者(又は整備者)に説明しなければなりません。(注)点検の記録を都道府県知事へ定期的に提出する必要はありません。

所有(管理)する第一種特定製品の管理が、管理の判断の基準となるべき事項に照らして、著しく不十分な場合、勧告、命令、罰則の対象となることがあります。(第一種特定製品の圧縮機を駆動する電動機の定格出力が7.5キロワット以上の第一種特定製品を1台以上有する者に限る。)

(参考)

第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項(外部サイト)(機器の点検方法等の規定)

第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き(外部サイト)(第一種特定製品の使用時及び廃棄時における機器の管理者が行うべき取組に関する、法律、政省令等の考え方を解説したもの。令和3年4月環境省、経済産業省)

(運用の手引き103、104ページの機器点検整備記録簿の様式例は、一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会のホームページ(外部サイト)からダウンロードできます。)

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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