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更新日:2023年3月17日
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オンライン本会議の本格実現を求める意見書
人口減少と高齢化が急速に進行する中で、地方公共団体の経営資源がますます制約される一方、住民ニーズや地域課題は多様化・複雑化し、地域において合意形成が困難な課題が増大しており、地域の多様な民意を集約するとともに広い見地から個々の住民の利害や立場の違いを包摂する地域社会のあり方を議論する議会の役割は、これまで以上に重要となっている。
このような中、デジタル技術が、新型コロナウイルス感染症のまん延時等における社会経済活動の継続のためのツールとして有用であることが広く認識され、議会がその役割を発揮する上でデジタル化への対応はより一層重要である。
議会へのオンラインによる出席に関し、委員会については、条例改正等の措置を講じた上でオンラインにより出席することが可能となったことから、大阪府議会では、直ちに全国に先駆けて条例を改正し、オンライン出席による委員会を開会した。委員会へのオンラインによる出席は、感染症のまん延時等の緊急時に審議を行えることや、育児・介護等の事情により議場に来ることが困難な者も審議に参加できるなど大きなメリットがある。
委員会へのオンライン出席で生じた課題等の検証を行いつつ、大阪府議会では、オンラインによる本会議について、運営や設備に関する課題等の整理や、その実現に向けた試行案の検討を精力的に進めており、国による地方自治法の改正や法解釈の変更があれば、直ちにオンライン本会議が実施できるよう準備を進めている。
しかしながら、本会議については、地方自治法上、議決や定足数の要件である「出席」について、現に議場にいる必要があると国は解している。先日、総務省は、表決及びこれと不可分一体である質疑や討論以外の、行政事務全般に対する執行部の見解をただす「質問」は、あくまでも議場にいない「欠席議員」扱いとした上で、オンラインにて実施することは差し支えないとの見解を示したが、これでは、議会がその機能を十分に発揮することはできず、多様な住民ニーズに応えることができない。
よって、国においては、議会が果たす役割の重大性を鑑み、本会議へのオンラインによる出席が議事全般に可能となるよう、条例への委任も含め、早急に法改正や法解釈の変更等、必要な措置を講じるよう求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年3月17日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
内閣官房長官
デジタル大臣
内閣府特命担当大臣(デジタル改革)
各あて
大阪府議会議長
森 和臣