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更新日:2023年3月17日
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鉄道営業法に安全阻害行為等の禁止等の条文整備を求める意見書
2022(令和4)年12月20日国土交通省が発表した「令和3年度における鉄道係員に対する暴力行為の発生件数」は全国で435件となっている。発生件数は7年連続で減少したものの鉄道係員に対する暴力行為や暴力に至らない理不尽ないいがかり、言葉の圧力などのいわゆるカスタマーハラスメントが多発しており、また、列車内における痴漢行為などの迷惑行為についても依然として後を絶たない状況である。
こうした迷惑行為等については、鉄道の安全確保や利用者への良質な鉄道輸送サービスの提供に重大な影響を及ぼすだけでなく、利用者とって安心・安全であるはずの鉄道への信頼感を脅かす極めて悪質な行為であり、鉄道係員がこうした行為を発見した場合には当然見逃すことはできず積極的に対処することが求められる。
現在、鉄道各社では、こうした状況に対処するため「迷惑行為に関する連絡会議」を立ち上げるとともに、大阪府警と連携し、警察の巡回強化や啓発ポスターの掲示、防犯カメラの設置など、カスタマーハラスメントや暴力行為、痴漢などの迷惑行為等の撲滅に向けて積極的に取り組んでいるところである。
しかしながら、現在の鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号。以下「鉄道営業法」という。)では、こうした迷惑行為等について、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)に規定する「安全阻害行為等の禁止等」のような規定がなく、鉄道係員が迷惑行為等を発見しても、迷惑行為等を抑止するための権限が与えられていないため積極的に対処することが困難な状況となっている。また、鉄道係員の業務上、いわれのない暴力行為等によって、生命を脅かされ被害者となるケースもあり、鉄道係員が自らの生命を守るための対策が求められている。
よって、国に対して、列車内及びこうした事象に対応するため、以下の事項について法改正及び必要な措置を講ずるよう求める。
記
- 列車内および列車運行に係る施設におけるカスタマーハラスメントを含む迷惑行為については鉄道営業法を改正し「安全阻害行為等の禁止等」として規定すること。
- 鉄道係員に対する上記行為を抑止する権限を付与していただくこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年3月17日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
国土交通大臣
内閣官房長官
各あて
大阪府議会議長
森 和臣