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更新日:2023年3月17日
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「特定商取引法平成28年改正における5年後見直し規定に基づく同法の抜本的改正」を求める意見書
特定商取引法(以下「特商法」という。)の2016(平成28)年改正の際、附則においていわゆる5年後見直しが定められた。2022(令和4)年12月に同改正法の施行から5年の経過を迎える。
令和4年版消費者白書によると、消費生活相談は85.2万件でここ15年ほど高止まりが続いており、特商法の対象分野の相談は全体の54.7%にのぼる。そして、訪問販売及び電話勧誘販売の相談については、65歳以上の高齢者の相談の割合は65歳未満の割合の2倍を超え、高齢者が被害に遭いやすい。さらに、認知症等高齢者においては、訪問販売・電話勧誘販売の相談が48.6%を占めている(令和4年版消費者白書)。超高齢社会が進む中、高齢者が悪質商法のターゲットにされないよう早急な対応が必要である。また、令和4年版消費者白書によると、インターネット通販に関する相談が世代全体の27.4%と最多となり、トラブルが増加しているが、事業者や勧誘者を特定できない事例も多い。マルチ取引は、20歳代において高い比率を占めていて、2022(令和4)年4月の成年年齢の引下げにより、18歳から19歳を狙ったマルチ被害の増加が予想される。これらの消費者被害に対処するため、国に対して、以下の事項について特定商取引法の改正を行うよう求める。
記
- 訪問販売や電話勧誘販売について、消費者があらかじめ拒絶の意思を表明した場合には勧誘してはならない制度とすること及び事業者の登録制を導入すること。
- SNS等のインターネットを通じた通信販売の勧誘等につき、行政規制、クーリング・オフ等を認めること、及び権利を侵害された者はSNS事業者等に対し、相手方事業者等を特定する情報の開示を請求できる制度を導入すること。
- 連鎖販売取引について、国による登録・確認等の開業規制を導入すること及び規制を強化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年3月17日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
経済産業大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
各あて
大阪府議会議長
森 和臣