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更新日:2024年5月25日

ページID:1454

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よくあるご相談Q&A

目次

質問と回答

1.野良犬・飼い主のわからない犬がうろついています

野良犬・飼い主のわからない犬がうろうろしているときは、動物に関する相談窓口までご連絡ください。

2.路上で犬、猫、その他ペット動物が負傷しています。

瀕死の状態やケガや衰弱で身動きが取れない犬、猫、その他ペット動物を発見した場合は、動物に関する相談窓口までお問い合わせください。

3.路上で、犬、猫などが死んでいます。引取りをお願いできるところはありますか。

発見場所の市町村担当課にお問い合わせください。

4.飼っている犬、猫などが死んでしまいました。死体の引取りをお願いできるところはありますか。

お住まいの市町村担当課にお問い合わせください。

5.飼っている犬、猫が逃げてしまいました。/迷子の犬、猫を保護しました。

迷子の犬、猫の照会をしておりますので、動物に関する相談窓口までお問い合わせください。あわせて最寄りの警察署にも連絡してください。

現在大阪府動物愛護管理センターで保護されている犬の情報は、迷子犬情報をご覧ください。

また、保護されている犬、猫の返還については迷子動物の返還についてをご覧ください。

6.飼っているペット動物(犬猫以外)が逃げてしまいました。/迷子のペット動物(犬猫以外)を保護しました。

迷子動物の照会をしておりますので、大阪府動物愛護管理センターまでお問い合わせください。あわせて最寄りの警察署にも連絡してください。

大阪府動物愛護管理センターで保護されている迷子動物(犬猫以外)の返還については迷子動物の返還についてをご覧ください。

7.動物を譲り受けるにはどうすればいいですか。

動物の新しい飼い主になりたい方が事前に譲渡登録をしていただきます。書類申請、家庭訪問、譲渡前講習会受講の後、希望する譲渡対象動物とマッチングしていただきます。詳細は譲渡の流れと必要な書類についてをご覧ください。

8.犬や猫をたくさん飼う場合、届出が必要ですか。

飼っている犬、猫が合わせて10頭以上になる場合は犬・猫飼養届出書の提出が必要です。詳細は犬・猫を10頭以上飼育されている方へをご覧ください。

9.飼えなくなった犬、猫などを引き取ってもらえますか。

ペット動物は終生飼養することが飼い主の責務です。大阪府では、相当な理由がない限りペット動物の引取りは行っておりません。詳細は動物を引き取ってほしいとお考えの方へをご覧ください。

10.ワニや大きなヘビなど、どう猛そうな動物を飼うことはできますか。

ワニや大きなヘビなど、人の生命、身体または財産に害を加える恐れがある動物として動物の愛護及び管理に関する法律施行令で指定された動物(特定動物)は、新たにペットとして飼ったり保管したりすることができなくなりました。

詳しくは、特定動物について(動物愛護畜産課のページ)をご覧ください。

11.飼い犬が人を咬んでしまいました。

飼い犬が人を咬んだ場合、飼い主には咬傷届を提出する義務があります。直ちに提出してください。詳細は動物に関する相談窓口まで連絡してください。

12.(犬を飼い始めました。/飼い犬が死んでしまいました。/住居を引っ越ししました。)飼い犬登録や変更はどちらで行えばいいですか。

飼い犬登録の窓口は各市町村になります。お住まいの市町村担当課にお問い合わせください。

13.動物病院で飼い犬に狂犬病の予防注射を受けさせました。注射済票の発行はどちらで行えばいいですか。

注射済票の発行窓口は各市町村になります。お住まいの市町村担当課にお問い合わせください。発行された注射済票は鑑札とともに犬に着けましょう。

14.野良猫による被害で困っています。

臭い対策や超音波装置などを用いて忌避対策をとってください。猫の嫌がる臭いとしては、食用酢や木酢液、塩素系消毒剤などがあります。撒かずに容器に入れて臭いが持続するようにすると効果的です。また、超音波装置については貸し出しを行っておりますので、ご希望の際は動物に関する相談窓口までお問い合わせください。

15.敷地内で野良猫が子猫を産んでしまいました。

事情が許すのであれば子猫が発育して移動するまでそのままにしておいてください。そこに猫がいて困るようであれば、親猫が世話をしている場合は忌避対策をとり、親猫が子猫を連れて出て行ってもらうように仕向けてください。親猫が育児放棄をして離乳前の子猫が取り残されている場合は動物に関する相談窓口までお問い合わせください。

16.犬の放し飼い・ノーリードで散歩している人がいます。

犬には係留義務があり、檻や囲いの外での放し飼い飼育、ノーリード散歩は禁止されています。動物に関する相談窓口までご相談ください。

17.近隣で飼われている犬、猫などの鳴き声や臭いで困っています。

犬、猫などに関するお困りごとについては、動物に関する相談窓口までご相談ください。

18.動物の虐待が疑われます。どこに相談すればいいですか。

動物の虐待を疑う場合は、大阪府動物虐待通報共通ダイヤル#7122(おおさかアニマルポリス)へご相談ください。

大阪府動物虐待通報共通ダイヤル#7122(おおさかアニマルポリス)について

19.カラスやタヌキなど野生動物による被害で困っています。

府内市町村野生鳥獣担当課、または府庁野生鳥獣相談窓口、動物愛護畜産課野生動物グループまでお問い合わせください。

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