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小さな規模から農業経営をはじめませんか?-準農家候補者を募集します-
準農家候補者の登録申請は令和6年10月末までとなります。
これまで、小規模な農地で新たに農業経営を目指す方の参入を促進するため準農家制度を実施してきましたが、農業経営基盤強化促進法等が改正され、令和5年4月1日以降は、本制度を活用しなくても経営規模に関わらず、多様な経営体が農業に参入できるようになったことから、準農家制度は終了します。
今後は、改正法に基づき、市町村と連携し、農地を継続的に利用する多様な経営体の参入を促進していくこととなりました。
なお、経過措置として小規模な農地で新たに農業経営を目指す方で、令和6年度末までに農地の権利を取得できる方は、原則、令和6年10月末まで準農家候補者の登録申請を受け付けます。
準農家候補者の募集について(経過措置:令和6年度10月末まで)
これまでの農作業の経験を生かして、市民農園より大きな規模で農業してみたい・・・。そんな皆さん「準農家」として農業を始めませんか?
大阪府では、農産物の販売意欲と一定水準の農業技術を有し、小規模な農地で新たに農業経営を目指す方を「準農家候補者」として登録しています。
準農家候補者に登録された後、農地の利用権設定を受け、準農家になります。
準農家候補者の登録申請について
(令和6年度末までに農地の権利設定を完了する必要があるため、新規登録申請の受付は原則、令和6年10月末まで)
※令和5年1月以降に準農家制度を活用した新規参入をご検討の方は、事前に環境農林水産部農政室推進課経営強化グループまでご連絡ください。
1 申請期間
随時受付
2 費用
無料
3 申請できる方
公共機関等が行う農業研修、農業法人等での農作業従事や市民農園での長期間の栽培など、一定期間農作業に携わった経験をお持ちの方で、一般財団法人大阪府みどり公社(以下、大阪府みどり公社)や市町村と調整の上、農地確保のめどが立った方。(登録希望者の要件の詳細については、以下の『募集要項』をご確認ください。)
4 申請方法
- (1)申請手段
大阪府ホームページからの電子申請、郵送、持参の3つの方法のいずれかで受け付けています。- ア 電子申請の場合
大阪府行政オンラインシステムから必要事項を入力してお申し込みください。
大阪府行政オンラインシステムはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) - イ 郵送の場合
下記提出先へ郵送してください。電話番号も忘れずにご記入ください。 - ウ 持参の場合
下記提出先へ午前9時から正午及び午後1時から午後5時にお越しください。(平日のみ)
- ア 電子申請の場合
- (2)提出先(郵送、持参の場合)
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎22階
大阪府環境農林水産部農政室推進課経営強化グループ内 大阪農業つなぐセンター あて
5 手続きの流れ
登録希望者の営農開始までの大まかな流れは次の通りです。
- (1)準農家の要件確認
以下の「募集要項」を確認の上、「準農家候補者資格要件」を満たしている、または満たす予定であることをご自身で確認していただきます。 - (2)希望農地を探す
希望に沿った農地を探していただきます。 - (3)準農家候補者名簿への登録申請
貸借希望農地を明記の上、「準農家候補者名簿への登録申請」を行います。 - (4)個別面談
申請受付後、提出頂いた計画の実現性を判断するために個別面談を行います。面談日は別途お知らせします。 - (5)審査結果の通知
登録申請書及び個別面談により準農家候補者名簿への登録可否を決定し、申請者へお知らせします。(面談終了後、3週間程度かかります。) - (6)大阪府みどり公社、市町村等による利用権設定の調整及び手続き
農地の貸借期間、貸借料を調整のうえ、大阪府みどり公社及び市町村により権利設定の手続きをしていただきます。 - (7)手続き完了後、「準農家」として耕作を開始します。
6 募集関係資料
- (1)募集要項 要項(ワード:94KB) 要項(PDF:241KB)
- (2)様式 様式(ワード:252KB) 様式(PDF:247KB)
- (3)様式(記入例) 記入例(ワード:348KB) 記入例(PDF:315KB)
その他
- 農地の貸借料、種苗代や農機具などに要する費用は個人負担となります。
- 農地ごとに様々な要件等があり、希望に沿った農地が確保できない、あるいは時間がかかる場合があります。
- 営農開始2年後に営農状況報告書を提出いただき、それをもとに営農状況や経営状況の面談を行います。
問い合わせ先
農政室推進課 経営強化グループ
電話 06-6210-9596