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更新日:2023年8月3日

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「大阪府立自然公園条例及び同条例施行規則の一部改正」について

大阪府では、大阪府立自然公園(府立北摂自然公園、府立阪南・岬自然公園)において、「大阪府立自然公園条例」に基づき、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を進めてきました。
このたび、「自然公園法」、「自然公園法施行令」及び「自然公園法施行規則」の一部改正(令和4年4月1日)を踏まえ、府立自然公園での野生動物への餌付けや接近行為及び、特別地域における開発行為について規制強化等を図るため、「大阪府立自然公園条例」を一部改正しましたので、お知らせします。

主な改正内容

(1)利用に関する規制における対象行為の追加

野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。)に餌を与えること及び接近すること等、野生動物の生態に影響を及ぼす行為で、当該自然公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを追加する。
特別地域又は集団施設地区内において、上記の規定による職員の指示に従わない行為があった場合の罰則について、「30万円以下の罰金」に処する。

(2)特別地域における違反行為に対する罰則の引上げ

特別地域の違法な工作物の設置や木竹の伐採、動物の捕獲等、行為規制に違反した場合の罰則について、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に引き上げる。

施行期日

令和5年4月1日施行。ただし、餌付け等の禁止と罰則引き上げ、特別地域における許可を要する行為の追加及び許可基準の変更の改正は、令和5年7月1日施行予定。

条例・規則

参考

自然公園法の一部を改正する法律、自然公園法施行令の一部を改正する政令、自然公園法施行規則の一部を改正する省令(外部サイトへリンク)

問い合わせ先

府立自然公園事業の認可等について

大阪府環境農林水産部 みどり推進室 みどり企画課 総務・自然公園グループ 内線2755

府立自然公園の許可等について

大阪府環境農林水産部 みどり推進室 森づくり課 保全指導グループ 内線2740

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