○大阪府立自然公園条例施行規則

平成十三年三月三十日

大阪府規則第六十号

大阪府立自然公園条例施行規則をここに公布する。

大阪府立自然公園条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 公園事業(第二条―第十二条)

第三章 保護及び利用(第十三条―第二十三条)

第四章 風景地保護協定(第二十四条―第二十九条)

第五章 雑則(第三十条―第三十二条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府立自然公園条例(平成十三年大阪府条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第二章 公園事業

(公園事業となる施設の種類)

第二条 条例第五条第一項の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

 道路及び橋

 広場及び園地

 宿舎及び避難小屋

 休憩所、展望施設及び案内所

 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設

 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び昇降機

 運輸施設(主として大阪府立自然公園(以下「自然公園」という。)の区域内において路線を定めて旅客を運送する自動車、鉄道又は索道による運送施設及び主として自然公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項の一般自動車道をいう。以下同じ。)

 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設

 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場

 里山林等に係る植生復元施設及び動物繁殖施設

十一 砂防施設及び防火施設

十二 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。)

(平一五規則六八・令五規則三八・一部改正)

(公園事業の執行認可の申請)

第三条 条例第五条第一項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項(運輸施設に関する公園事業(条例第五条第一項に規定する公園事業をいう。以下同じ。)の執行の認可を受けようとする者にあっては、第五号及び第六号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

 公園事業の種類

 施設の位置

 施設の規模及び構造(運輸施設にあっては、当該運輸施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要なものに限る。次項第三号において同じ。)

 施設の管理又は経営の方法の概要

 事業資金の総額及びその調達方法

 自然公園の利用のための施設にあっては、その施設の供用開始の予定年月日

 工事の施行を要する場合にあっては、その施行の予定期間

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類(運輸施設に関する公園事業の執行の認可を受けようとする場合にあっては、第四号ロ第五号及び第九号に掲げる書類を除く。)及び図面を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、第一号から第四号イまでに掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できないと認められる場合にあっては、当該施設の規模及び構造に応じて適切と認められる縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

 施設の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図

 施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及びカラー写真

 施設の規模及び構造を明らかにした縮尺千分の一程度の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図

 工事の施行を要する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

 木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺千分の一程度の図面

 当該工事の施行に要する経費につき、用地費、土木工事費、建築工事費、造園工事費、初度調弁費、諸掛費等の項目ごとに金額を記載した書類

 施設の管理又は経営に要する経費につき、収入及び支出の総額並びにその内訳並びに事業資金の総額に対する純益の割合を記載した書類

 法人にあっては、定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書

 公園事業を執行する法人を設立しようとする者にあっては、定款、寄附行為又は規約

 公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該公園事業の執行のために使用することができることを証する書類

 公園事業の執行に必要な資金を調達することができることを証する書類

3 知事は、前項各号に掲げるもののほか、条例第五条第一項ただし書の認可に関し必要があると認めるときは、当該認可を受けようとする者に対し、縮尺千分の一程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類又は図面の提出を求めることがある。

(平一七規則二八・令五規則三八・一部改正)

(施設の供用開始等)

第四条 条例第五条第一項ただし書の規定により、自然公園の利用のための施設に関する公園事業(運輸施設に関するものを除く。)の執行の認可を受けた者は、知事の定める期日までに、当該施設の供用を開始しなければならない。

2 知事は、正当な理由があると認めるときは、前項の期日を延期することがある。

3 第一項の期日の延期の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

 公園事業の種類

 申請に係る施設

 延期後の供用開始の予定年月日

 延期を必要とする理由

(管理又は経営方法の届出)

第五条 条例第五条第一項ただし書の規定により、公園事業(運輸施設に関するものを除く。)の執行の認可を受けた者は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。

 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

 執行の認可を受けた年月日及びその番号

 公園事業の種類

 施設の位置

 施設の管理又は経営を委託する場合にあっては、受託者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

 施設の供用の期間

 施設の占用又は使用に係る料金を徴収する場合にあっては、その標準的な額

 施設の保全又は補修の方法

 施設における災害及び事故の予防の方法並びに災害及び事故の発生時の措置等の計画の概要

 施設の清掃、消毒及び汚物処理の方法その他衛生保持のための具体的な方法

十一 法令又は他の条例の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とする事業にあっては、当該法令又は他の条例の名称並びに許可、認可等を受けた年月日及びその番号

十二 前各号に掲げるもののほか、施設の管理又は経営方法に関する重要な事項

(施設の変更等の承認)

第六条 条例第五条第一項ただし書の規定により公園事業の執行の認可を受けた者(以下「公園事業者」という。)は、第三条第一項第三号から第五号まで(運輸施設に関する公園事業者にあっては、第五号を除く。)に掲げる事項の変更をしようとするときは、知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。

 建築物の内部の構造の軽易な変更をしようとするとき。

 変更に係る行為が特別地域内で行われる場合にあっては、第十九条各号に掲げる行為のいずれかに該当するとき。

2 前項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

 公園事業の種類

 変更の内容

 変更を必要とする理由

3 第三条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、前項の申請書に、当該変更の内容に係る同条第二項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

4 第四条の規定は、第一項の承認を受けた者について準用する。

5 知事は、第三項に定めるもののほか、第一項の承認に関し必要があると認めるときは、当該承認を受けようとする者に対し、縮尺千分の一程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類又は図面の提出を求めることがある。

(令五規則三八・一部改正)

(事業の休止及び廃止)

第七条 公園事業者は、公園事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。ただし、その休止又は廃止につき、法令又は他の条例の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするときは、この限りでない。

2 前項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

 公園事業の種類

 休止し、又は廃止しようとする公園事業の範囲

 休止の予定期間又は廃止の予定年月日

 休止又は廃止を必要とする理由

(地位の承継)

第八条 公園事業者の地位は、知事の承認を受けたとき、又はその公園事業に係る事業の譲渡につき法令又は他の条例の規定により行政庁の認可その他の処分を受けたときは、譲渡により承継することができる。

2 前項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 譲渡人及び譲受人の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

 公園事業の種類

 譲渡に係る公園事業の範囲

 譲渡価格

 譲渡の予定年月日

 譲渡を必要とする理由

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 譲渡に関する契約書の写し

 譲受人が現に公園事業者でない法人である場合にあっては、定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書

 譲受人が当該公園事業を執行する法人を設立しようとする者である場合にあっては、定款、寄附行為又は規約

 第三条第二項第一号第二号第八号及び第九号に掲げる書類

 第二条第三号に掲げる宿舎に関する公園事業であって、譲受人が譲り受けた後に特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあっては、当該仕組み及び当該事業の執行による自然公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類

4 公園事業者が死亡したときはその相続人が、公園事業者である法人の合併があったときは合併後存続する法人又は合併により設立された法人が、公園事業者である法人の分割(その公園事業の全部を承継させるものに限る。第十条において同じ。)があったときは分割により当該公園事業の全部を承継した法人が、それぞれ当該公園事業者の地位を承継する。

(平一七規則二八・令五規則三八・一部改正)

(条件)

第九条 条例第五条第一項ただし書の認可又は第六条第一項第七条第一項若しくは前条第一項の承認には、自然公園の保護又は利用のために必要な限度において、条件(運輸施設に関する公園事業に係る認可又は承認にあっては、自然公園の保護のために必要なものに限る。)を付することがある。

(届出)

第十条 公園事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

 運輸施設に関する公園事業の執行の認可を受けた者にあっては、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したとき。

 法人の設立を条件に条例第五条第一項ただし書の認可を受けた者が法人を設立したとき。

 休止した施設の供用を再開したとき。

 第七条第一項ただし書の休止又は廃止をしようとするとき。

 第八条第一項の規定により公園事業者の地位を承継したとき(同項の承認を受けたときを除く。)

 第八条第四項の規定により公園事業者の地位を承継したとき。

2 前項の規定による届出のうち次に掲げるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。

 法人の設立の届出 設立した法人の登記事項証明書

 相続による地位の承継の届出 当該相続に係る公園事業の執行に必要な物件の登記事項証明書その他の当該物件が承継されたことを証する書類

 合併又は分割による地位の承継の届出 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により公園事業の全部を承継した法人の登記事項証明書

(平一七規則二八・一部改正)

(認可の失効及び取消)

第十一条 公園事業に係る事業が法令又は他の条例の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、当該処分が取り消され、その他その効力が失われたときは、条例第五条第一項ただし書の規定により受けた当該事業に係る公園事業の執行の認可は、その効力を失う。

2 知事は、公園事業者が第四条第一項の規定(第六条第四項において準用する場合を含む。)第六条第一項若しくは第七条第一項の規定又は第九条の規定により認可又は承認に付せられた条件に違反したときは、公園事業の執行の認可を取り消すことがある。

(平一五規則六八・一部改正)

(地方公共団体の行う公園事業)

第十二条 第三条から第八条まで(第三条第二項第六号及び第七号並びに第八条第三項第二号及び第三号を除く。)及び第十条(第二項第三号を除く。)の規定は、条例第五条第一項ただし書の規定により地方公共団体が行う公園事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条第一項各号列記以外の部分

認可を受けようとする者は

規定による協議をしようとする者は

運輸施設

運輸施設又は道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路(以下「運輸施設等」という。)

認可を受けようとする者に

協議をしようとする者に

申請書

協議書

第三条第一項第一号

申請者

協議をしようとする者

第三条第一項第四号

運輸施設

運輸施設等

第三条第二項

申請書

協議書

運輸施設

運輸施設等

認可を受けよう

協議をしよう

第三条第三項

の認可

の規定による協議

当該認可を受けよう

当該協議をしよう

第四条第一項

運輸施設

運輸施設等

認可を受けた

協議をした

第四条第三項各号列記以外の部分

申請を

協議の申出を

申請書

協議書

第四条第三項第一号

申請者

申出者

第四条第三項第三号

申請

協議

第五条各号列記以外の部分

運輸施設

運輸施設等

認可を受けた

協議をした

第五条第二号

執行の認可を受けた年月日及びその番号

協議をした年月日

第六条第一項

認可を受けた

協議をした

運輸施設

運輸施設等

知事の承認を受けなければならない

知事に協議しなければならない

第六条第二項各号列記以外の部分

承認を受けよう

規定による協議をしよう

申請書

協議書

第六条第二項第一号

申請者

協議をしようとする者

第六条第三項

申請書

協議書

第六条第四項

承認を受けた

規定による協議をした

第六条第五項

の承認

の規定による協議

当該承認を受けよう

当該協議をしよう

第七条第一項

知事の承認を受けなければならない

知事に届け出なければならない

第七条第二項

承認を受けよう

規定による届出をしよう

申請書

届出書

第七条第二項第一号

申請者

届出者

第八条第一項

知事の承認を受けた

知事に届け出た

第八条第二項

承認を受けよう

規定による届出をしよう

申請書

届出書

第八条第三項

申請書

届出書

第十条第一項第一号

運輸施設

運輸施設等

認可を受けた

協議をした

第十条第一項第五号

同項の承認を受けた

第十二条において準用する第八条第一項の規定により知事に届け出た

(平二四規則七四・平三一規則三九・令五規則三八・一部改正)

第三章 保護及び利用

(特別地域の区分)

第十三条 知事は、公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たっては、特別地域を次に掲げる地域のいずれかに区分する。

 第一種特別地域(風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を保護することが特に必要な地域をいう。以下同じ。)

 第二種特別地域(第一種特別地域及び次号に規定する第三種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動については風致の維持との調整を図ることが必要な地域をいう。以下同じ。)

 第三種特別地域(風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については風致に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。以下同じ。)

(特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)

第十三条の二 条例第六条第三項第十二号の規則で定める行為は、知事が指定する道路(主として歩行者の通行の用に供するものであって、舗装がされていないものに限る。)において車馬を使用することとする。

(令五規則三八・追加)

(特別地域内における行為の許可の申請)

第十四条 条例第六条第三項の許可の申請は、特別地域内行為許可申請書(様式第一号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の特別地域内行為許可申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、第一号から第四号までに掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できないと認められる場合にあっては、当該行為の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

 行為の場所を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図

 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及びカラー写真

 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一程度の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図

 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺千分の一程度の図面

 条例第六条第三項の許可を受けた行為の変更に係るものである場合にあっては、当該変更の趣旨及び理由を記載した書類

3 条例第六条第三項の許可の申請に係る行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が一ヘクタール以上である場合又は当該行為が道路(その延長が二キロメートル以上若しくはその幅員が十メートル以上となる道路であって、同項の許可に係る行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)の新築である場合にあっては、第一項の特別地域内行為許可申請書には、前項各号に掲げる図面及び書類のほか、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

 当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致の状況並びに特質

 当該行為により得られる自然的及び社会経済的な効用

 当該行為が風致に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置

 当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあっては、当該行為の施行方法及び当該方法に代替する施行方法を風致の保護の観点から比較した結果

4 知事は、前項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する場合のほか、条例第六条第三項の許可の申請に係る行為が当該行為の場所又はその周辺の風致に及ぼす影響を調査するため必要があると認めるときは、申請者に対し、前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることがある。

5 第二項及び第三項の規定にかかわらず、条例第六条第三項の許可の申請に係る行為が軽易なものであるとき、その他知事が適当であると認めるときは、第二項及び第三項に規定する図面及び書類の一部を省略することができる。

(令五規則三八・一部改正)

(特別地域内の行為の許可基準)

第十五条 条例第六条第三項第一号に掲げる行為(仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。)を含む。以下同じ。)の新築、改築又は増築に限る。)に係る条例第六条第五項の規則で定める基準(以下「許可基準」という。)は、次に掲げる基準のいずれにも適合することとする。ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(その申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究のためその他公益上必要であり、かつ、その申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築(以下「既存建築物の改築等」という。)に係る許可基準は、第一号第五号及び第六号に掲げる基準のいずれにも適合することとする。

 設置期間が三年を超えず、かつ、当該建築物の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

 次に掲げる地域(以下「第一種特別地域等」という。)内において行われるものでないこと。

 第一種特別地域

 第二種特別地域又は第三種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等(次に掲げる地域であって、その全部若しくは一部について文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定(以下「史跡名勝天然記念物の指定等」という。)がされているもの又は学術調査の結果等により、第一種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるものをいう。以下同じ。)であるもの

(1) 風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域

(2) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域

(3) 地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じている地域

(4) 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域

 当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。

 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。

 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。

 当該建築物の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該計画において当該建築物を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

2 条例第六条第三項第一号に掲げる行為(その申請に係る自然公園の区域内において公園事業を執行し、若しくは農林漁業に従事する者、知事が特別地域を指定した日(以下「基準日」という。)においてその申請に係る場所に現に居住していた者その他その申請に係る場所に居住することが必要と認められる者の住宅若しくは住宅部分を含む建築物(基準日以後にその造成に係る行為について条例第六条第三項の許可の申請をした分譲地等(第四項に規定する分譲地等をいう。)内に設けられるものを除く。)の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、前項第二号から第五号までに掲げる基準のいずれにも適合し、及び当該建築物の高さ(避雷針を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第四項及び第六項において同じ。)が十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする。ただし、既存建築物の改築等に係る許可基準は、前項第五号に掲げる基準に適合することとする。

3 条例第六条第三項第一号に掲げる行為(農林漁業を営むために必要な建築物の新築、改築又は増築(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号までに掲げる基準のいずれにも適合することとする。ただし、既存建築物の改築等に係る許可基準は、第一項第五号に掲げる基準に適合することとする。

4 条例第六条第三項第一号に掲げる行為(集合別荘(同一棟内に独立して別荘(分譲ホテルを含む。)の用に供される部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)、集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供される部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)若しくは保養所の新築、改築若しくは増築、分譲することを目的とした一連の土地若しくは売却すること、貸付けをすること若しくは一時的に使用させることを目的とした建築物が二棟以上設けられる予定である一連の土地(以下「分譲地等」という。)内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前三項又は次項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号までに掲げる基準及び次に掲げる基準のいずれにも適合することとする。ただし、既存建築物の改築等に係る許可基準は、第一項第五号に掲げる基準に適合することとする。

 保存緑地(第九項第四号及び第五号の規定による保存緑地をいう。以下この項において同じ。)において行われるものでないこと。

 分譲地等内における建築物の新築、改築又は増築にあっては、当該建築物が二階建以下であり、かつ、その高さが十メートル(その高さが現に十メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

 分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあっては、当該建築物の高さが十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、その敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあっては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が千平方メートル以上であること。

 集合別荘又は集合住宅の新築、改築又は増築にあっては、敷地面積を戸数で除した面積が二百五十平方メートル以上であること。

 総建築面積(同一敷地内にある全ての建築物の建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積をいう。以下この項において同じ。)の合計をいう。第六項第二号において同じ。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積(同一敷地内にある全ての建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号に掲げる延べ面積をいう。以下同じ。)の合計をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。

区分

総建築面積の敷地面積に対する割合

総延べ面積の敷地面積に対する割合

第二種特別地域

二〇パーセント以下

四〇パーセント以下

第三種特別地域

二〇パーセント以下

六〇パーセント以下

 当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が三十パーセントを超えないものであること。

 前号に規定する土地及びその周辺の土地が自然草地、低木林地、採草放牧地又は高木の生育が困難な地域(以下「自然草地等」という。)でないこと。

 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該自然公園の利用に資すると認められる道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。

 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。

十一 当該建築物の建築面積が二千平方メートル以下であること。

5 条例第六条第三項第一号に掲げる行為(基準日前にその造成に係る行為を完了し、若しくは基準日以後にその造成に係る行為について同条第六項の規定による届出をした分譲地等内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(第一項から第三項までの規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号まで並びに前項第一号及び第二号に掲げる基準及び次に掲げる基準のいずれにも適合することとする。ただし、既存建築物の改築等に係る許可基準は、第一項第五号に掲げる基準に適合することとする。

 当該建築物の建築面積(建築基準法施行令第二条第一項第二号に掲げる建築面積をいう。以下この項において同じ。)が二千平方メートル以下であること。

 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積(同一敷地内にある全ての建築物の建築面積の合計をいう。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。

区分

総建築面積の敷地面積に対する割合

総延べ面積の敷地面積に対する割合

第二種特別地域内における敷地面積が五百平方メートル未満

一〇パーセント以下

二〇パーセント以下

第二種特別地域内における敷地面積が五百平方メートル以上千平方メートル未満

一五パーセント以下

三〇パーセント以下

第二種特別地域内における敷地面積が千平方メートル以上

二〇パーセント以下

四〇パーセント以下

第三種特別地域

二〇パーセント以下

六〇パーセント以下

6 条例第六条第三項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける建築物の新築、改築又は増築以外の建築物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号まで並びに第四項第七号及び第九号から第十一号までに掲げる基準並びに次に掲げる基準のいずれにも適合することとする。ただし、既存建築物の改築等に係る許可基準は、第一項第五号に掲げる基準に適合することとする。

 当該建築物の高さが十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。

7 条例第六条第三項第一号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の新築に限る。)に係る許可基準は、次に掲げる基準のいずれかに適合することとする。

 第一項第二号ロ(1)から(4)までに掲げる地域であって、その全部若しくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされているものにおいて行われるものでないこと。ただし、次に掲げる基準のいずれにも適合するもの又は砂防工事等地形若しくは植生の保全に資すると認められる事業を行うために行われるものであって及び並びに次号ロからまでに掲げる基準のいずれにも適合するものについては、この限りでない。

 地表に影響を及ぼさない方法で行われるものであること。

 当該車道が次の(1)から(5)までのいずれかに該当するものであること。

(1) 農林漁業、鉱業又は採石業の用に供される車道であって、当該車道を設けなければその目的を達成することが困難であると認められるもの

(2) 地域住民の日常生活の用に供される車道

(3) 公益上必要であり、かつ、当該車道を設けなければその目的を達成することが困難であると認められる車道

(4) 条例の規定に適合する行為の行われる場所に到達するために設けられる車道であって、当該車道を設けなければその目的を達成することが困難であると認められるもの

(5) 条例の規定に適合する行為により設けられた工作物又は造成された土地を利用するために必要と認められる車道

 当該行為により生じた残土を特別地域内において処理するものでないこと。ただし、特別地域以外の地域に搬出することが著しく困難であると認められ、かつ、第二種特別地域又は第三種特別地域内においてその風致の維持に支障を及ぼさない方法で処理することとされている場合にあっては、この限りでない。

 前号本文に規定する地域以外の地域内において行われるものにあっては、同号ハに掲げる基準及び次に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

 前号ロに掲げる基準に適合すること。ただし、専ら自転車の通行の用に供される道路の新築にあっては、この限りでない。

 盛土部分の土砂の流出又は崩壊を防止する措置が十分に講じられるものであること。

 のり面が、交通安全上又は防災上の特別の理由がある場合を除き、緑化されることになっているものであって、その緑化の方法が郷土種を用いる等当該行為の場所及びその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。ただし、法面が硬岩である場合その他の緑化が困難であると認められる場合は、この限りでない。

 線形を地形に順応させること又は橋りょう、桟道、ずい道等を使用することにより、大規模な切土又は盛土を伴わないよう配慮されたものであること。

 擁壁その他附帯工作物の色彩及び形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。

8 条例第六条第三項第一号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項第一号ハ及び第二号ロからまでに掲げる基準のいずれにも適合すること並びに当該車道が新たに同項第一号本文に規定する地域を通過することとなるものでないこととする。

9 条例第六条第三項第一号に掲げる行為(分譲地等の造成を目的とした道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第七項第一号ハ及び第二号ロからまでに掲げる基準並びに次に掲げる基準のいずれにも適合することとする。

 第一種特別地域等又は自然草地等の区域内において行われるものでないこと。

 道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に関連する分譲地等(以下「関連分譲地等」という。)の造成が第一種特別地域等又は自然草地等の区域内において行われるものでないこと。

 関連分譲地等の造成の計画において、一分譲区画の面積(当該分譲区画内に保存緑地となるべき部分を含むものにあっては、当該保存緑地の面積を除いた面積)が全て千平方メートル以上とされていること。

 前号の計画において、勾配が三十パーセントを超える土地及び公園事業道路等の路肩から二十メートル以内の土地を全て保存緑地とすることとされていること。

 第三号の計画において、前号の保存緑地以外に関連分譲地等の全面積の十パーセント以上の面積の土地を保存緑地とすることとされていること。

 第三号の計画において保存緑地とされた土地において道路又は上下水道施設の新築を行うものでないこと。

 関連分譲地等が次に掲げる基準のいずれにも適合する方法で売買されるものであること。

 分譲区画とされるべき土地及び保存緑地とされるべき土地の区分を購入者に図面をもって明示すること。

 購入後において一分譲区画の面積(保存緑地となる部分の面積を除く。)が千平方メートル未満になるような分割をしてはならない旨及びそのような分割をした場合には当該分割後の土地における建築物の新築、改築又は増築については条例第六条第三項の許可を受けることができる見込みのない旨を分譲区画の購入者に書面をもって通知すること。

 第三号の計画において、下水処理施設、ごみ処理施設等環境衛生施設を整備することとされている等分譲地等の造成がその周辺の風致の維持に支障を及ぼすことがないよう十分配慮されていること。

 関連分譲地等の全面積が二十ヘクタール以下であること。

10 条例第六条第三項第一号に掲げる行為(屋外運動施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第三号及び第四号並びに前項第一号に掲げる基準並びに次に掲げる基準のいずれにも適合することとする。

 その申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

 申請に係る場所が、条例第六条第三項の許可を受けて木竹の伐採が行われた後、五年を経過していない場所でないこと。ただし、木竹の伐採が僅少である場合は、この限りでない。

 総施設面積(同一敷地内にある全ての工作物(屋外運動施設以外の建築物、駐車場、道路等を含む。)の地上部分の水平投影面積の合計をいう。)の敷地面積に対する割合が、第二種特別地域に係るものにあっては四十パーセント以下、第三種特別地域に係るものにあっては六十パーセント以下であること。

 当該屋外運動施設の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が十パーセントを超えないものであること。

 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。

 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。

 同一敷地内の屋外運動施設の地上部分の水平投影面積の合計が二千平方メートル以下であること。

 当該屋外運動施設に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限であると認められること。

 当該行為による土砂の流出のおそれがないこと。

 支障木の伐採が僅少であること。

十一 当該屋外運動施設の色彩及び形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。

11 条例第六条第三項第一号に掲げる行為(風力発電施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第五号及び第六号並びに前項第二号第八号及び第十号に掲げる基準並びに次に掲げる基準のいずれにも適合することとする。

 第一項第二号から第四号までに掲げる基準のいずれにも適合すること。ただし、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる風力発電施設の新築、改築又は増築にあっては、この限りでない。

 野生動植物の生息又は生育上その他の風致の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。

12 条例第六条第三項第一号に掲げる行為(太陽光発電施設の新築、改築又は増築であって、土地に定着させるものに限る。)に係る許可基準は、第一項第五号及び第六号第十項第二号及び第八号並びに前項第二号に掲げる基準並びに次に掲げる基準のいずれにも適合することとする。

 第一項第二号から第四号までに掲げる基準のいずれにも適合すること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であって、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあっては、この限りでない。

 第四項第七号第九号及び第十号並びに第十項第十号に掲げる基準のいずれにも適合すること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であって、次に掲げる基準のいずれかに適合する太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあっては、この限りでない。

 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農林漁業に付随して行われるものであること。

 自然草地等内において行われるものでないこと。ただし、前号ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

 当該行為による土砂及び汚濁水の流出のおそれがないこと。

13 条例第六条第三項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の仮設の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第一号及び第六号に掲げる基準並びに次に掲げる基準のいずれにも適合することとする。

 第一項第二号から第四号までに掲げる基準のいずれにも適合すること。ただし、次に掲げる行為のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

 地下に設けられる工作物の新築、改築又は増築

 既存の工作物の改築又は既存の工作物の建替え若しくは災害により滅失した工作物の復旧のための新築(その申請に係る工作物の規模が既存の工作物の規模を超えないもの又は既存の工作物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)

 学術研究のためその他公益上必要であり、かつ、その申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる工作物の新築、改築又は増築

 当該工作物の外部の色彩及び形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。ただし、特殊な用途の工作物については、この限りでない。

 照明装置を用いて特別地域内の森林又は河川その他の自然物について照明を行うものについては、次に掲げる基準に適合すること。ただし、学術研究その他公益上必要と認められるもの又は病害虫の防除のために行われるものは、この限りでない。

 色彩及び形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。

 期間及び時間が必要最小限であると認められるものであること。

 当該照明を行う範囲が必要最小限と認められるものであること。

 動光又は点滅を伴うものでないこと。

 野生動植物の生息又は生育上その他の風致の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。

14 条例第六条第三項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項各号に掲げる基準のいずれにも適合し、及び次に掲げる基準のいずれかに適合することとする。

 当該工作物の地上部分の水平投影外周線が公園事業道路等の路肩から二十メートル以上離れていること。

 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究のためその他公益上必要であると認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要であると認められること。

 農林漁業に付随して行われるものであること。

 既に建築物の設けられている敷地内において行われるものであること。

 前項第一号イ又はに該当するものであること。

15 条例第六条第三項第二号に掲げる行為に係る許可基準は、次に掲げる基準のいずれかに適合することとする。

 第一種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

 単木択伐によるものであること。

 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が当該区分の現在蓄積の十パーセント以下であること。

 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に十年を加えたもの以上であること。ただし、立竹の伐採にあっては、この限りでない。

 第二種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 択伐によるものにあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

(1) 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、用材林にあっては当該区分の現在蓄積の三十パーセント以下、薪炭林にあっては当該区分の現在蓄積の六十パーセント以下であること。

(2) 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢以上であること。ただし、立竹の伐採にあっては、この限りでない。

(3) 公園事業に係る施設(第二条第七号第十号及び第十一号に掲げるものを除く。)及び集団施設地区(以下「利用施設等」という。)の周辺地域(造林地並びに要改良林分及び薪炭林の区域を除く。)において行われる場合にあっては、単木択伐によるものであること。

 皆伐によるものにあっては、(2)に掲げる基準及び次に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

(1) 一伐区の面積が二ヘクタール以内であること。ただし、当該伐採後に当該伐区内に残される立木の樹冠の水平投影面積の総合計を当該伐区の面積で除した値が十分の三を超える場合又は当該伐区が利用施設等その他の主要な公園利用地点から望見されない場合は、この限りでない。

(2) 当該伐区が、皆伐による伐採が行われた後、更新して五年を経過していない伐区に隣接していないこと。

(3) 利用施設等の周辺地域(造林地並びに要改良林分及び薪炭林の区域を除く。)において行われるものでないこと。

 第三種特別地域内において行われるものであること。

 学術研究のためその他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災若しくは風致の維持その他の森林の管理のために行われるもの又は測量のために行われるものであること。

16 条例第六条第三項第三号に掲げる行為(露天掘りによるもの以外のものに限る。)に係る許可基準は、次に掲げる基準のいずれかに適合することとする。

 坑口又は掘削口が第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等の区域内に設けられるものでないこと。

 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

 既存の泉源、水源等の掘替えのために行われるものであること。

 農林漁業の用に供するために慣行的に行われるものであること。

 学術研究のためその他公益上必要であり、かつ、その申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

17 条例第六条第三項第三号に掲げる行為(露天掘りによるものに限る。)に係る許可基準は、次に掲げる基準のいずれかに適合することとする。

 条例第六条第三項の許可を受け、又は同条第六項の規定による届出をして現に露天掘りによる鉱物の掘採又は土石の採取を行っている者がその掘採又は採取を行っている土地に隣接した土地において生業の維持のために行うもの(次号又は第四号の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

 第一種特別地域等内において行われるものでないこと。

 自然的及び社会経済的条件に鑑み、掘採又は採取の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。

 当該掘採又は採取の方法が著しい自然の改変を伴うものでないこと。

 当該掘採又は採取に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該計画において当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

 河川に堆積した砂利を採取するものであって採取の場所を採取前の状態に復することが確実であると認められるものにあっては、前号イに掲げる基準に適合し、及び当該採取が河川の水を汚濁する方法で行われるものでないこと。

 第三種特別地域(植生の復元が困難な地域等を除く。)内において行われるもの(第一号前号又は次号の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、現在の地形を大幅に改変するものでないこと。

 既に鉱業権が設定されている区域内における鉱物の掘採にあっては、第一号イに掲げる基準及び次に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

 露天掘り以外の方法によることが著しく困難であると認められるものであること。

 基準日以後に鉱業権が設定された区域内において行われるものにあっては、主要な利用施設等の周辺で行われるものでないこと。

 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあっては、前項第二号イからまでに掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

18 条例第六条第三項第四号に掲げる行為に係る許可基準は、第十一項第二号に掲げる基準及び次に掲げる基準のいずれにも適合することとする。

 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究のためその他公益上必要と認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農業又は漁業に付随して行われるものであること。

 水位の変動についての計画が明らかなものであること。

 次に掲げる地域であって、その全部又は一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされているものの風致の維持に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域

 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域

 優れた風致を有する河川又は湖沼等

19 条例第六条第三項第五号に掲げる行為に係る許可基準は、次に掲げる基準のいずれかに適合することとする。

 所在地、名称、商標、営業内容その他の事業のために必要である事項又は土地、立木等の権利関係を明らかにするために行われるものにあっては、当該広告物等(広告物その他これに類する物又は広告その他これに類するものをいう。以下同じ。)が次に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

 店舗、事務所、営業所その他の事業所の敷地内又は事業を行っている場所において掲出され、若しくは設置され、又は表示されるものであること。

 表示面の面積が五平方メートル以下であり、かつ、同一敷地内又は同一場所内における表示面の面積の合計が十平方メートル以下であること。

 広告物等を設置する場合にあってはその高さが五メートル、広告物等を掲出し、又は表示する場合にあってはその表示面の高さが五メートル(工作物に掲出し、又は表示するものにあっては、当該工作物の高さ)以下であること。

 光源を用いる広告物等にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

(1) 照明の範囲が必要最小限であると認められるものであること。

(2) 期間及び時間が必要最小限であると認められるものであること。

(3) 動光又は点滅を伴うものでないこと。

 色彩及び形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。

 店舗、事務所、営業所、住宅、別荘、保養所その他の建築物又は事業を行っている場所へ誘導するために行われるものにあっては、前号ニ及びに掲げる基準並びに次に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

 設置の目的及び地理的条件に照らして必要と認められること。

 広告物等の個々の表示面の面積が一平方メートル以下であること。

 複数の内容を表示する広告物等にあっては、その表示面の面積の合計が十平方メートル以下であること。

 広告物等を設置する場合にあってはその高さが五メートル、広告物等を掲出し、又は表示する場合にあってはその表示面の高さが五メートル以下であること。

 既に複数の広告物等が掲出され、若しくは設置され、又は表示されている地域において行われるものにあっては、当該行為に伴う広告物等の集中により周辺の風致との調和を著しく乱すものでないこと。

 指導標、案内板その他の当該広告物等の存する地域の地理若しくは自然を案内し、若しくは解説するもの又は当該地域と密接な関係を持つ歴史上の事件若しくは文学作品等について当該地域との関わりを紹介するために行われるものにあっては、当該広告物等が第一号ニ及び並びに前号ニに掲げる基準並びに次に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

 表示面の面積が五平方メートル(複数の内容を表示する広告物等にあっては、十平方メートル)以下であること。

 設置者名の表示面積が三百平方センチメートル以下であること。

 一の広告物等に設置者名が重複して表示されるものでないこと。

 広告物等としての機能を有するベンチ、くず箱等の簡易な物を設置するものにあっては、当該広告物等が第一号ホ及び前号ハに掲げる基準並びに次に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

 表示面積が三百平方センチメートル以下であること。

 商品名の表示がないものであること。

 設置者の営業内容についての宣伝の文言を用いるものでないこと。

 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあっては、救急病院、警察署等特殊な用途の施設を示すために行われるもの、地域の年中行事等として一時的に行われるもの、地域住民に一定事項を知らせるためのものであって地方公共団体その他公共的団体により行われるもの、社寺境内地等において祭典、法要その他の臨時の行事に関して行われるもの又は保安の目的で行われるものであること。

20 条例第六条第三項第六号に掲げる行為に係る許可基準は、次に掲げる基準のいずれにも適合することとする。

 次に掲げる地域内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究上必要であり、かつ、その申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものについては、この限りでない。

 第一種特別地域又はその地先水面

 次に掲げる地域であって、その全部又は一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされているもの又は学術調査の結果等により第一種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるもの

(1) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な水辺地又は水面

(2) 優れた風致を有する自然海岸、自然湖岸その他の水辺地又はその地先水面

 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究のためその他公益上必要と認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農業又は漁業に付随して行われるものであること。

 既存の埋立地又は干拓地の地先において行われるものであること。

 当該行為又はこれに関連する行為が当該行為の場所に隣接する水辺地又は水面の風致の維持に及ぼす支障の程度が軽微であること。ただし、前号ニに掲げる基準に適合するものにあっては、この限りでない。

 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)の埋立てによるものでないこと。

21 条例第六条第三項第七号に掲げる行為に係る許可基準は、次に掲げる基準のいずれにも適合することとする。ただし、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの若しくは農林漁業に付随して行われるものであって第五号から第九号までに掲げる基準に適合するもの又は公益上必要であって第三号及び第五号から第九号までに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

 第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等若しくは自然草地等内において行われるものでないこと。

 廃棄物を集積し、又は貯蔵するものでないこと。

 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

 自然的、社会経済的条件に鑑み、集積又は貯蔵の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。

 集積し、又は貯蔵する物が樹木その他の遮蔽物により利用施設等その他の主要な公園利用地点から明瞭に望見されるものでないこと。

 集積し、又は貯蔵する高さが十メートルを超えないものであること。

 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が、公園事業道路等の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。

 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。

 集積し、又は貯蔵する物が崩壊し、飛散し、及び流出するおそれがないこと。

 支障木の伐採が僅少であること。

十一 集積又は貯蔵に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該計画において当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

22 条例第六条第三項第八号に掲げる行為に係る許可基準は、次に掲げる基準のいずれにも適合することとする。

 第一種特別地域、第二種特別地域又は第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等の区域内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究のためその他公益上必要であり、かつ、その申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるもの又は現に農業の用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良のための行為については、この限りでない。

 集団的に建築物その他の工作物を設置する敷地を造成するために行われるものでないこと。

 土地を階段状に造成するものでないこと(農林漁業を営むために必要と認められるものを除く。)

 ゴルフ場の造成のために行われるものでないこと。ただし、既存のゴルフコースの改築のために行われるものについては、この限りでない。

 廃棄物の埋立てによるものでないこと。ただし、既に土石の採取等によりその形状が変更された土地において廃棄物を埋め立てる場合であって、埋立て及びこれに関連する行為により風致の維持に新たに支障を及ぼすことがなく、埋立て及びこれに際して行われる修景等の措置により従前より好ましい風致を形成することとなるときは、この限りでない。

 その申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。ただし、農林漁業を営むために必要と認められるものについては、この限りでない。

 形状を変更する土地の範囲が必要最小限と認められるものであること。

 当該行為による土砂の流出のおそれがないものであること。

23 条例第六条第三項第九号及び第十号に掲げる行為に係る許可基準は、次に掲げる基準のいずれにも適合することとする。

 学術研究のためその他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

 採取し、若しくは損傷しようとする植物、捕獲し、若しくは殺傷しようとする動物又は採取し、若しくは損傷しようとする卵に係る動物がその申請に係る地域において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植物の保護及び増殖を目的とし、かつ、当該地域における当該植物の保存に資する場合は、この限りでない。

24 条例第六条第三項第十一号に掲げる行為に係る許可基準は、その周辺の風致と著しく不調和である色彩に変更するものでないこととする。ただし、特殊な用途の物の色彩の変更については、この限りでない。

25 第十三条の二に規定する行為に係る許可基準は、次のいずれかに適合することとする。

 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であって、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められるのであること。

 野生動植物の生息又は生育上その他の風致の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。

26 前各項に定めるもののほか、条例第六条第三項各号に掲げる行為に係る許可基準は、次に掲げる基準のいずれにも適合することとする。

 その申請に係る地域の自然的及び社会経済的条件から判断して、当該行為による風致の維持への支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。

 その申請に係る場所又はその周辺の風致の維持に著しい支障を及ぼす特別の理由があると認められるものでないこと。

 その申請に係る行為の当然の帰結として予測され、かつ、その行為と密接不可分な関係にあることが明らかな行為について条例第六条第三項の許可の申請があった場合に、当該申請に対して不許可の処分がされることとなることが確実と認められるものでないこと。

(平一四規則七八・平一五規則六八・平一七規則二八・平一九規則二五・平二四規則七四・平二七規則一三一・平三一規則三九・令五規則三八・一部改正)

(行為の着手届等)

第十六条 条例第六条第三項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手したときは当該行為に着手した日から七日以内に着手届出書(様式第二号)を、当該許可に係る行為を完了し、又は廃止し、若しくは中止したときはその完了又は廃止若しくは中止の日から七日以内に完了(廃止・中止)届出書(様式第三号)を提出することにより、知事に届け出なければならない。

2 条例第六条第三項の許可を受けた者は、氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)の変更をしたときは、当該変更の日から十四日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(市町村長への通知)

第十七条 知事は、条例第六条第三項の許可をしたときは、その旨を当該許可に係る行為地の存する市町村の長に通知する。

(既着手行為等の届出)

第十八条 条例第六条第六項又は第七項の規定による届出にあっては特別地域内行為既着手届出書(様式第四号)を、同条第八項の規定による届出にあっては特別地域内行為届出書(様式第五号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の特別地域内行為既着手届出書及び特別地域内行為届出書には、第十四条第二項第一号から第四号までに掲げる図面(条例第六条第七項の規定による届出に係るものにあっては、第十四条第二項第一号に掲げる図面に限る。)及び書類を添付しなければならない。

(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)

第十九条 条例第六条第九項第三号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 溝、井せき、とい、水車、風車、農業用又は林業用の水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。

 門、生け垣、きん舎(その高さが三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が三十平方メートル以下であるものに限る。)等を新築し、改築し、又は増築すること。

 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。

 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上の距離にあり、かつ、その水平投影面積が千平方メートル以下である炭がま、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築にあっては、改築又は増築後において、その水平投影面積が千平方メートル以下であるものに限る。)

 ひび、えりやな類、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、又は増築すること。

 条例第六条第三項の許可を受けた行為又は前各号及び次号から第八十四号までに掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること。

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第一項又は第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。

 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。

 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設若しくは同条第三項及び第四項に規定する港湾区域若しくは臨港地区以外の場所に設置する航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設若しくは廃油処理施設、航空保安施設、自記雨量計、積算雪量計その他気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設又は鉄道若しくは軌道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。

 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に掲げる施設若しくは同条第二号イからハまでに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)又は沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第一項に規定する沿岸漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船を使用して行うものを除く。)をいう。以下同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。

十一 信号機、防護柵、土留よう壁その他鉄道、軌道又は自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)

十二 文化財保護法第百十五条第一項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、又は増築すること。

十三 道路の舗装及び勾配緩和、線形改良その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの

十四 宅地又は道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。

十五 野生鳥獣の保護増殖のための巣箱、給餌台(給画像台)、給水台等を設置すること。

十六 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標を設置すること。

十七 境界標(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十七条第一項第九号に規定する境界標をいう。)を設置すること。

十八 受信用アンテナ(テレビジョン放送の用に供するものに限る。)を設置すること。

十九 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備を改築し、又は増築(新たに増築する無線設備の高さが、既存の無線設備の高さ又はそれが附帯する工作物の高さのうちいずれか高い方の位置を超えないものに限り、かつ、増築部分の最高部と最低部の高さの差が二メートル以下であるものに限る。)すること。

二十 既存の電線、電話線又は通信ケーブル(以下「電線等」という。)を改築すること又は既存の電線等に沿って電線等を新築若しくは増築すること(既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。)

二十一 既存の電線等に附帯する工作物を新築、改築又は増築すること(既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。)

二十二 変圧器その他の電柱に附帯する設備を改築又は増築すること(当該電柱の高さを超えないものに限る。)

二十三 支持物から他の支持物を経ずに需要場所の引込口に至る電線、電話線及び通信ケーブル並びに引込みに要する設備を設置すること。

二十四 野生鳥獣による人、家畜、農作物、森林又は生態系に対する被害を防ぐためにカメラを設置し、又は柵、金網その他必要な施設(その高さが三メートルを超えない施設に限る。)を新築し、改築し、若しくは増築すること。

二十五 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項に規定する特定外来生物(以下この条において「特定外来生物」という。)の防除又は保安の目的で、カメラを設置すること。

二十六 知事が指定する地域以外の地域において既存の建築物の屋根面に太陽光発電施設(当該施設の色彩及び形態が、自然公園の風致の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が指定する色彩及び形態であるものに限る。)を設置すること。

二十七 府が自然公園の保護又は適正な利用の推進のために人の立入りを防止するための柵又は当該自然公園の利用者数を計測するための機器その他の仮設の工作物(高さが三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が三平方メートル以下であるものに限る。)を新築し、改築し、又は増築すること。

二十八 宅地の木竹を伐採すること。

二十九 自家用のために木竹(条例第六条第三項第九号の知事が指定する植物(以下「採取等規制植物」という。)であるものを除く。)を択伐(塊状択伐を除く。)すること。

三十 生業の維持のため、必要な範囲内で竹(高さが五十センチメートル以内のものに限る。)を伐採すること。

三十一 施設又は設備の維持管理を行うため必要な範囲内で竹(高さが三メートル以内のものに限る。)を伐採すること。

三十二 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。

三十三 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

三十四 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。

三十五 電線路の維持に必要な範囲内で木竹を伐採すること。

三十六 道路(主として歩行者の通行の用に供するものを除く。)、鉄道又は軌道の交通の障害となる木竹を伐採すること。

三十七 牧野改良のために茨(画像)、かん木等を除去すること。

三十八 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。

三十九 採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。

四十 宅地内の土石を採取すること。

四十一 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

四十二 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上の距離にある地域で、鉱物の掘採のため試すいを行うこと。

四十三 宅地又は田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

四十四 特別地域が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することによって、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

四十五 大阪府屋外広告物条例(昭和二十四年大阪府条例第七十九号)第三条第一項の許可を受けて広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置すること(同条例第七条第三項第八条第一項第二項若しくは第五項又は第九条の規定により同条例第三条第一項の規定を適用しないこととされる広告物又はこれを掲出する物件の表示又は設置を含む。)

四十六 地表から二・五メートル以下の高さで、広告物その他これに類する物を建築物の壁面に掲出し、又は広告その他これらに類するものを工作物等に表示すること。

四十七 法令の規定により、又は保安の目的で、広告物に類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。

四十八 鉄道若しくは軌道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識、料金表又は運送約款若しくはこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。

四十九 森林又は野生動植物の保護管理のための標識を掲出し、又は設置すること。

五十 漁港漁場整備法第三十四条第一項の規定により定められた漁港管理規程に基づき、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等に表示すること。

五十一 特定外来生物の防除の目的で、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。

五十二 一・五メートル以下の高さで、かつ、十平方メートル以下の面積で物を集積し、又は貯蔵すること。

五十三 耕作の事業に伴う物の集積又は貯蔵で明らかに風致の維持に支障のないもの

五十四 森林の整備又は木材の生産に伴い発生する根株、伐採木又は枝を森林内に集積し、又は貯蔵すること。

五十五 木材の加工又は流通の事業に伴い発生する木くずを集積し、又は貯蔵すること。

五十六 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

五十七 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理又は維持のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

五十八 海岸法第二条第二項に規定する一般公共海岸区域若しくは同法第三条第一項に規定する海岸保全区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

五十九 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

六十 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

六十一 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設において荷役の目的に必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

六十二 宅地内において採取等規制植物を採取し、又は損傷すること。

六十三 農業を営むために必要な範囲内で採取等規制植物を損傷すること。

六十四 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で採取等規制植物を損傷すること。

六十五 採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で当該採取等規制植物を損傷すること。

六十六 国、地方公共団体又は特定外来生物の防除を目的とする催し(国又は地方公共団体が実施するものであって、あらかじめ、その内容及び実施期間を記載した書面が、知事に提出されたものに限る。第六十八号において同じ。)に参加した者が、特定外来生物である植物(木竹を除く。)を採取し、又は損傷すること。

六十七 有害なねずみ族、昆虫等を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。

六十八 国、地方公共団体又は特定外来生物の防除を目的とする催しに参加した者が、特定外来生物である動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

六十九 傷病その他の理由により緊急に保護を要する動物を捕獲し、又はそれらの卵を採取すること。

七十 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設である公園若しくは緑地を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第五条第六項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)

七十一 前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為

七十二 知事の指定する地域以外の地域において木竹を植栽すること。

七十三 宅地内に木竹を植栽すること。

七十四 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培する木竹又は現存する木竹と同一種類の木竹を植栽すること。

七十五 家畜を係留放牧すること。

七十六 公園管理団体が行う条例第十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる業務のために必要な行為であって、その行為の内容及び実施期間を記載した書面が十四日前までに知事に提出されたものを行うこと。

七十七 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る行為として、条例第六条第三項各号に掲げるものを行うこと。

七十八 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第四十七条第一項に規定する認定保護増殖事業等の実施のために必要な行為として、条例第六条第三項各号に掲げるものを行うこと。

七十九 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除の実施のために必要な行為として、条例第六条第三項各号に掲げるものを行うこと。

八十 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条の二第一項から第五項までの規定による保全事業の実施のために必要な行為として、条例第六条第三項各号に掲げるものを行うこと。

八十一 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第一項の規定による知事の許可に係る行為として、条例第六条第三項各号に掲げるものを行うこと。

八十二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第一項に規定する指定管理鳥獣捕獲等事業による指定管理鳥獣の捕獲に伴う行為として、条例第六条第三項各号に掲げるものを行うこと。

八十三 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更し、又は屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であって、当該催しの開始の日の三十日前までに、知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)

 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間

 風致の維持のために行われる措置の内容

 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限

 工作物の新築等に着手する十五日前までに、その概要を知事に通知する旨

八十四 前各号に掲げる行為に附帯する行為

(平一四規則七八・平一四規則九九・平一五規則六八・平一五規則七四・平一七規則二八・平一九規則二五・平二四規則七四・平二七規則八九・平三一規則三九・令五規則三八・一部改正)

(普通地域内における行為の届出)

第二十条 条例第七条第一項の規定による届出は、普通地域内行為届出書(様式第六号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の普通地域内行為届出書には、第十四条第二項第一号から第四号までに掲げる図面及び書類並びに当該届出が条例第七条第一項の規定による届出をした行為の変更に係るものである場合にあっては、当該変更の趣旨及び理由を記載した書類を添付しなければならない。

3 第十四条第五項の規定は、条例第七条第一項の規定による届出について準用する。

(工作物の基準)

第二十一条 条例第七条第一項第一号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる工作物の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 建築物 高さ十三メートル又は延べ面積千平方メートル

 送水管 長さ七十メートル

 鉄塔 高さ三十メートル

 ダム 高さ二十メートル

 鋼索鉄道 延長七十メートル

 索道 傾斜亘長六百メートル又は起点と終点の高低差二百メートル

 別荘地の用に供する道路 幅員二メートル

 遊戯施設(建築物を除く。) 高さ十三メートル又は水平投影面積千平方メートル

 太陽光発電施設 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和千平方メートル

(平二七規則一三一・令五規則三八・一部改正)

(普通地域内における届出を要しない行為)

第二十二条 条例第七条第七項第三号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 農業、林業、漁業若しくは鉱業の用に供する索道又は鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四十七条第二号に規定する特殊索道のうち滑走式のものを新築し、改築し、又は増築すること。

 地表から一メートル以下の高さで、広告物等(表示面の面積が一平方メートル以下であるものに限る。)を設置すること(同一敷地内又は同一場所内における広告物等の表示面の面積の合計が五平方メートル以下の場合に限る。)

 宅地内の鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 露天掘り以外の方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 前二号に掲げるもののほか、鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって、その面積が二百平方メートルを超えず、かつ、高さが五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの

 宅地内の池沼等を埋め立てること。

 土地改良法第二条第二項各号に掲げる土地改良に関する事業(同項第四号に掲げるものを除く。)として池沼等を埋め立てること。

 宅地内の土地の形状を変更すること。

 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形状を変更すること。

十一 文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査を目的とした土地の発掘のために土地の形状を変更すること。

十二 土地の開墾その他農業又は林業を営むために土地の形状を変更すること。

十三 養浜のために土地の形状を変更すること。

十四 第九号から前号までに掲げるもののほか、土地の形状を変更することであって、その面積が二百平方メートルを超えず、かつ、高さが五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの

十五 漁礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のための行為

十六 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、又は小規模に土地の形状を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であって、当該催しの開始の日の三十日前までに、知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)

 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間

 風景の維持のために行われる措置の内容

 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限

 工作物の新築等に着手する十五日前までに、その概要を知事に通知する旨

十七 前各号に掲げる行為に附帯する行為

十八 前条各号に定める基準を超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)以外の工作物の新築、改築又は増築に附帯する行為

(平一五規則六八・平一七規則二八・平一九規則二五・平三一規則三九・令五規則三八・一部改正)

(野生動物の生態に影響を及ぼす行為)

第二十三条 条例第十一条第一項第三号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

 野生動物(条例第十一条第一項第三号に規定する野生動物をいう。次号において同じ。)に餌を与えること。

 野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと。

(令五規則三八・追加)

第四章 風景地保護協定

(平一五規則六八・追加)

(風景地保護協定の基準)

第二十四条 条例第十二条第三項第三号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 風景地保護協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

 風景地保護協定区域は、現に耕作の目的又は耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んではならない。

 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全又は復元、歩道等施設の維持又は補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものでなければならない。

 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、植生の保全又は復元のための施設、巣箱、管理用通路、柵その他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものでなければならない。

 風景地保護協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。

 風景地保護協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

 風景地保護協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。

 風景地保護協定は、河川法又は海岸法その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。

(平一五規則六八・追加、平二四規則七四・一部改正、令五規則三八・旧第二十三条繰下)

(風景地保護協定の公示)

第二十五条 条例第十三条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

 風景地保護協定の名称

 風景地保護協定区域

 風景地保護協定の有効期間

 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法

 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設

 風景地保護協定の縦覧場所

(平一五規則六八・追加、令五規則三八・旧第二十四条繰下)

(風景地保護協定の締結の公示)

第二十六条 前条の規定は、条例第十五条の規定による公示について準用する。

(平一五規則六八・追加、令五規則三八・旧第二十五条繰下)

(風景地保護協定の変更の公示)

第二十七条 条例第十六条において準用する条例第十三条第一項又は第十五条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

 風景地保護協定の名称

 風景地保護協定の変更の概要

 風景地保護協定の変更に係る図書の縦覧場所

(平一五規則六八・追加、令五規則三八・旧第二十六条繰下)

(公園管理団体となることができる法人)

第二十八条 条例第十八条第一項の規則で定める法人は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社(以下「会社」という。)又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)に規定する森林組合(以下「森林組合」という。)とする。

(令五規則三八・追加・旧第二十七条繰下)

(公園管理団体の指定基準)

第二十九条 条例第十八条第一項の規定による公園管理団体の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。

 自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とするものであること。

 自然環境に関する科学的知見を有していることその他条例第十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる業務(同項各号に掲げる業務にあっては、当該公園管理団体の業務として行うものに限る。以下同じ。)を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。

 十分な活動実績を有していることその他条例第十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有するものであること。

 条例第十九条一項各号及び第二項各号に掲げる業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

 会社又は森林組合にあっては、自然公園の植生の保全その他の自然の風景地の保護に資する活動又は主として歩行者の通行の用に供する道路その他の施設の補修その他の維持管理に係る実績を有していること。

(平一五規則六八・追加、令五規則三八・旧第二十七条繰下・一部改正・旧第二十八条繰下)

第五章 雑則

(平一五規則六八・旧第四章繰下)

(物等の指定)

第三十条 知事は、条例第六条第三項第七号第九号又は第十号の規定により物、植物又は動物を指定するときは、その旨を公示しなければならない。

(平一五規則六八・追加、令五規則三八・旧第二十八条繰下・旧第二十九条繰下)

(証明書の様式)

第三十一条 条例第八条第三項第九条第三項第十一条第三項及び第二十四条第四項に規定する証明書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年環境省令第二号)別記様式の例によるものとする。

(平一五規則六八・旧第二十三条繰下・一部改正、令三規則四九・一部改正、令五規則三八・旧第二十九条繰下・旧第三十条繰下)

(書類の提出部数)

第三十二条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類及び図面の提出部数は、正本一部及び副本三部とする。

(平一五規則六八・旧第二十四条繰下、令五規則三八・旧第三十条繰下・旧第三十一条繰下)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第九九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第六八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立自然公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府立自然公園条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一五年規則第七四号)

この規則は、平成十五年四月十六日から施行する。

(平成一七年規則第二八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第三条第二項第六号、第八条第三項第二号及び第十条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府立自然公園条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立自然公園条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二四年規則第七四号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第八九号)

この規則は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

(平成二七年規則第一三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年十一月九日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府立自然公園条例施行規則第十五条の規定は、この規則の施行の日以後にされる大阪府立自然公園条例(平成十三年大阪府条例第六号)第六条第三項の許可の申請について適用し、同日前にされた同項の許可の申請については、なお従前の例による。

3 平成二十七年十二月八日までの間に新築、改築又は増築に着手される太陽光発電施設については、改正後の大阪府立自然公園条例施行規則第二十一条第九号の規定は、適用しない。

(平成三一年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の大阪府立自然公園条例施行規則(以下「旧自然公園規則」という。)又は第五条の規定による改正前の大阪府動物の愛護及び管理に関する規則(以下「旧動物愛護規則」という。)(以下これらを「旧規則等」という。)の様式により提出されている申請書は、第二条の規定による改正後の大阪府立自然公園条例施行規則(以下「新自然公園規則」という。)又は第五条の規定による改正後の大阪府動物の愛護及び管理に関する規則(以下「新動物愛護規則」という。)(以下これらを「新規則等」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際旧自然公園規則様式第七号、第三条の規定による改正前の大阪府循環型社会形成推進条例施行規則様式第十四号、第四条の規定による改正前の大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則様式第二号又は旧動物愛護規則様式第十六号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、新自然公園規則第二十九条、第三条の規定による改正後の大阪府循環型社会形成推進条例施行規則第二十八条、第四条の規定による改正後の大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則第三条第三項又は新動物愛護規則第二十二条第一項の規定により交付された身分証明書とみなす。

4 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和五年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年七月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の大阪府立自然公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府立自然公園条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

4 新規則第十五条の規定は、この規則の施行の日以後にされる大阪府立自然公園条例(平成十三年大阪府条例第六号)第六条第三項の許可の申請について適用し、同日前にされた同項の許可の申請については、なお従前の例による。

(平15規則68・令3規則49・令5規則38・一部改正)

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(令3規則49・一部改正)

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(令3規則49・一部改正)

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(平15規則68・令3規則49・令5規則38・一部改正)

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(平19規則25・令3規則49・一部改正)

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(令3規則49・一部改正)

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大阪府立自然公園条例施行規則

平成13年3月30日 規則第60号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第2章 自然環境の保全
沿革情報
平成13年3月30日 規則第60号
平成14年6月28日 規則第78号
平成14年10月11日 規則第99号
平成15年3月31日 規則第68号
平成15年4月15日 規則第74号
平成17年3月25日 規則第28号
平成19年3月28日 規則第25号
平成24年3月29日 規則第74号
平成27年5月22日 規則第89号
平成27年11月2日 規則第131号
平成31年3月15日 規則第39号
令和3年3月30日 規則第49号
令和5年3月31日 規則第38号