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承認審査について
(1)計画承認のための要件
計画内容について
経営革新計画の承認を受けるためには、以下のいずれかに該当する「新たな取組み」である必要があります。
- (1) 新商品の開発又は生産
- (2) 新役務の開発又は提供
- (3) 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- (4) 役務の新たな提供の方式の導入
- (5) 技術に関する研究開発及びその成果の利用
- (6) その他の新たな事業活動
審査のポイント 1 新規性(比較優位性)
自社にとって新たな取り組みであるとともに同業他社の取り組みと比較した場合にも新たな取り組みであるか(優れている部分があるか)どうかが審査のポイントとなります。
※個々の事業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他の事業者において採用されている技術・方式等を活用する場合でも、原則、承認対象となりますが、業種毎に同業の中小企業等の当該技術・方式等の導入状況、地域性の高いものについては、同一地域における同業他社の当該技術・方式等の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象となりません。
経営革新計画の経営目標について
経営革新計画の策定に当たっては、(1)計画期間、(2)目標とする経営指標を定めることが必要です。
- (1)経営革新計画の計画期間は、研究開発を実施する期間(以下、「研究開発期間」という。)の有無によって決定されます。
- 研究開発期間がある場合
計画期間は、研究開発期間が0年から5年、事業期間が3年から5年の中で、計3年から8年の期間で策定してください。 - 研究開発期間がない場合
計画期間は、事業期間のみとなりますので、3年から5年の事業期間で策定してください。
- 研究開発期間がある場合
- (2)目標とする経営指標について
目標とする経営指標は、「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」のいずれか及び「給与支給総額」を使用します。
「付加価値額」「一人当たりの付加価値額」及び「給与支給総額」は以下の計算により算出します。- 付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
- 一人当たりの付加価値額 = 付加価値額 ÷ 従業員数
- 給与支給総額 : 役員及び従業員に支払う給料、賃金及び賞与並びに給与所得とされる手当(残業手当、休日手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)の合計
経営革新計画として承認されるためには、事業期間の最終年において、上記指標について以下の数値をともに満たすことが必要です。
事業期間の最終年 | 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 | 「給与支給総額」の伸び率 |
---|---|---|
事業期間3年の場合 |
9%以上 |
4.5%以上 |
事業期間4年の場合 |
12%以上 |
6%以上 |
事業期間5年の場合 |
15%以上 |
7.5%以上 |
なお、計画期間が終了した時点での付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額の値は正である必要があります。
審査のポイント 2 計画性・実現可能性
上記経営目標の達成のため、マーケット、販路、資金調達方法等が検討され、具体的で実現可能な計画かどうかも審査のポイントとなります。
(2)承認審査会
経営革新計画の承認については外部有識者で構成する審査会によって審査されます。
審査会の詳細については大阪府経営革新計画承認等審査会の概要をご覧ください。
(3)審査基準
審査基準については審査基準及び標準処理期間をご覧ください。