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更新日:2024年6月7日

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経営革新計画の制度目的、対象

制度の目的、特徴

中小企業等経営強化法では、「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」(第2条第9項)と定義しています。なお、この法律の「経営革新」には、次のような特徴があります。

  • (1)多様な業種での経営革新を支援します。
  • (2)単独の企業だけでなく、任意グループ、組合等の柔軟な連携体制での経営革新計画の実施が可能です。
  • (3)具体的な数値目標を含んだ経営革新計画の作成が要件となっています。
  • (4)承認企業に対して、経営革新計画の開始時から1年目以後に、進捗状況の調査(フォローアップ調査)を行うとともに、必要な指導・助言を行います。

経営革新計画申請の対象

経営革新計画の申請ができるのは、(表1)(表2)に掲げる特定事業者であり、かつ創業後原則として1回以上決算をしている特定事業者です。
また、大阪府知事が承認を行うのは、大阪府内に本店登記(個人事業者の場合は、大阪府内に住民登録があること)を行っている特定事業者となります。

(表1)特定事業者として本法の対象となる会社及び個人事業者の基準

主たる事業を営んでいる業種
(日本標準産業分類による)

従業員基準
(常時使用する従業員の数※1)

製造業、建設業、運輸業その他の業種
(下記以外)
500人以下
卸売業 400人以下
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業以外)
300人以下
ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業 500人以下
小売業 300人以下

(※1)常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。 

(表2)申請対象者となる組合及び連合会※2
組合及び連合会 申請者となる要件

事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

特になし
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合 直接又は間接の構成員の2/3以上が特定事業者であること※3

(※2)企業組合及び協業組合も特定事業者として本法の対象となります。一般社団法人は特定事業者には該当しませんが、
その直接又は間接の構成員の2/3以上が特定事業者であるものについては対象となります。

(※3)間接の構成員とは、「直接の構成員の構成員」を指します。直接の構成員が一般社団法人であるなど、中小企業性が判断できない場合、間接の構成員が特定事業者かどうか確認してください。

経営革新計画申請の対象外となる場合

以下のいずれかに該当する場合は申請対象外となりますので、ご注意ください。

  • (1)経営革新計画の内容が射幸心をそそるおそれがある場合
  • (2)公序良俗を害するおそれがある業種である場合
  • (3)計画や現在の事業が関係法令に違反又はそのおそれがある場合
  • (4)税、社会保険料を滞納し、完納する見込みがない場合

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