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衛生課(食品衛生)
藤井寺保健所衛生課の管轄について
藤井寺保健所衛生課が管轄しているのは、藤井寺市、松原市、羽曳野市、柏原市の4市です。
これら4市以外のご相談は、その場所を管轄する保健所に直接お問い合わせください。
食品に関する手続き
営業許可・届出について
露店営業許可について
自動車営業許可について
臨時出店届について
お知らせ
ノロウイルスによる食中毒を防ぎましょう
ノロウイルスが付着した食品を食べることで、激しい下痢、腹痛、嘔吐などを発症します。ノロウイルスは冬場に流行すると思われがちですが、最近は年中発生が見受けられます。食中毒予防について正しく学び、必要な対策を見直してみましょう。
正しい手洗いについて
手洗いは食中毒予防、感染症予防の基本です。指先、指の間、親指の周り、手首、手のしわ等に汚れが残りやすいといわれていますので、これらの部位は特に念入りに洗うことが重要です。外出先からの帰宅時やトイレの後、調理の前、食事前などに、自分の手が汚染源にならないよう、正しい手洗いを行いましょう。
肉の生食や加熱不足による食中毒が多発しています
「新鮮」だからといって「安全」ではありません。新鮮な食材であっても腸管出血性大腸菌やサルモネラ、カンピロバクターのような食中毒菌がついている可能性があります。
お肉は中心部まで十分に加熱してください。(75℃1分以上)
魚介類による食中毒を防ぎましょう
アニサキスによる食中毒を予防しましょう(PDF:891KB)
寄生虫が付着した生鮮魚介類を食べて発生する食中毒が増加しています。生鮮魚介類を扱う食品関連事業者の皆さまはご注意ください。
有毒魚介類にご注意ください
毎年、釣ってきた魚を家庭で食べて食中毒になる事例が発生していますのでご注意ください。
ふぐについて
・ふぐの取扱いについて
ふぐの規制に関する情報やふぐ処理試験などについて記載しています。
・ふぐ処理試験について
令和4年度から、これまで実施してきたふぐ処理講習会に代えてふぐ処理試験を実施します。
自動車営業許可について
関西広域連合において、自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針が決定され、令和7年6月1日から運用が開始されました。
新基準についての詳細は「自動車による営業の取扱いについて」をご覧ください。
基地施設や営業地によって申請地が異なるため、上記のリンクページ「自動車による営業の取扱いについて」で申請地をご確認ください。
<藤井寺保健所が申請地となる方>事前予約をお願いいたします。
(1)基地施設(施設保管場所)が、「藤井寺市・羽曳野市・松原市・柏原市」
(2)主たる営業地(出店予定地)が、「藤井寺市・羽曳野市・松原市・柏原市」
※新基準運用開始によりお手続きに時間がかかります。新規申請および新基準への変更希望の場合は事前にご連絡をお願いいたします。
臨時出店届について
「臨時出店届」は、市民祭り、盆踊りや文化祭など、自治会や子ども会等の行事において、食品等事業者でない一般の方(行事関係者)が食品を調理し、提供する場合に必要な届出であり、以下の(1)から(3)を満たすものが対象です。
(1)営利を目的としない行事であること。
(2)一時的に催される行事であること。(反復継続して行事をする場合は営業許可が必要です。)
(3)食品の加工・調理行為を行うこと。(既製品の販売は届出の対象ではありません。)
【注意】業として行事に出店する場合は営業許可が必要です。
届出の様式、記入例等の詳細は食の安全推進課ホームページをご確認ください。