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食品衛生法の改正
平成30年に食品衛生法が改正されました
我が国の食を取り巻く環境の変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、平成30年6月に「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)が公布されました。
本改正は、段階的に施行され、これに伴い、大阪府においても関係条例等を改正しました。
法改正の概要
食品関連事業者の営業に関する改正
(1)HACCPに沿った衛生管理の制度化/令和2年6月1日施行
原則として、すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられています。
なお、1年間の経過措置を経て、令和3年6月1日から完全施行されています。
- 詳しくは、HACCP(ハサップ)の制度化についてをご覧ください。
(2)営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設/令和3年6月1日施行

食中毒のリスクや営業実態を踏まえ、営業許可業種が見直されました。
また、原則として、営業許可の対象とならない食品関連営業者には、営業の届出が義務付けられています。
詳しくは、次のページをご覧ください。
食品営業許可制度について
食品営業届出制度について
その他の改正
(3)広域的な食中毒事案への対策強化/平成31年4月1日施行
都道府県をまたいだ食中毒事件等の広域的な危害に速やかに対応するため、国や関係自治体との連携・協力の場として、地域ブロックごとに広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、国が当該協議会を活用して対応することが法律に規定されました。
(4)食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度/令和2年6月1日施行
国際的な規制と同様に、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度が法律に規定されました。
詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。
- 消費者庁ホームページ「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について(令和7年6月1日以降)」(外部サイトへリンク)
- 消費者庁ホームページ「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について(令和7年5月31日まで)」(外部サイトへリンク)
(5)指定成分等含有食品による健康被害情報の届出/令和2年6月1日施行
指定成分等含有食品による健康被害が生じ、又は生じるおそれがある旨の情報を得た場合、事業者には健康被害情報の届出が義務付けられています。
- 詳しくは、厚生労働省ホームページ「指定成分等含有食品(関係法令等)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(6)食品リコール情報の報告制度/令和3年6月1日施行
事業者が食品衛生法に違反する又はその恐れがある食品を自主回収する場合、自治体への届出が法律で義務付けられています。
大阪府では、大阪府食の安全安心推進条例に基づく独自の食品等の自主回収報告制度を運用していましたが、令和3年6月1日以降は、法律に基づく制度へ移行しました。
- 詳しくは、食品等の自主回収(リコール)報告制度をご覧ください。
(7)輸入食品の安全性の確保/令和2年6月1日施行
輸出国において検査や管理が適切に行われていることを確認し、輸入食品の安全性を確保するため、HACCPに基づく衛生管理や、一部の食品への衛生証明書の添付が輸入要件として定められました。
- 詳しくは、厚生労働省ホームページ「輸入食品監視業務」(外部サイトへリンク)をご覧ください。