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更新日:2024年7月9日

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認証基準について(令和6年3月末までに認証を取得した既存認証施設向け)

お知らせ

令和6年4月1日から、認証制度(認証要件、認証基準表等)の一部を改正し、新たな基準等での運用がスタートします。
ただし、令和6年3月末までに認証を取得している事業者については、認証の有効期間満了までは、従来の認証要件及び認証基準が適用されます。
なお、有効期間が満了し、認証を更新する際は、改正後の認証要件及び認証基準が適用されます。

認証要件

(改正後)必須項目の全てに適合かつ選択項目の10項目以上に適合

(改正前)必須項目の全てに適合かつ全項目(70項目)の8割以上に適合

認証基準

(改正後)改正後の認証基準はこちらをご確認ください。認証基準(令和6年4月1日以降)

(改正前)改正前の認証基準は、下記のとおり。

認証要件及び認証基準について

大阪版食の安全安心認証制度の認証基準は、次の3業種ごとに設定されています。
(ただし、いずれも露店、自動車及び自動販売機による営業は除きます。)

  • (1)食品を飲食させる営業(調理業)
    例)食堂、レストラン、喫茶店、給食施設 等
  • (2)食品を製造する営業
    例)菓子・乳製品・食肉製品・漬物等を製造する施設 等
  • (3)食品を販売する営業(但し、食品の処理、加工等を行う設備等を有する施設に限る。)
    例)食肉又は魚介類を販売する施設、スーパーマーケット 等

それぞれの基準は、45項目の「衛生管理項目」と25項目の「コンプライアンス・危機管理項目」の合計70項目から構成されています。
また、これらの項目には、認証を受ける上で必ず適合する必要のある必須項目があります。
認証を受けるには、まず、認証基準について自主点検を行い、すべての必須項目を含め、全項目の8割以上を満たしていることを確認する必要があります。

認証基準

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