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指定保育士養成施設情報
指定保育士養成施設の申請及び届出について
概要
保育士養成施設の設置者は、児童福祉法の規定により、指定を受けようとするときは計画書及び申請書を、また、法令の規定により、申請又は届出を要する事項についてはその申請書(変更内容によっては計画書が必要)又は届出書を、その所在地の都道府県知事に対して提出しなければならないことになっています。
なお、政令指定都市及び中核市に所在する施設の場合は、各市長を経て都道府県知事に提出することとなっています。
保育士養成施設に係る書類の提出等にあたり、不明な点があれば、指定都市又は中核市に所在する施設の場合は各市の担当者へ、その他の市町村に所在する施設の場合は、大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課 認定こども園・保育グループまでお問い合わせをお願いします。
申請又は届出を要する事項
- 計画書(新規設置又は入学定員の増加)
- 指定申請
- 変更承認申請
- 修業教科目、単位数、履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく必修科目及び選択必修科目に限る。)
- 学生定員(募集停止も含む。)
- 変更届出
- 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
- 養成施設の名称及び位置
- 入所資格
- 修業年限
- 修業教科目、単位数、履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく教養科目に限る。)
- 単位の算定方法
- 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
- 指定取消しの申請
- 児童福祉法施行令第5条第5項の規定に基づく業務報告
- 幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例教科目開設届出
注意事項
- 設置計画書について
授業を開始しようとする日の1年前までに提出。 - 指定申請書について
授業を開始しようとする日の6か月前までに提出。 - 定員変更計画書について
学生の定員を変更(増加する場合に限る。)しようとするときは、変更しようとする日の1年前までに提出。 - 変更承認申請書について
変更しようとする日の6か月前までに提出。 - 指定取消申請書について
指定を取消ししようとする2か月前までに提出。 - 変更届出書について
変更した日から1か月以内に提出。 - 幼稚園免許状を有する者における保育士資格取得特例教科目開設届出
開設から1か月以内に提出(開設前の提出も可)。※原則、開設時のみの提出で可(毎年の提出は不要)
必要書類・様式等
以下のマニュアル(指定保育士養成施設の新規設置及び学則等の変更申請・届出について)を参照のうえ、各種申請・届出に必要な書類を作成ください。
- 指定保育士養成施設の新規設置及び学則等の変更申請・届出について PDF版 指定保育士養成施設の新規設置及び学則等の変更申請・届出について(PDF:687KB) Word版 指定保育士養成施設の新規設置及び学則等の変更申請・届出について(ワード:84KB)
- 指定保育士養成施設の新規設置及び学則等の変更申請・届出について 別紙(PDF:833KB)
事項 |
様式例 |
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新規設置/指定取消 |
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指定取消申請書(様式)(ワード:19KB) | |||
学則 | 入学定員(編入学定員)増・減(募集停止含む。) | ||
教科目・単位数・履修方法 | 必修科目 | ||
選択必修科目 | |||
教養科目 | |||
入所資格 | 変更届出書(かがみ)(ワード:16KB) | ||
単位の算定方法 | 変更届出書(かがみ)(ワード:16KB) | ||
修業年限 | 変更届出書(かがみ)(ワード:16KB) | ||
設置者の氏名または名称及び位置(○○法人の位置) | 設置者の氏名及び住所等の変更届出書(ワード:16KB) | ||
養成施設の名称及び位置(○○学校○○学科の位置) | |||
幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例教科目開設届出 |
大阪府内の指定保育士養成施設一覧(令和6年4月1日時点) 大阪府内の指定保育士養成施設一覧(令和6年4月1日時点)(エクセル:20KB) 大阪府内の指定保育士養成施設一覧(令和6年4月1日時点)(PDF:132KB)
大阪府社会福祉協議会保育士修学資金貸付制度について
詳細は大阪府社会福祉協議会ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。