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特定個人情報評価書の公表について
特定個人情報保護評価書の公表について
児童福祉法による保育士の登録事務に関する特定個人情報保護評価書
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)において、個人番号(マイナンバー)を含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有しようとする場合に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を事前に評価する「特定個人情報保護評価書」を作成し、公表することとされています。
この度、「児童福祉法による保育士の登録事務に関する特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書及び重点項目評価書)」を作成いたしましたので、以下のとおり公表いたします。