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保育所等における虐待と疑われる事案(不適切な保育)に関する相談窓口について
令和7年10月1日施行の改正児童福祉法により、保育所、認定こども園(全類型)、地域型保育事業所、認可外保育施設等(以下、「保育所等」という。)において、職員から虐待を受けた疑いのある子どもを発見した場合に、自治体に通報することが義務付けられました。
虐待と疑われる事案(不適切な保育)を発見された場合には、以下の相談窓口までためらわずにご連絡ください。
また、以下の窓口では、虐待を受けた疑いのある子どもや、その保護者からの相談・届出も受付けています。
なお、大阪府にご相談いただいた内容については、必要に応じて施設が所在する市町村に情報提供します。
【市町村通報窓口】
市町村通報窓口一覧(PDF:86KB)
※受付時間は各自治体ごとで異なります。
【大阪府通報窓口】
大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課認定こども園・保育グループ
(電話)06-6944-6678
(受付時間)平日の午前9時から午後6時まで
通報・相談後の流れ
①自治体で情報収集や保育所等への調査を行います。
②虐待や不適切保育であったと判断した場合、保育所等への指導など、子どもの安全を確保するための対応を行います。
③自治体の児童福祉審議会に報告し、対応への助言を受けます。
④施設名や個人情報が特定されない形で公表します。

出典:「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(こども家庭庁 文部科学省 令和7年8月改訂)」14頁
(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/c3c02bee/20250908_policies_hoiku_153.pdf)
国ガイドライン他
(国通知等)
- 「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインについて(通知)」(令和7年8月29日)(PDF:205KB)
- 通知(別紙1)「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」(PDF:1,774KB)
- 通知(別紙2)「保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について」(PDF:1,785KB)
- 事務連絡「虐待等の未然防止に向けた保育現場の負担軽減と巡回支援の強化について」(令和5年5月12日)こども家庭庁・文部科学省(PDF:964KB)
(保育士会チェックリスト)