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未払い養育費に係る強制執行申立費用支援事業
概要
裁判所への養育費の強制執行申立てに要する収入印紙代や公的機関当が求めた連絡用の郵便切手代及び未払い養育費強制執行申立てに要する弁護士費用のうち着手金等を支給します。
対象者
申込み時点で豊能町、能勢町、忠岡町、太子町、河南町、千早赤阪村、熊取町、田尻町、岬町にお住いのひとり親の方で次の受給要件の全てを満たす方。
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
- 未払い養育費に係る強制執行申立てを行い、それに要する費用を負担した方
- 児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準にある方
- 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
- 過去に国または地方公共団体等から、同一の児童を対象として、同種類の補助金等を交付されていない方
対象経費
裁判所への養育費の強制執行申立てに要する収入印紙代(養育費の強制執行に係る部分に限る。)、当該強制執行に係る財産開示手続申立て又は第三者からの情報取得手続の申立ての手続きを行った場合の収入印紙代又は予納金、戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費の強制執行及び当該強制執行に係る財産開示手続又は第三者情報開示手続に係る部分に限る。)、公的機関等が求めた連絡用の郵便切手代及び未払い養育費強制執行申立てに要する弁護士等の費用のうち着手金(ただし、強制執行の申立ての結果、弁護士等の費用以外の部分について債務者から支払を受けた場合は当該費用の支給は行わない。)
支給額
対象経費の全額(上限 150,000円)
お申込みについて
裁判所において強制執行が実施された日(令和7年4月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して1年以内に申請してください。
必要書類と添付書類
- 別紙様式1(ワード:30KB)
- 別紙様式2(児童扶養手当を受給しておらず該当者がいる場合のみ提出が必要)(ワード:28KB)
- 別紙様式8(ワード:24KB)
- 別紙様式9(ワード:24KB)
- 公正証書等
- 給付対象となる強制執行、当該強制執行に係る財産開示手続又は第三者からの情報取得手続の実施を裁判所が決定したことを証する書類の写し
- 弁護士等との契約書の写し及び養育費確保支援に関する弁護士等からの請求書
- 申請者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本
- 申請者の世帯全員の住民票の写し(申請日から3か月以内に発行されたもの)
- 支給対象の領収書等
- 振込先銀行口座の分かるもの
- 児童扶養手当証書の写し
(児童扶養手当を受給していない場合は次の書類をご準備ください。)
- 申請者の所得証明等
申し込み先
〒540-8570
住所:大阪府大阪市中央区大手前2丁目
宛先:大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課事業推進グループ
(上記の支給申請書と必要書類を郵送してください。)